大阪市「入れ墨に関する調査」拒否職員に対する懲戒処分に反対する声明/大阪労働者弁護団

2012-08-27 20:02:52 | 社会
2012年8月27日

各 位

大阪労働者弁護団
代表幹事 大川 一夫

(連絡先)〒530-0047 大阪市北区西天満4-5-8-501
電話06-6364-8620
FAX06-6364-8621

大阪市による「入れ墨に関する調査」を拒否した職員に対する
懲戒処分に反対する声明


1 大阪市が5月1日から同月10日までを調査期間として全職員に対し実施した、記名式による「入れ墨に関する調査」に対し、大阪労働者弁護団は、5月8日、「大阪市による全職員に対する『入れ墨に関する調査』に反対する声明」を発表した。 同調査は、人の肩から指先まで、首から上、膝から足の指先までを調査部位と
指定して「1 現在、あなたは入れ墨やタトゥー(右図の斜線部及びアートメイクを除く)をしていますか。」「2 入れ墨やタトゥーをしている部位はどこですか。」「3 入れ墨やタ
トゥーの大きさはどのくらいですか。」との設問を置き、全職員に記名式での回答を求めたものである。
大阪労働者弁護団としては、入れ墨の有無等についてはプライバシー権、表現の自由が及び、これらの人権が侵害されてはならないとの観点から調査に反対の立場をとった。

2 上記調査に対し、調査は人に知られたくない情報の強制開示要求でありプライバシーの侵害にあたる、職務命令により回答を強制されるのはおかしい等の理由から、現在もなお回答を拒否しつづけている大阪市職員が数名いる。これは人権を守ろうとする重要かつ勇気ある行動である。
他方、大阪市は、入れ墨調査への回答を拒否している市職員に対し、懲戒処分を予告して回答を強制する職務命令を7月13日付で行い、同命令にもなお回答を拒否し続ける職員に対しては、7月30日付で懲戒処分の警告書が交付された。また、8月22日には、今年5月に成立した大阪市職員基本条例にもとづいて人事監察委員会の職員分限懲戒部会が開催され懲戒処分が決定されたとのことであるが、その内容は非公開とされている。
職員基本条例によれば、調査回答を求める職務命令に従わない場合、減給または戒告の懲戒処分が適用されるおそれが強い。
しかし、大阪労働者弁護団は、5月8日付の上記声明に明記したとおり、職務命令により全職員に入れ墨調査を強制すること自体が人権侵害にあたり違法であると考えることから、入れ墨調査を拒否した職員に対する懲戒処分の発動は、それがいかなる内容の処分であっても違法かつ不当なものと考える。
大阪市には、調査の回答拒否者に対し、いかなる内容の処分であっても懲戒処分をなされることのないよう強く求めるものである。
以上

大阪労働者弁護団 事務局 山口
osaka-rouben@nifty.com
http://homepage2.nifty.com/lala-osaka/
〒530-0047 大阪市北区西天満4-5-8-501
電話 06-6364-8620 FAX 06-6364-8621
IP電話 050-7533-8510

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入れ墨調査拒否の職員4人、大阪市を提訴へ
回答を拒んだ職員6人のうち4人が、処分の取り消しを求めて提訴する方針
「服を脱いで上司には入れ墨がないことは確認してもらった。それなのに調査への回答を強制するのはおかしい。市長の命令に従わせることが目的になっている」「若い職員のためにも声を上げないと、将来どんな職場になってしまうか不安だ。司法の場で解決するしかない」(50代の男性職員)

弁護士らによる大阪市の人事監察委員会は今月22日、6人を懲戒処分と決定
市は6人に対し、28日にも戒告か減給処分を通知する


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