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貧しい者には厳しく接すべし。
でも、現実の行政窓口ではこんなふうに受け取れる一面がある。
生活保護、自治体窓口で申請45% 国の抑制策背景に |
「朝日」が伝えるところによれば、厚生労働省の上からの指示が、i陰に陽に行き届いたとみてよいのでしょう。ようするに、厚労省はたびたび生活保護の受給を問題視つづけ、削減のための具体策を実施してきました。老齢加算や母子加算の削減・廃止のように。
生活保護は、日本国憲法25条のいう最低限度の生活を営む権利の具体化、つまり最低限度の生活(費)を保障するものだとだととらえると、最低限度の生活ができないか、現にできていない人すべてに適用されなければなりません。
ところが、記事が明らかにするように、たとえれば行政の匙加減一つで受給されるはずのない者が受給される事態が一方にあれば、本来、救われなければならない人が受給されないこともある。「朝日」のデータは、その総合です。
行政の現場の人手を削り、申請をしようとするものに圧力をかけるような行政、あるいは受給の可否の基準が明確でない、行政の意向でそれが上げ下げされるのは、憲法にも、地方自治法にてらしも行政の資格を自ら放棄するようなものです。セーフティーネットであればこそ、申請するものはすべて、基準にてらして適正に対処される必要があります。
けれど、生活保護は、受給している人だけの問題かといえば、そうではない。
生活保護は諸制度のベースになっていて、さまざまな面に影響を及ぼしかねないのです。
現場での匙加減にもみえる行政の対応は、しかし、大きな枠組みがあってのことです。
それは、朝日記事が指摘するように、日本国のとる抑制政策に縛られた結果です。
上にあげた老齢加算や母子加算の削減・廃止のみならず、最近では、ジェネリック処方を強制するような動きが物議をかもしました。このことからも明らかなように、厚労省があの手この手を使って、生活保護費を抑制しようとする意図が露骨にあるといえるのではないでしょうか。
ジェネリック処方の強制が他の被保険者・家族とは給付内容を差別化して給付額を抑えようとするものであるならば、受給率をより低めることによって保護費を削ろうとするのですから、まさに水際ではねのけようというわけです。かつて厚労省は123号通知とよばれる抑制方針を自治体に発信し、生活保護行政の課題として、いかに保護受給を抑えるか、と号令をかけています。
今日の生活保護行政の現実はこの厚労省の123号通知で強調されている抑制策の延長線上にあるでしょう。申請そのものが相談者のうちの5割に満たないというのですから、なかにはやむなく申請しないで引き上げるケースも推測させる。数字は、こんな事例の存在を含意するのではないでしょうか。
一部の不正をとりあげて、生活保護にたいするイメージをつくりあげ、削減に同意を得るという厚労省に、あえて求めてもよいのは、セーフティーネットであればこそ申請者の意思を尊重し、失業して収入がなくなったり、病気で働けなくなったりしたとき、また、働いていても収入が少なくて生活が大変なことが確認できれば、すべて受給できるような制度をつくれということです。
生活保護が多くの社会保障制度、最低賃金決定のベースにあればこそ、政府・厚生省はこれを削減しようとする。逆にそうであればこそ、生活保護制度の成り行きに無関心ではいられないのです。
(「世相を拾う」08134)
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