統一補選敗北
神奈川と大阪で行われた統一補欠選挙に敗れました。
昨晩は24時まで候補者とともに本厚木駅頭で最後の訴えを続け、最高潮の盛り上がりで選挙戦の幕を閉じることができたと手応えを感じて帰宅したのですが、残念です。厳しい有権者の審判を重く受け止め、党再生へ向けた新たな努力を重ねるほかありません。
それにしても、神奈川は終盤よく追い上げました。勝利を信じて戦い抜いた候補者・後藤祐一君の心中いかばかりでしょうか。ちょうど6年前の自分の補欠選挙惨敗を思い起こし、後藤君の気持ちを察しています。昨晩も気力を振り絞って最後の最後まで有権者を求めて走り回っている姿に目頭が熱くなりました。そんな姿は有権者の眼にも必ず焼きついているはずです。 がんばれ、実現男! 明日からの戦いが本当の戦い。彼ならきっと這い上がってくると信じています。大阪の大谷さんも一歩及ばず・・・。残念無念。リベンジに向けて何とか頑張って欲しい。
ところで、国連の制裁決議に基づく国際協力を進めるにあたって、検討すべきポイントをまとめました。主要な部分を以下に紹介しておきます。ご参考まで。この線に沿って、党の外交防衛部門会議で議論を深め、一日も早く民主党としての具体策を取りまとめたいところです。「民主党はこうする」という具体策を示し、「なんでも反対」のイメージを払拭しなければなりません。
国連安保理決議採択を受けての対応 2006年10月20日
1.まず、現行法上、いかなる活動が可能かを検討する。
①防衛庁設置法に基づく警戒監視活動
②米国をはじめとした関係国との緊密な情報交換
③貨物検査を実施する外国軍艦艇の港湾・空港の使用に関する管理者(地方自治体および自衛隊)との事前調整
④国連決議により求められた禁輸措置の一環として外為法等に基づく取締りの強化(主に、日本からの関連物資輸出の監視)・・・一義的には、領海内における海上保安庁の警察活動
⑤関係国に対する後方支援のための物品管理法に基づく役務等の有償提供
⑥米軍との共同訓練の範疇で、平時ACSAに基づく物品役務の融通(無償)
2.つぎに、「周辺事態」と認定されるような事態に至った場合には、周辺事態安全確保法に基づき、対米支援に限って、さらに広範な後方地域支援活動が行えるようになる。また、船舶検査活動法に基づき、公海上で海上自衛隊による船舶検査も可能となる。ただし、その活動には以下のような限界がある。
①憲法第9条に基づく武力行使または武力による威嚇の禁止
②周辺事態における船舶検査は、交戦権の行使としての「戦時臨検」、国連海洋法条約第110条に基づく「臨検」、(日本有事の際の)海上輸送規制法に基づく「停船検査」とは異なり、(イ)要請主義に基づく活動であるから強制性はなく、警告射撃もできない、(ロ)武器使用基準も、「自己または自己とともに当該職務に従事する者の生命または身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合」に限られる。
③対米支援を目的としているので、他国の軍隊に対する支援はできない。
3.以上のような限界を認識した場合、米国はじめ国際社会の要請に十分応えるため、国連決議1718に基づく制裁実施にかかる船舶検査活動を可能にする特別措置法(あるいは、国連決議に基づく協力活動一般を規定する恒久法)の制定が検討されうる。検討すべき主要な項目は以下のとおり。
特措法制定のポイント:
目的:国連の非軍事的制裁措置を実効あらしめるために行う大量破壊兵器等の拡散を阻止するための活動への参加
任務:①停船検査、②回航措置、③規制対象である人または物資の一時的な拘束または保管
さらに検討を要するポイント:
①強制性:対象船舶の船長や規制対象である人等の同意がなくても実施可能とすべきか?
②武器の使用:従来の規定に加え、任務遂行を妨害する行為の抑止または船舶の進行停止をも認めるべきか?
③国連決議に基づく平和協力活動の「一般法」制定を検討すべきか?
(一部削除・修正@2006-10-23 18:46)
昨晩は24時まで候補者とともに本厚木駅頭で最後の訴えを続け、最高潮の盛り上がりで選挙戦の幕を閉じることができたと手応えを感じて帰宅したのですが、残念です。厳しい有権者の審判を重く受け止め、党再生へ向けた新たな努力を重ねるほかありません。
それにしても、神奈川は終盤よく追い上げました。勝利を信じて戦い抜いた候補者・後藤祐一君の心中いかばかりでしょうか。ちょうど6年前の自分の補欠選挙惨敗を思い起こし、後藤君の気持ちを察しています。昨晩も気力を振り絞って最後の最後まで有権者を求めて走り回っている姿に目頭が熱くなりました。そんな姿は有権者の眼にも必ず焼きついているはずです。 がんばれ、実現男! 明日からの戦いが本当の戦い。彼ならきっと這い上がってくると信じています。大阪の大谷さんも一歩及ばず・・・。残念無念。リベンジに向けて何とか頑張って欲しい。
ところで、国連の制裁決議に基づく国際協力を進めるにあたって、検討すべきポイントをまとめました。主要な部分を以下に紹介しておきます。ご参考まで。この線に沿って、党の外交防衛部門会議で議論を深め、一日も早く民主党としての具体策を取りまとめたいところです。「民主党はこうする」という具体策を示し、「なんでも反対」のイメージを払拭しなければなりません。
国連安保理決議採択を受けての対応 2006年10月20日
1.まず、現行法上、いかなる活動が可能かを検討する。
①防衛庁設置法に基づく警戒監視活動
②米国をはじめとした関係国との緊密な情報交換
③貨物検査を実施する外国軍艦艇の港湾・空港の使用に関する管理者(地方自治体および自衛隊)との事前調整
④国連決議により求められた禁輸措置の一環として外為法等に基づく取締りの強化(主に、日本からの関連物資輸出の監視)・・・一義的には、領海内における海上保安庁の警察活動
⑤関係国に対する後方支援のための物品管理法に基づく役務等の有償提供
⑥米軍との共同訓練の範疇で、平時ACSAに基づく物品役務の融通(無償)
2.つぎに、「周辺事態」と認定されるような事態に至った場合には、周辺事態安全確保法に基づき、対米支援に限って、さらに広範な後方地域支援活動が行えるようになる。また、船舶検査活動法に基づき、公海上で海上自衛隊による船舶検査も可能となる。ただし、その活動には以下のような限界がある。
①憲法第9条に基づく武力行使または武力による威嚇の禁止
②周辺事態における船舶検査は、交戦権の行使としての「戦時臨検」、国連海洋法条約第110条に基づく「臨検」、(日本有事の際の)海上輸送規制法に基づく「停船検査」とは異なり、(イ)要請主義に基づく活動であるから強制性はなく、警告射撃もできない、(ロ)武器使用基準も、「自己または自己とともに当該職務に従事する者の生命または身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合」に限られる。
③対米支援を目的としているので、他国の軍隊に対する支援はできない。
3.以上のような限界を認識した場合、米国はじめ国際社会の要請に十分応えるため、国連決議1718に基づく制裁実施にかかる船舶検査活動を可能にする特別措置法(あるいは、国連決議に基づく協力活動一般を規定する恒久法)の制定が検討されうる。検討すべき主要な項目は以下のとおり。
特措法制定のポイント:
目的:国連の非軍事的制裁措置を実効あらしめるために行う大量破壊兵器等の拡散を阻止するための活動への参加
任務:①停船検査、②回航措置、③規制対象である人または物資の一時的な拘束または保管
さらに検討を要するポイント:
①強制性:対象船舶の船長や規制対象である人等の同意がなくても実施可能とすべきか?
②武器の使用:従来の規定に加え、任務遂行を妨害する行為の抑止または船舶の進行停止をも認めるべきか?
③国連決議に基づく平和協力活動の「一般法」制定を検討すべきか?
(一部削除・修正@2006-10-23 18:46)