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自民党の政策的混迷
口座振替変更で税軽減も 後期高齢者の保険料支払い 後期高齢者医療制度で、保険料の支払いを本人の年金天引きから世帯主の口座振替に変更することで、所得税や住民税の負担が軽くなる場合があることが分かった。所得税では夫婦世帯で夫の年金収入が206万円を超え、妻が158万円以下のケースなどで、変更は市区町村の窓口で手続きできる。 保険料は原則、加入者本人の公的年金から天引きされるが、高齢者の強い反発を受けて、政府・与党は7月、年金収入が180万円未満の場合、世帯主や配偶者が本人に代わって口座振替で納付できるように変更した。 厚労省によると、世帯主や配偶者の口座振替に切り替えると、その分社会保険料控除額が増えて、世帯全体でみた時の所得税や住民税の負担が軽くなるケースが出る。 会社員の子どもが世帯主で親夫婦と同居する3人世帯では、親夫婦の年金収入がいずれも158万円以下で子どもの給与収入が245.7万円を超える場合は所得税が軽減される。住民税は、親夫婦の年金収入がいずれも155万円以下、子の給与収入が221.4万円を超える場合に軽減される。 |
記事の核心は、「後期高齢者医療制度で、保険料の支払いを本人の年金天引きから世帯主の口座振替に変更することで、所得税や住民税の負担が軽くなる場合がある」ということのみです。
さて、みなさんはどうお考えでしょうか。
これを厚労省があえて説明するのは、どんな意味をもつのでしょうか。
保険料天引きを厚労省が強制したことを忘れてはなりません。ですから、二重、三重の意味で、厚労省の説明は欺瞞に満ちていると思います。
- 本来、どのような支払い方であってもよいはずなのに、あえて天引きを強制することによって、税軽減を道を閉ざそうとしたと考えられること。
- この事態は、天引き強制に対する反発の大きさを前に、自動振替も可としたことによって、「徴税」のあり方に差別が生じることが露わになったこと。
- それを、厚労省は、税の軽減方法があると啓蒙するかのようにふるまっていること。
殊に、保険料の支払い方法によって税額の上で差異が生じるというのは、聞いたことがありません。しかも、支払う側にとって結果的に税が重くなるのが、政府・厚労省が制度的に強制しようとした天引き(という保険料の支払い方法)だとすれば、ある意味で税負担を隠蔽しようとしたといってよいでしょう。
後期高齢者医療制度は、つぎはぎを重ねた制度になりました。この記事がつたえることも、同じでしょう。つまり、反対の大きさに押されて天引き強制をやめたものの、その結果、制度的には新たな矛盾をうむ結果になった。そこで、厚労省は、これを「逆手」にとって、税軽減方法の開示、啓蒙という宣伝にでたのでしょう。
ふりかえってみましょう。
75歳以上の人びとを有無をいわさず、制度的に別の枠組みに移し変え、保険料を天引きで徴収するという横暴に出たわけですから、反発が起こるべくして起きた。その批判の大きさに驚いた政府・厚労省は名称変更もふくめて、制度維持を図ろうとしてきたのです。結果、いくつもの「修正」をおこない、当初の居丈高に打ち出したはずの高齢者差別制度も随分と形を変えるはめになったのでした。
これを、制度的混迷といってよいと思います。
自民党ではだめだという意識が広まりつつあります。
とくに、規制緩和をうたい文句に新自由主義が謳歌を極め、その結果、貧困と格差は従前にない規模に広がって、いまや日本は後がないような貧困社会と化しているのではないか。かつての自民支持層といわれた部分をも容赦なく、その嵐は襲っていったのですから。
そもそも今の自民党政権は、その当時にきめた「制度改革」をこんどは実行に移す政権でもあって、その一つが、この後期高齢者医療制度でもあったわけです。
その意味で、新自由主義のもたらした害悪を一手に引き受けて、自らの末路をいっそう鮮明にする、そんな役割を担わざるをえないのが福田政権でもあるのでしょう。
政策的混迷は、そんな政権の右往左往を表現する一端にほかなりません。
(「世相を拾う」08141)
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