あいとポッポパーティー

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子の氏の変更を遂げる

2021-01-02 00:11:54 | 日記
2018年5月のこと。
きちんと記録していなかったので、メモを頼りに記しておく。

第2子(当時3カ月)の氏を母(私)から父(相方)に変更するため、相方とともに家庭裁判所へ初めて足を踏み入れる。子の法定代理人の私が申立て、相方が入籍に同意するという形。
申立ての理由のうち、「父・母と氏を異にする理由」は、「事実婚の形態をとっているため」とし、「申立ての動機」は「共同で子育てするため」と記述した。

当時、第1子(当時3歳)は、本人と私のフルネームは言えたが、家族の中で唯一氏が違う相方は下の名前しか言えなかった。寂しげな相方は、妹も今は君と同じ姓だがもうすぐお父さんと同じS姓になるんだよーと、頑張って説明していた。

申立てから1週間余を経て、氏の変更が許可されたという旨の審判が届いた。裁判所にものをもらうなんて初めてのことなので、なかなか感慨深い。これを持って役所で手続きすれば、子は父の氏となる。氏は戸籍と一体なのだと痛感した。
家裁の審判を持って役所に行き、ついに第2子は父の氏に変更された。児童手当等の名前変更のために市民課から渡された書類には、父の氏で名前が表記され、カッコ書きで旧姓が記されていた。第2子は、わが家で唯一、旧姓を持つのだ。

戸籍の変更ついでに、住民票を一つにまとめた。世帯主は家庭内で一番えらいと思われる私にし、相方は「夫(未届)」となった。私としては「同居人」がよいのではないかと思っていたが、ここは相方の意志を尊重した。2人の子どもは、戸籍が一緒であろうと別であろうと「子」として記された。
暮らす上では十分な情報だ。ますます、戸籍って何のためかねえ…と思うのであった。

その後、氏を変更した新しい健康保険証が届いた。
子は私の扶養だが相方の戸籍に入ったため、私との親子関係を示す必要があるのだが、証明書類は戸籍謄本でなく住民票で受理された。戸籍が必要と言われたが、住民票でわかるはずと押し通したのであった。マニアックな達成感である。

なお住民票の世帯主問題が、コロナ対策としての定額給付金で焦点化された。私たちが住民票を統一させたのは、例えば選挙の通知が1枚になるため、資源の節約になるかと考えたからだ。世帯主は、世帯の便宜上の代表者、という程度でとらえていた。しかし世帯主という表現を含め、家父長制の残滓のような特権性が張り付いているらしい。
ただしこの問題は無知なので、住民登録制度のあるべき姿を知りたいと思っているところだ。と言いつつ何もしていないけど。