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戸籍を確認するときには養子の有無にも注意 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2023-08-07 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
誰が法定相続人となるのか
 法定相続人は、➀配偶者と②血族相続人に分けられます。配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人には順位があり、上の順位の者がいない場合にのみ、それに次ぐ順位の者が相続人となります。その順位は、子(子が被相続人より先に死亡している場合は孫・ひ孫等)→直系尊属(父母・祖父母等)→兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡している場合は甥・姪)と決められています。
 なお、養子は、相続の際には実子と同様に「子」として相続人となります。相続税法では基礎控除等の際に計算基礎とできる普通養子の数には原則として制限がありますが、民法では人数に制限なく何人とでも養子縁組を行うことができ、養子全員が相続人となります。

戸籍調査で養子の有無を調べる
 養子が存在するときは、被相続人の20歳から死亡までの戸籍のどこかに記載があります。多くの場合、養子としてその戸籍に属する人数が増える記載がされるため見落としは起こりませんが、すでに婚姻によって姓を変えている者のみが養子となる養子縁組をした場合は、養子の項目自体は増えず、身分事項欄に養子縁組をした旨の記載のみとなっています(下記の事例参照)。この点は、実子の際の非嫡出子の認知の記載を探すのと同じ要領となります。



養子の子が代襲相続できるかは注意が必要
 養子が養親より先に亡くなり、その後、養親の相続が発生した場合の相続人については複雑な規定があります。養子の場合も代襲相続は存在しますが、「被相続人の直系卑属ではない者は、この限りでない」とされており、養子縁組前に生まれた養子の子は養親の直系卑属とならず、代襲相続人にはなれません。
 養子がいる相続の際の直系卑属の判定には上記のような複雑は判断が必要なため、法定相続情報一覧図に加え、養子縁組の年月日や養子の子の出生日の提示が求められます。法定相続情報一覧図だけでなく、もととなった戸籍の束にあたる必要が生じますのでご注意ください。



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