町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

事業信託

2019年05月15日 20時59分41秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





今日の午前中は事業信託の検討をしていました。

ある依頼者の方から、自社の事業について信託を利用して活用したいとのご要望があり、「面白そうですね!」ということで進めております。




信託法改正により可能となった形態の1つとしてこの「事業信託」が挙げられています。

事業信託とは、特定の事業そのものを信託の対象とするものです。

信託法によって明記はされていないものの、その解釈によって可能と解されています。




この事業信託を自己信託(信託宣言)で行う方法を考えているんですが、これがどうも一筋縄じゃ行かなそうです。

事業信託を自己信託で行うことのメリットの一つに「権利関係の主体を変更しないで済む」ということが挙げられ、事業運営の継続を図ることができ、許認可等の承継を可能にします。
それによって委託者兼受託者として設定した自己信託に係る受益権を投資家に売却するということも可能です



ここで問題となるのが、自己信託による自益信託(三位一体の信託)です。
つまり、「委託者=受託者=受益者」が同一である構造の信託が許容されうるかと言う問題です。

これに関しては否定的な見解が多いですね。




また、自己信託の設定に関しては、会社法の事業譲渡の規定が適用されるのですが、その規定や法解釈がどこまで自己信託に適用されるのかはまだ明確になっていない部分もあるようなので、その検討も慎重にする必要があります。

その他にも事業財産の特定方法や、事業信託によって生じる事実関係の処理、受益者多数による信託業法との兼ね合いなど、問題が山積みすぎてファラウェイしたいです。










7重??
これなに?笑









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