”家づくり”を通しての学び・気づき・・・マイホームを建てるって!?

家創り・・・家造り・・・家作り・・・って
”家づくり”のことをいろいろな視点から話をしていきたいです。

20170531 えっ!?耐震診断にも補助金が!?もちろん耐震改修にも(@_@)

2017年05月31日 06時32分58秒 | 2019 (水)造り手目線で!?

一滴の水も、生命の糧

 

水はかけがえなのない、地球の資源。

生けとし生けるものを生かす水への

恩を忘れまい。

 

 

補助金・・・

高崎市では、61日より

こんな補助も出ます。(@_@)

これは必見です!!! たくさんありますね。

 

“いえづくり”・・・

新しい”いえづくり”はもちろんですが・・・

終の棲家としての“いえづくり”

いろいろな形で施工者としても関わっていきます。(●^_^●)

 

木造建築物の耐震化事業補助

木造建築物の耐震化事業補助とは

木造建築物の耐震性を高めるための事業として、耐震診断、補強設計及び耐震改修工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。

申請資格

  1. 市税を滞納していない者であること。
  2. 建築物の所有者または建物所有者から同意を得ている者であること。

対象建築物

  1. 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築された木造建築物(都市計画区域外等の理由で建築確認が不要であった場合は、同日以前に建築された木造建築物)で、耐震診断の対象となる用途に供するものであること。
  2. 階数が2以下、かつ、延べ床面積が500平方メートル以下であること。
  3. 在来軸組工法、伝統的工法または枠組壁工法によるものであること。
  4. 建築基準法に違反していない建築物であること。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する建築物でないこと。 

設計者等の条件

耐震診断、補強設計及び工事監理に携わる者については、次に掲げる条件のいずれにも該当する建築士によるものであること。

  1. 市内の建築士事務所又は市内の建設会社に勤務する建築士であること。
  2. 木造住宅の耐震診断と補強方法の講習を受講している建築士であること。

制度1.耐震診断補助

対象条件

一般財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき、上記の条件を満たした設計者が実施する耐震診断であること。

※階数が2以下で、個人が所有し居住している木造住宅については、木造住宅耐震診断技術者派遣事業の対象となります。

高崎市木造住宅耐震診断技術者派遣事業ページへ

補助金額

耐震診断に要する費用の2分の1を補助します。

上限額:5万円

※補助で得た額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額になります。

制度2.補強設計補助

対象条件

一般財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき、上記の条件を満たした設計者が実施する補強設計のうち、上部構造評点が1.0未満と診断された対象建物を、耐震改修後の耐震診断で上部構造評点が1.0以上となる設計であること。

補助金額

補強設計に要する費用の2分の1を補助します。

上限額:10万円

※補助で得た額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額になります。

制度3.耐震改修工事補助

対象条件

  1. 上部構造評点が1.0未満と診断された対象建物を、耐震改修後の耐震診断で上部構造評点が1.0以上となる設計に掲げる要件を満たした工事であること。
  2. 建築確認済証の交付を受けて実施する必要のある工事については、工事完了後に完了検査済証の交付を受けられる工事であること。
  3. 市内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者が施工するものであること。

補助金額

耐震改修工事に要する費用(補強設計に要する費用を除き、工事監理に要する費用を含む。)の3分の2を補助します。

上限額:140万円

注意事項

  1. 本補助金の交付決定後に着手する予定の工事であること(契約締結済であったり、完了している場合は申請できません)。
  2. 原則、平成30年2月28日(水)までに工事を完了し、市に完了報告を提出できること。
  3. 本補助金の支払いは完了報告後のため、一時的に申請者が工事代金を全額負担することになります(本補助金の事前支払いは不可)。
  4. 申請者、見積書の宛て名、領収書の宛て名、補助金振込み先の口座名義人は原則すべて同じであることが条件です。

手続きの流れ

1.申し込み

開始日

平成29年6月1日(木)から受け付けます。

受付窓口

建築指導課(本庁舎11階)

申請書類

(共通)

(耐震診断)

(補強設計)

(耐震改修工事)

※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

2.書類審査及び審査結果のお知らせ

審査の結果後に、交付決定となった場合は、建築指導課の方から申請者宛てに補助金交付決定通知書を送付します。

3.事業着手 

補助金交付決定通知書が到着したら、着手(契約締結)が可能となります。

※交付決定を受けた計画を変更する場合の手続は、次のとおりとなります。

(1)補助金額に変更が生じるときは、変更後の計画に着手(契約締結)する前に変更の申請が必要となります。

補助金交付決定変更申請書(様式第9号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)

(2)補助金額に変更が生じないときは、完了報告書類の提出までに、届出が必要になります。

補助金交付決定変更届(様式第10号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)

4.完了報告書類の提出

報告書類を建築指導課(本庁舎11階)に提出してください。

提出期限

平成30年2月28日(水)まで

必要書類

(共通)

(耐震診断または補強設計)

  • 耐震診断(補強設計)報告書の写し

(耐震改修工事)

※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

5.書類審査及び補助金の支払い

審査の結果後に、交付決定を受けた計画どおり工事が完了していることの確認ができた場合は、建築指導課から指定の口座へ補助金の振込手続をとります。なお、完了報告書提出から補助金支払いまで3週間~1ヶ月程度要します(書類に不備がないことが前提です)。

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20170530 『安心』と『安全』を形に!! ご自宅の屋根をチェックして戴けますか?(●^_^●)

2017年05月30日 06時00分00秒 | 2019 (火) お施主様目線

身体は、

 治る力を持っている

 

痛みやかゆみ、発熱は、

身体が快復しようとする働き。

嫌がらなければさらに、自然治癒力が高まる。

 

 

補助金・・・

高崎市では、こんな形での補助も出ます。(@_@)

これは必見です。!!!

 

屋根改修工事補助

屋根改修工事補助とは

建築物の耐震性を高めるための工事として、屋根材の軽量化または落下防止を目的とする工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。

申請資格

  1. 市税を滞納していない者であること。
  2. 建築物の所有者または建物所有者から同意を得ている者であること。

工事の要件

次のいずれかに該当する住宅(居住部分の床面積が2分の1以上の併用住宅を含む。)の屋根改修工事で、市内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者が施工するものであること。

※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する部分がある建築物は対象となりません。

屋根材の軽量化工事

瓦屋根の全てについて、金属板等の軽量な屋根材へ葺き替える工事であること。

※2階建て以上の場合は各階屋根のいずれかを全て葺き替える工事も対象となります。

※軽量な屋根材とは、カラー鉄板、ガルバリウム鋼板、薄型スレート等を指します。また、これら以外の屋根材で、商品カタログ等で25kg/平方メートル以下のものであれば、材種を問わず軽量な屋根材として対象となります。

屋根材の落下防止工事

瓦屋根の全てについて、瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(独立行政法人建築研究所監修)に準拠した葺き替え工事であること。なお、屋根材の軽量化工事に該当する工事を併用して瓦屋根の全てを葺き替える場合でも対象となります。その場合の工事区分は落下防止工事となります。

※屋根材の落下防止工事を発注する際は、次の事項を伝えてください。

  • 見積書には、瓦の葺き替え工法が「瓦屋根標準設計・施工ガイドラインの標準工法」である旨の記載が必要であること。
  • ガイドラインは、一般社団法人全日本瓦工事業連盟のHP上で閲覧が可能なこと。
  • 工事の際に、瓦の留め付け状況の撮影が必要なこと。

補助金額

屋根改修工事に要する費用に2分の1を補助します。

上限額:100万円

※補助で得た額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額

注意事項

  1. 本補助金の交付決定後に着手する予定の工事であること(契約締結済であったり、完了している場合は申請できません)。
  2. 原則として、平成30年2月28日(水)までに工事を完了し、市に完了報告を提出できること。
  3. 本補助金の支払いは完了報告後のため、一時的に申請者が工事代金を全額負担することになります(本補助金の事前支払いは不可)。
  4. 申請者、見積書の宛て名、領収書の宛て名、補助金振込み先の口座名義人は原則すべて同じであることが条件です。

手続きの流れ

1.申し込み

受付窓口

建築指導課(本庁舎11階)

開始日

平成29年6月1日(木)から受け付けします。

申請書類

※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

2.書類審査及び審査結果のお知らせ

審査の結果後に、交付決定となった場合は、建築指導課から申請者宛てに補助金交付決定通知書を送付します。

3.事業着手

補助金交付決定通知書が到着したら、着手(契約締結)が可能となります。

※交付決定を受けた計画を変更する場合の手続は、次のとおりとなります。

(1)補助金額に変更が生じるときは、変更後の計画に着手(契約締結)する前に変更の申請が必要となります。

補助金交付決定変更申請書(様式第9号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)

(2)補助金額に変更が生じないときは、完了報告書類の提出までに、届出が必要になります。

補助金交付決定変更届(様式第10号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)

4.完了報告書類の提出

建築指導課(本庁舎11階)に必要書類を提出してください。

提出期限

平成30年2月28日(水)まで

必要書類

※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

5.書類審査及び補助金の支払い

審査の結果後に、交付決定を受けた計画どおり工事が完了していることの確認ができた場合は、建築指導課から指定の口座へ補助金を振込手続をとります。なお、完了報告書提出から補助金支払いまで3週間~1ヶ月程度要します(書類に不備がないことが前提です)。

 

 

 

 

三村工業株式会社ではしっかりお手伝いをさせて戴きます。

 

お声掛けをよろしくお願い致しますm(__)

 

“いえづくり”・・・

終の棲家としての“いえづくり”は、これからも続きます。

 

ご自身の家の屋根のご確認を!!!

 

『安心』と『安全』を形に!

この補助金の利活用もその一つです。(@_@)

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20170529 補助金・助成金のコト♪ 【自然素材】を利用したリフォームもあり♪♪

2017年05月29日 05時05分05秒 | 2019 (月) 【自然素材】のコト

その言葉は、

  生命の発動

 

古人の至言は、時代を超えて語られる。

真心から発する言葉は、

境遇を拓き、人をも動かす。

 

 

各種補助金や助成金♪

高崎市ならではのモノだと思います。(@_@)

 

20170525 高崎市住環境改善助成事業♪ 三村工業株式会社としても応援しています。(●^_^●)

20170526 高崎市空き家緊急総合対策♪ これも三村工業の”いえづくり”の一つの形です。

 

20170527 高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金♪ これも三村工業株式会社は応援します。(●^_^●)

20170528 塀除却・改修工事補助♪ 三村工業株式会社としての関わりは何でも(●^_^●)

 

“いえづくり”・・・

 

【自然素材】のコト・・・

 

実は、【自然素材】リフォームというモノもあります。

三村工業株式会社の扱い自然素材・・・実は多様化されているんです。(@_@)

 

20170221 【自然素材】ヘルシーカラーでプチリフォームの実践・・・こんな感じに・・・

 

実は、このリフォームは上記の助成金を利用したモノでした。(@_@)

いろいろなコト・・・

なんでも?

三村工業株式会社へご相談くださいませ(^_^)

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20170528 塀除却・改修工事補助♪ 三村工業株式会社としての関わりは何でも(●^_^●)

2017年05月28日 23時38分55秒 | 2019 (日)いろいろなコト

思い立ったら、止めない。

 それが成就のコツ

 

<必ずやり遂げる>ときっぱり、決断する。

間断なき日々の実行が、

成功への王道

 

 

こんなモノもあります。(@_@)

塀除却・改修工事補助

http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2016092600026/

 

こちらも本文を貼っておきますね。

知っていれば・・・って

って言うコトありますよね。

なので・・・

こちらに(●^_^●)

 

塀除却・改修工事補助とは

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による災害を防止し、ブロック塀等の安全性を確保するための工事として、損傷、腐食等の劣化が確認できる塀を除却または改修する工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。

申請資格

  1. 市税を滞納していない者であること。
  2. 塀の所有者または塀の所有者から同意を得ている者であること。

工事の要件

  1. 道路に沿って設けられている高さが1.0m以上で延長が5m以上の塀で、損傷、腐食その他の劣化が確認できるものを除却する工事であること。
  2. 上記の除却工事後において、新たに高さが1.2m以下の補強コンクリートブロック造もしくは鉄筋コンクリート造による塀または2m以下のフェンス(補強コンクリートブロック造または鉄筋コンクリート造を併用する場合は、その併用部分の高さは1.2m以下のものに限る。)を築造する工事であること。
  3. 新たな塀の位置については、道路側へ超えない位置に築造する工事であること。
  4. 市内に本店、支店、営業所または事業所を有する者が施工するものであること。

※除却工事のみでも対象となります。

※狭あい道路(幅員が4m未満でセットバックが必要な道路)沿いである場合は、事前にご相談ください。

※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する施設に係る塀は対象となりません。

補助金額

  1. 塀の除却工事:一律2万円
  2. 塀の築造工事:除却工事後の築造工事に要する費用の2分の1を補助します
    上限額は長さの区分に応じた額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)

上限額の区分

築造長さ(※)

上限額

20m以下

20万円

20m超40m以下

30万円

40m超

50万円

※除却前の塀の長さを上限とし、門及び門柱部分は対象外となります。

注意事項

  1. 本補助金の交付決定後に着手する予定の工事であること(契約締結済であったり、完了している場合は申請できません)。
  2. 原則として、平成30年2月28日(水)までに工事を完了し、市に完了報告を提出できること。
  3. 本補助金の支払いは完了報告後のため、一時的に申請者が工事代金を全額負担することになります(本補助金の事前支払いは不可)。
  4. 申請者、見積書の宛て名、領収書の宛て名、補助金振込み先の口座名義人は原則すべて同じであることが条件です。

手続きの流れ

1.事前確認(道路種別の確認)

建築基準法で規定する道路沿いにある塀が対象となります。そのため、事前にその該当の有無について、建築指導課の窓口で確認をしていただく必要があります。なお、幅員が4m未満でセットバックが必要な道路の場合は、塀の除却工事のみは対象とはなりますが、新たな塀の築造工事については、セットバック位置が確定しないと対象となりませんので、ご注意ください。

※倉渕地域においては、幅員が4m以上の道路沿いの塀であるか否かが条件となりますので、その確認については、倉渕支所農林建設課にてご確認をお願いします。

2.申し込み

受付窓口

建築指導課(本庁舎11階)

開始日

平成29年6月1日(木)から受け付け

申請書類

※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

3.書類審査及び審査結果のお知らせ

審査の結果後に、交付決定となった場合は、建築指導課から申請者宛てに補助金交付決定通知書を送付します。

4.事業着手 

補助金交付決定通知書が到着したら、着手(契約締結)が可能となります。

※交付決定を受けた計画を変更する場合の手続は、次のとおりとなります。

(1)補助金額に変更が生じるときは、変更後の計画に着手(契約締結)する前に変更の申請が必要となります。

補助金交付決定変更申請書(様式第9号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)

(2)補助金額に変更が生じないときは、完了報告書類の提出までに、届出が必要になります。

補助金交付決定変更届(様式第10号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)

5.完了報告書類の提出

建築指導課(本庁舎11階)に必要書類を提出してください。

提出期限

平成30年2月28日(水)まで

必要書類

※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

6.書類審査及び補助金の支払い

審査の結果後に、交付決定を受けた計画どおり工事が完了していることの確認ができた場合は、建築指導課から指定の口座へ補助金の振込手続をとります。なお、完了報告書提出から補助金支払いまで3週間~1ヶ月程度要します(書類に不備がないことが前提です)。

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20170527 高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金♪ これも三村工業株式会社は応援します。(●^_^●)

2017年05月27日 23時33分59秒 | (土)フリーテーマ

幸福と苦難は、

    表裏一体

 

禍福はあざなえる縄の如し。

掌を返せば、手の甲が表われるように、

幸も不幸も、自分の捉え方にある。

 

 

“いえづくり”・・・

店舗併用住宅の”いえづくり”も・・・

高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金について

http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014011800106/

平成29年度の受付を4月3日から開始しました。

事業概要

高崎市は、魅力ある商店づくりを支援するため、商売を営んでいる人、または営もうとする人が、「店舗等の改装」や「店舗等で専ら使用する備品の購入」を行うことに対し、その費用の2分の1を助成します。

高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金の概要(PDF形式 98KB)

対象者

高崎市に住民登録がある個人や高崎市に法人開設届けを提出している法人で次のいずれかに該当する人 。

  1. 店舗などを自分で営業している人。
  2. 店舗などを借りて営業している人。
  3. 店舗などを借りて営業を開始しようとしている人。
  4. 店舗などを所有している人。
  5. 市内に法人開設届けを出しているチェーン店かフランチャイズ店。

※暴力団排除条例に該当するものや食品衛生法などの各種法令に違反するもの、市税に滞納があるものは、条件を満たしていても助成を受けられません。

対象業種

小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業など。ただし、次の1~3のいずれかに該当するものは助成を受けられません。

  1. 床面積の合計が1,000平方メートルを超える店舗。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)で定められた営業のうち営業許可を受けていないか、床面積の合計が100平方メートルを超える店舗。
  3. 風営法第2条第5項で定める「性風俗関連特殊営業」を営む店舗。

工事等は市内の業者に限ります

店舗等を改装する工事は、20万円以上、店舗等で専ら使用する備品の購入は、1個1万円以上で合計10万円以上(金額は消費税を含まない)。ただし改装工事の発注先や備品の購入先は、市内の業者に限ります。

※市内の業者とは、市内の住所表記で見積書、領収書を発行できる業者です。

助成金額

費用の2分の1を助成、最大100万円。利用は1店につき1回だけとします。

※平成25年度~平成28年度に利用した店舗は利用できません。

助成を受けるには事前申請が必要です

市から交付の決定を受ける前に、工事をしたり備品を買ったりした場合は、助成の対象になりません。

必ず事前に申請してください。

※申請が予算額に達した場合は、受け付けできないことがありますので、あらかじめご了承ください。

申請の流れ

受付は土・日・祝日を除きます

(1)申請(申請者→本庁商工振興課、各支所窓口)

※申請書内に記載のある必要書類を添付してください。

(2)交付決定(本庁商工振興課→申請者)

申請書類の審査完了後、助成金の交付の可否を決定し、申請者に通知します。

※必要に応じて現地調査を行います。

(3)改装等の着工・備品の購入

必ず助成金の交付決定を受けてから着工(購入)してください。

交付決定後、金額の変更(減額)及び中止となった場合は、下記申請書を提出してください。

※申請書内に記載のある必要書類を添付してください。

(4)実績報告(申請者→本庁商工振興課)

工事完了後、代金の支払いが済みましたら提出してください。

※申請書内に記載のある必要書類を添付してください。

(5)助成金交付

実績報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行った後、指定の口座に助成金を振り込みます。

お問い合わせ

平日午前8時30分から正午、午後1時から5時15分まで

高崎市役所商工振興課商業振興担当
電話:027-321-1256

 

 

毎年この制度を利用した

 

”いえづくり”を三村工業株式会社としてもお手伝いしています。(@_@)

 

今年も・・・

 

これから工事になります。ε=ε=(・_・)

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