気まぐれ日言己2

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解約しますた

2011-09-17 01:27:00 | テレビ・映画ネタ
仕事場にNHKからの口座引き落とし通知の葉書が来た。

仕事場には確かにテレビはあるのだが、20年近く前の
古いブラウン管テレビでアナログ専用。

しかしそのテレビで番組を見たことがない。
仕事で忙しく見る暇などないのだ。

それ以前に地デジ化で何も映らない。

なのに受信料を払わなければならないのが気に入らなかった。

プチッ・・・

葉書を見た途端、何かが切れた・・・



葉書に書かれた、なんたらセンターに電話。

しばらく後にオペレーターにつながった。

開口一番、『NHK解約します』

言ってやった。言ってやった。( ´∀`)

さて、NHKの受信料支払いの根拠の一つとなっているのは
放送法64条のこの一文。

放送法第64条(受信契約及び受信料)
 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。


以前、うちの社長がずっと未払いだったのに、電話口でテレビが
あることを話してしまい、受信料を払うことになってしまったのだが、
そのときに言われたのが上の内容だそうだ。

これで観念して支払う人が多いのだが、これには続きがある。

 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び
 多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
 若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
 設置した者については、この限りでない。


太字の部分に注目。
テレビを持っていても、アンテナ線などを繋げずに
DVDやブルーレイ、ビデオデッキのモニターとして
使用する分には課金されないということになる。
(注意:あめふらしの勝手な解釈。合ってます?)

そう言えば課金されずに済んだのになぁ。

ところが今年は解約する理由となる出来事がありました。

そう、地上波デジタル化

ブラウン管テレビはアナログ専用なので、地デジ化以降は
何も映りません。

仕事でテレビ見る暇ないし、あってもくだらない番組ばかり
なので見ないので、デジタル対応テレビを買う必要などないわけで、
仕事場からはテレビを撤去することになりました。

必然的にNHK番組も見られないわけです。

なので電話口で・・・

あ:地デジ化したけど、テレビが古いアナログテレビなので
  映らないんですわ。なので解約します。

オペレーター(以下 オ):わかりました。
デジタルテレビを買うご予定は?

あ:当分ありません。

オ:CATVにご加入されていますか?

あ:加入していません。(あっても見る暇ないから加入していない)

オ:ワンセグ対応の携帯などは?

あ:あんな小さい画面でチマチマテレビ見ませんから無いです。

オ:地デジ対応カーナビなどは?

あ:持ってません。

オ:インターネットに接続できる環境にありますか?

あ:仕事場にはネット回線は引いていません。
(本当。ネット環境がなくても出来る仕事なので・・・)

一つでも当てはまれば、放送法64条を根拠に解約できないことに
なるようです。

オ:わかりました。では、デジタル化による解約ということに
  なります。(こんな感じのことを言った)

以後、手続き内容についての説明。

しばらくしてから届く用紙に必要事項を記入して送り届ければ
解約となるそうな。

で、料金はデジタル化した7月以降の分が返金されるそうで・・・。

予想意外にすんなりと解約できた。
こんなことなら早くすれば良かった。

地デジ難民になったという理由での解約はOKのようですが、
ワンセグ対応テレビとかカーナビ、ネット接続できる
環境下でNHKを見れられる場合は受信料を支払わないと
ならないようです。

解約を検討されている方は、
あとは個人の考えや答え方にお任せします。


NHKの中の人が読んでるかも知れないから、書いておきますが、
子供がNHK教育見ているし、ピタゴラとか0655、
2355とかは、民放の糞番組よりも面白いので見ていたりする。

なので自宅では受信料を払っております。ご心配なく。

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