平成太平記

日常の出来事を書く

欧州委、韓国サムスン電子が通信規格特許を乱用との暫定判断

2013年03月02日 22時06分47秒 | Weblog

欧州委、韓国サムスン電子が通信規格特許を乱用との暫定判断

[ブリュッセル 21日 ロイター] 欧州委員会は21日、韓国サムスン電子(005930.KS: 株価, 企業情報, レポート)が独占的な地位を乱用して、携帯電話の利用に不可欠とされる特許をライバルの米アップル(AAPL.O: 株価, 企業情報, レポート)に使用させないよう不当に働き掛けていたとする暫定判断を下した。

問題となっているのは、欧州連合(EU)の第3世代携帯電話(3G)通信規格「UMTS」に関連するサムスン電子の標準必須特許。

欧州委によると、欧州で採用された当時、サムスン電子はライバル企業に対して、特許のライセンスを公正に供与する考えを示していた。

ところがサムスン電子は2011年から、アップルが問題の特許を使用しないよう複数のEU加盟国で差し止めの請求を開始したとしている。欧州委は今年1月に調査を開始した。

欧州委のアルムニア競争政策担当(副委員長)は「著作権保護はEUの重要な礎だが、業界標準を確立する際には乱用されるべきではない」との立場を示した。

サムスン電子はEUの判断を精査しているとし、「当社がEUの競争法に則って行動しているとの判断を欧州委が下すと確信している」とのコメントを発表した。

同社は欧州委の判断に対して返答するとともに、規制当局による審問を要請することが可能。
欧州委が最終的にサムスン電子の行為が法に抵触すると判断した場合、サムスン電子は年間売上高の最大10%の制裁金が課される可能性がある。


Thomson Reuters 2013 All rights reserved.


緊急分析:近未来にサムスン電子の帝国は崩壊を始めるだろう

2013年03月02日 21時32分04秒 | Weblog

2012年3月27日火曜日
緊急分析:近未来にサムスン電子の帝国は崩壊を始めるだろう

今日は、筆者と中国政府の通信利権を持つ関係者及び通信エキスパートと中国向けのあるプロジェクトの議論を行った。

筆者の戦略シナリオの未来予測のように、近い将来サムスン帝国崩壊が現実味を帯びてきた。

そのターニングポイントは、2012年夏頃に米国でサムスン電子が敗訴する米国Apple社特許係争である事を断言しておく。
現サムスン電子の利益の源泉はスマートフォン(タブレットは販売不信)。

無線事業が半導体のアプリケーションププロセッサとNANDとDRAM、有機EL牽引し、内製デバイス価格(ツケ変え)で利益を生み出しているのが強みである。

中国市場は既にスマートフォンは1億台。

iPhoneは伸び悩みロイヤルティをキャリアが嫌い始めている。

中国の8割スマートフォンは、中国メーカーのファーウェイ社、ZTE社、Coolpad社。
サムスン電子ファーウェイにリプレイスされている。

また中国側から報奨金も出されており海外製は抑制される。
そして、中国メーカーは安く、サムスン電子はこの1年でグローバルのコスト競争に追従出来なくなる。

ZTEスピンアウトベンチャーが、新興国のインドやアフリカを抑える事になる。

これ2年で、サムスン電子の綻びとしての結論が出る事になる。
ハイエンドはファーウェイ社が自社開発アプリケーションプロセッサ(クワッドコア)も投入しハードのみであればサムスンを超える。


中国の弱みは日本と同じUIである。
日本の仇は、中国が取る事になる。
日本半導体と通信機器の再起動は、この3年でビックチャンスが来るだろう。
日本企業は、リボーンに向け準備を進めて置くことである。


サムスン敗訴、アップル特許侵害せず…東京地裁

2013年03月02日 21時00分59秒 | Weblog

サムスン敗訴、アップル特許侵害せず…東京地裁
(2013年2月28日16時05分 読売新聞)

 スマートフォン(高機能携帯電話)などの通信技術を巡り、米アップルの日本法人が韓国サムスン電子には特許権侵害を理由とした損害賠償請求権がないことの確認を求めた訴訟で、東京地裁(大鷹一郎裁判長)は28日、アップル側の請求を認める判決を言い渡した。

 また地裁は、サムスンが求めていたアップル製品の輸入・販売差し止めの仮処分申請も却下した。
 訴訟で争われたのは、パケット通信を効率的に行うための技術。サムスン側は、「iPhone(アイフォーン)4」などアップルの4製品で自社の特許権が侵害されていると主張した。

 判決は、2製品で特許権侵害を認めなかったが、アイフォーン4など残り2製品は侵害を認定。

しかし、サムスンが通信システムの標準化を進める国際団体に「特許の利用許諾に幅広く応じる」と宣言していることから、「アップルと誠実に交渉する義務を尽くさず、損害賠償を求めるのは権利の乱用で許されない」と結論づけた。