新たな外国人材の活用に向け、アニメーション製作や日本料理といったいわゆる「クールジャパン」関連の仕事に就く外国人や、日本の大学を卒業した外国人に、一律に「特定活動」の在留資格を与えることを法務省が検討していることが5日、関係者への取材で分かった。特定活動の在留資格が得られる分野は法相が個別に指定できるため、入管法の改正は必要ない。早ければ来年度にも受け入れを始めたい考えだ。
外国人が日本で働きたいと考えた場合、入管法に定められたいずれかの在留資格を取得しなければならない。在留資格は活動を28種類に類型化しており、在留資格を得るためには、資格ごとに定められた基準を満たす必要がある。
例えば、日本の理科系大学を卒業した外国人が、学んだ知識を生かせる企業に就職を希望するときは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180905-00000572-san-soci
外国人が日本で働きたいと考えた場合、入管法に定められたいずれかの在留資格を取得しなければならない。在留資格は活動を28種類に類型化しており、在留資格を得るためには、資格ごとに定められた基準を満たす必要がある。
例えば、日本の理科系大学を卒業した外国人が、学んだ知識を生かせる企業に就職を希望するときは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180905-00000572-san-soci