mitakeつれづれなる抄

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法の不知はこれを許さず・自転車の交通違反

2016年08月07日 | 道路交通安全の考え
 自転車は道路交通法においては「車両」とされ、「軽車両」に区分されます。
 よって、自転車の通行方法は、自動車とほぼ同様の規制を受けます。
 しかし軽車両のうちの「普通自転車」というさらに小さな区分になり、普通自転車ゆえの特例もあります。

 日ごろ、交通安全の考え、で書いていることですが、自動車に輪をかけて自転車の交通違反が目立ち、というか深刻過ぎで、道を歩く、しかも杖の補助で歩く者いとって、きわめて危険な物体となっています。
 歩道の高速走行、スクランブル交差点での走行、車道又は路側帯右側通行。
 さらに中高生の多くは、二台以上で並んで走行する。日ごろ探さなくても見かける違反行為。
 全部、違反です。多分知らないのでしょうね。いや知ろうと努力をしない。警察は自転車の交通違反摘発はあまりしないですが、摘発しても「知らなかった」という人が多い都思いますし、テレビで交通法規の話題があっても「へぇ、そんなですか。知らなかったわ」などと堂々とテレビカメラの前で言う始末。
 ちなみに、「知らなかった」は免罪にはなりません。ここに今回のタイトル「法の不知はこれを許さず」に繋がります。
 自転車の走行は免許制度がありません。免許制度が無いから違反にはならないは大きな間違い。
 免許制度が無くても、関連する法令・条例を遵守する義務を負います。
 免罪になるのは14歳以下だったかな、低年齢ゆえの保護者監督義務が強い人物ぐらいなもの。

 それと自転車は、走行する自身だけでなく、周囲の交通当事者にも、自転車関連の法規を遵守する義務があります。
 早い話が、自動車を運転する人に。
 自動車を運転する人から見れば自転車は車道を走行するものではない!という認識があるそうですが、自転車も車道を通行するものという認識を持たねばなりません。

 軽車両にはいわゆる荷車、リヤカーも含まれます。
 過日、一宮市の七夕でにぎわう本町通をリヤカーが来ました。「来ました」ってリヤカーは自走できませんので、人が曳いていましたが、七夕期間中は、本町通は軽車両を含んで車両通行禁止になります。
 車両通行禁止ということはリヤカーの通行も禁止。
 あのリヤカーを曳いていた人、そんなこと知らないだろうな。知らなくても、交通違反は成立します。
 なおリヤカーは、歩道は通行できません。歩道を通行してよいサイズを越えていますので、リヤカーは車道を通行しなければなりません。
 自動車の運転手、これも知らないだろうな。自分の目の前を人が曳きながらリヤカーがあると、「なんでこんなところ通るのだ!」とお思いになるでしょう。

 交通事故を無くすために、交通の法令は小さなところまで守らねばなりません。

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2 コメント

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難しい所ですよねぇ (かみぞー)
2016-08-11 15:57:25
自動車は運転免許が必要なので、
一定以上の知識技能を携えた方が
運転をしておりますが、
自転車となりますと、そうもまいりません。
小学生、いやいや幼稚園児でも自転車には乗りますので、そういった漢字すら読めない、言葉すらたどたどしい方々にも法適応するってのも、どうなのかなぁ~と
思ったりもしますが、まぁねぇ。
まだ言葉すら分からない、3歳児が殺人を犯せば…
あっ、どうなるんだっけ!?
スッテンテンに忘れましたが、そんな感じですよねぇ。
(どんな感じ!?)
ん!?意思と行為能力?ブツブツ…(没)
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保護者の監督義務 (kisomitake)
2016-08-12 07:49:31
コメント、ありがとうございます。

法制上は、軽車両は操縦免許が無くても操縦できますが、関連する法令は遵守する義務があると解されています。

故に「法の不知はこれを許さず」なのですが。
現在の道路交通法では、幼児など一定年齢以下の自転車は、歩道を通行することができると規定されています。
幼児を含んだ一定年齢以下には行為責任は無く、保護者の監督責任に帰します。

3歳児でななかったですが、そのくらいの子どもが結果的に人を殺した事件がありまして、あれはどうなったのかな。
子ども本人には責は無く児童相談所への送致処分で、保護者にも刑事上の処分は無かったと記憶しています。

自転車で実際に人に当たって、死に至らせたという事故は実際にありまして、中学生か高校生が当事者。下り坂を高速で走行したので、重過失致死で刑事処分で保護者にも民事上の賠償責任を認めた、という裁判があったのを覚えています。
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