7月7日に公契約条例制定を考えるシンポジウムがあり、出席してきました。
※公契約条例…地方公共団体の事業(工事・サービスの提供・物の購入)を民間企業などに委託する際に結ぶ契約に、適正な賃金水準や労働条件が確保されることを規定する条例
千葉県地方自治研究センター理事長で姫路独協大学名誉教授の井下田猛先生のお話がありました。
近年、新自由主義と労働市場原理に立脚した規制緩和と小さな政府・自治体づくりにより、安上がりの仕事と労働がもくろまれてきた。
その結果、例えば自治体職場のアウトソーシング(民営化・委託化)の促進、非正規公務員と低賃金の増大と官製ワーキングプアの増大などにより、地域のくらしと労働現場の危機をもたらしている。
公的機関とかかわる公契約は、ILO94号条約(公契約における労働条項に関する条約)で、人間らしい労働条件や地域の賃金条件を下げてはいけないことなどが規定されているが、世界で60カ国が批准する中、日本は批准をしていない。
日本では、依然として公契約条例で労働者の賃金が上がれば、経営が圧迫されるとの反発があり、公契約条例制定の動きは未だなお“点”の存在にとどまっている。
2009年に全国で先駆けて千葉県野田市で公契約条例が制定されたが、根本野田市長の「行政運営の基本的スタンス」に学びたい。
それは、「国が進める行政改革は財政再建の側面が強く出すぎ、行政運営が本来備えるべき人に対する思いやり、温かみ、優しさというものをおろそかにしすぎている。無駄を省くことは必要だが、強く求めるあまり無機質な人間味のないものであってはならないというのが私の基本的な考えである。ある程度経費がかかっても市民の必要とするサービスの質を落とさないよう工夫することが行政運営の一番のポイントと私は考える」というもの。
公契約条例により、自治体が、委託などの事業で働く民間の労働者を含むすべての労働者の賃金・労働条件の改善を目指す。
とりわけ賃金のダンピング(値下げ競争)を防止し、公共サービスの質と安全を確立する。
そして、まともな生活ができる賃金(ディーセント・ウエイジ)と人としての尊厳が保障される「ほんものの労働」の実現を目指すべき。
これからは、「必要最低限」ではなく、「必要生計費」をベースに労働の質と量が問われる時代。
そのために公契約条例は必要、といったお話でした。
不景気や財政難な状況の中にあっても、なんでも安ければよいとはならないと思います。
特に労働条件については。
そのために、公契約条例のような労働条件を規定する条例は必要だと思います。
しかし、どのように「適正な賃金・労働条件」を判断するのかという課題は残っているのではないでしょうか。
また、公契約条例で、公的機関と契約している民間企業等の労働者はいいが…、といったことがないようにしなければいけないと思います。
※公契約条例…地方公共団体の事業(工事・サービスの提供・物の購入)を民間企業などに委託する際に結ぶ契約に、適正な賃金水準や労働条件が確保されることを規定する条例
千葉県地方自治研究センター理事長で姫路独協大学名誉教授の井下田猛先生のお話がありました。
近年、新自由主義と労働市場原理に立脚した規制緩和と小さな政府・自治体づくりにより、安上がりの仕事と労働がもくろまれてきた。
その結果、例えば自治体職場のアウトソーシング(民営化・委託化)の促進、非正規公務員と低賃金の増大と官製ワーキングプアの増大などにより、地域のくらしと労働現場の危機をもたらしている。
公的機関とかかわる公契約は、ILO94号条約(公契約における労働条項に関する条約)で、人間らしい労働条件や地域の賃金条件を下げてはいけないことなどが規定されているが、世界で60カ国が批准する中、日本は批准をしていない。
日本では、依然として公契約条例で労働者の賃金が上がれば、経営が圧迫されるとの反発があり、公契約条例制定の動きは未だなお“点”の存在にとどまっている。
2009年に全国で先駆けて千葉県野田市で公契約条例が制定されたが、根本野田市長の「行政運営の基本的スタンス」に学びたい。
それは、「国が進める行政改革は財政再建の側面が強く出すぎ、行政運営が本来備えるべき人に対する思いやり、温かみ、優しさというものをおろそかにしすぎている。無駄を省くことは必要だが、強く求めるあまり無機質な人間味のないものであってはならないというのが私の基本的な考えである。ある程度経費がかかっても市民の必要とするサービスの質を落とさないよう工夫することが行政運営の一番のポイントと私は考える」というもの。
公契約条例により、自治体が、委託などの事業で働く民間の労働者を含むすべての労働者の賃金・労働条件の改善を目指す。
とりわけ賃金のダンピング(値下げ競争)を防止し、公共サービスの質と安全を確立する。
そして、まともな生活ができる賃金(ディーセント・ウエイジ)と人としての尊厳が保障される「ほんものの労働」の実現を目指すべき。
これからは、「必要最低限」ではなく、「必要生計費」をベースに労働の質と量が問われる時代。
そのために公契約条例は必要、といったお話でした。
不景気や財政難な状況の中にあっても、なんでも安ければよいとはならないと思います。
特に労働条件については。
そのために、公契約条例のような労働条件を規定する条例は必要だと思います。
しかし、どのように「適正な賃金・労働条件」を判断するのかという課題は残っているのではないでしょうか。
また、公契約条例で、公的機関と契約している民間企業等の労働者はいいが…、といったことがないようにしなければいけないと思います。