町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
不動産登記及び商業・法人登記等
本年5月1日以降は、登記簿における年の表記(※1)は、原則として「令和1年」と表記されます(※2)。
また、登記に関する証明書(例えば,登記事項証明書等)の認証日付・証明日付や登記識別情報通知書の通知日付等は、原則として「令和元年」と表記されます(※3)。
※1
具体的には、登記簿上の登記の日付、受付年月日、登記原因の日付、会社(法人)成立の年月日等が「令和1年」と表記されます。
※2
この例外として、電子化されていない登記簿においては、登記の日付、受付年月日、登記原因の日付等が「令和元年」と表記されます。
※3
この例外として、登記簿謄抄本の作成機器等の変更に時間を要している登記所においては、本年5月1日以降も、やむを得ず、認証日付・証明日付の年の表記が「平成31年」となる場合があります。
なお,認証日付・証明日付の年の表記が「平成31年」であっても、証明書の効力が変わることはありませんので、御理解いただきますようお願いいたします。
登記申請書等における年の表記について
登記申請書における申請の年月日や登記原因の日付等の元号の表記は、本年4月30日以前の日付を記載する場合には「平成○年」、本年5月1日以降の日付を記載する場合には「令和1年」と記載してください(※)。
また、登記申請書に添付する書面(例えば、契約書・協議書・議事録・委任状等)については,「平成」と記載されていても、これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱いますので、登記の申請に際して元号を修正する必要はありません。
※
本年5月1日以降の日付における元号の表記を「平成」として申請された場合であっても、そのことを理由に申請を却下することはなく、これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱います。
また、初年について、「令和元年」と記載して申請された場合であっても、そのことを理由に申請を却下することはありません。これらの場合において、補正を求めることはありません。
とのことです。
詳細はこちら→改元に伴う登記事務の取扱いについて
弊所HP↓
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〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
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TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
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また、登記に関する証明書(例えば,登記事項証明書等)の認証日付・証明日付や登記識別情報通知書の通知日付等は、原則として「令和元年」と表記されます(※3)。
※1
具体的には、登記簿上の登記の日付、受付年月日、登記原因の日付、会社(法人)成立の年月日等が「令和1年」と表記されます。
※2
この例外として、電子化されていない登記簿においては、登記の日付、受付年月日、登記原因の日付等が「令和元年」と表記されます。
※3
この例外として、登記簿謄抄本の作成機器等の変更に時間を要している登記所においては、本年5月1日以降も、やむを得ず、認証日付・証明日付の年の表記が「平成31年」となる場合があります。
なお,認証日付・証明日付の年の表記が「平成31年」であっても、証明書の効力が変わることはありませんので、御理解いただきますようお願いいたします。
登記申請書等における年の表記について
登記申請書における申請の年月日や登記原因の日付等の元号の表記は、本年4月30日以前の日付を記載する場合には「平成○年」、本年5月1日以降の日付を記載する場合には「令和1年」と記載してください(※)。
また、登記申請書に添付する書面(例えば、契約書・協議書・議事録・委任状等)については,「平成」と記載されていても、これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱いますので、登記の申請に際して元号を修正する必要はありません。
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本年5月1日以降の日付における元号の表記を「平成」として申請された場合であっても、そのことを理由に申請を却下することはなく、これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱います。
また、初年について、「令和元年」と記載して申請された場合であっても、そのことを理由に申請を却下することはありません。これらの場合において、補正を求めることはありません。
とのことです。
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