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”家づくり”を通しての学び・気づき・・・マイホームを建てるって!?

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”家づくり”のことをいろいろな視点から話をしていきたいです。

090225 その5 平成21年10月1日が境!!・・一番の問題はスケジュール

2009年02月25日 05時45分59秒 | 住宅瑕疵担保履行法関連
その5・・・一番問題のスケジュール!!
⑥実施までのスケジュール
法律の「完全移行前」に前もって準備が必要
ポイント:
「引渡し」が平成21年10月1日以降の住宅が対象。
特に「保険」の場合は事前の準備が必要です。

平成21年10月1日に完全実施・・・・
仮に、契約、建築確認、着工が平成21年10月1日より前に行われていても・・・
「引渡し」がこの日以降になってしまうと対象になるという事です。

何が問題なのか?・・・・・
「保険」ですね。
「保険」の場合は、建築中の現場審査等が必須のため、引渡し直前に加入を申し込む
という事は原則できない。
 建物の着工前から申し込んでおく必要がある・・・これはある意味理解できますよね。

問題は・・天候などによる工事の遅れにより、結果的に10月1日以降にすれ込んだ場合
資力確保・・・「供託」に頼るしかない??・・・
物件1件で・・・○千万!!・・・これって物理的にアウトですよね。(大きな問題)
分譲の場合・・・販売不振で売れ残り・・・これも対象になるので・・まさに大きな問題

以前・・消費税の時も・・・・
何時何時までにって・・・駆け込みが多かった記憶が…
ただ今回は・・・
これから始める分には・・・10月1日に関係なく保険対応でという考え方で・・・
問題は、工期のかかる物件で現在施行中のものですね・・・(保険未対応で)
考えただけで・・・怖いですね。

実際・・・我が家の“いえづくり”・・・・
もしかしたら・・・ここに嵌っていたかもしれないという現状です。(笑)
責任施工の範疇なので・・・保険に入らなくてもOK!?
でも今回はそういう次元ではなく・・・義務付けなので・・・OUT!?

この制度・・浸透してしまえば当たり前・・・問題は“今”何でしょうね・・・

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