町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

再転相続における相続放棄の熟慮期間

2019年08月11日 12時53分55秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





再転相続における相続放棄の熟慮期間について、最高裁が新たな判断を示しました。


親族の債務相続放棄、本人認知から3カ月 最高裁が初判断




実務ではこの裁判例のようなケースでも相続放棄が認められることはありますよね。
その場合は司法書士側で上申書等の添付書類を作成する必要はありますが。


相続放棄の申立てで勘違いされがちなのは、相続放棄が裁判所に認められても、それは絶対的な効力を有するものではないということです。

なので、債権者などは当該相続放棄の効力を裁判で争うことも可能です。



本件の判決文を読んでないので何とも言えませんが、債権者が相続放棄の効力を争った(熟慮期間を経過しているから相続放棄は無効だ!!)けど、相続放棄が認められた(債務の相続人となったことを知った時から3ヶ月以内であれば認めるよ。)ということですね。たぶん。笑

本件に関してはいくつか疑問点はありますが、判決文読めば明らかになるでしょう。






まぁ実務の現場ではいつも思いますが、そもそも相続放棄の熟慮期間って短すぎますよね。

相続が発生して、葬儀やって、49日やって、あれこれやって、心身ともに疲れている時には相続放棄の期限(3ヶ月)がやってきます。

また、本件のように親戚の相続人になるようなケースでは、相続を承認するか相続放棄をするかの判断が難しいこともあります。

もっと相続人に余裕を持たせてあげてほしいですね。










チョコミントは狂ったように好きですが、これはまだ手が出せない。笑










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