平成太平記

日常の出来事を書く

連続不審死の木島裁判と小沢裁判は有罪

2012年03月20日 08時14分16秒 | Weblog
5月に判決が下りる連続不審死事件の木島裁判と政治資金規正法違反に問われた小沢裁判は直接的証拠がない点については同質である。小沢裁判では検察が精密司法の手法で作為が入れられた。検察の起訴独占主義の日本では、調書は犯罪を立証するうえで完璧さを要求された。このことが調書の証拠能力が疑われることになる。他方、連続不審死事件の木島裁判は直接的証拠がなく間接的な証拠で3人を死に至らしめたとの結論に誰もが思慮する。裁判所が自由心証主義にたちこの2件に裁判について有罪を下すと考える。
今までも状況証拠で有罪とされた事件は多数ある。問題は直接的証拠の評価である。
この2件の裁判は直接的証拠から犯罪が立証できる。

小沢の有罪を確信

2012年03月07日 11時29分26秒 | Weblog
小沢裁判が4月に判決が出る。検事調書は殆ど採用されなかった。然しながら、裁判官は執拗に小沢に4億円の金の関係を尋問している。小沢は尋問に何も答えていない。
小沢の金銭疑惑に関係する状況証拠は山ほどある。裁判官は証拠の採用にあたり、自由心証主義の王道に立ち有罪判決をすると確信する。
裁判は市民に開かれたニュー司法の流れにある。検察は精密司法で有罪を立証するために犯罪の日時・場所・関係者の証言を詳細に組み立ていた。裁判官はその調書により100%近い有罪を宣告していた。しかし、犯罪という密室の出来事を人間が再現するのは不可能である。検察官の起訴独占主義を改めて、有罪と思える場合は起訴をして、立証過程に司法取引を採用する裁判制度に改めるべきである。小沢の秘書の裁判はこの流れに立ち有罪と宣告した。