ヘイト・スピーチ処罰実例(1)~(15) /前田朗Blog から(追記あり)

2013-05-18 03:32:32 | 世界
アイスランド政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/ISL/20. 27 October 2008)によると、2002年4月24日、最高裁判決は、週末新聞インタヴューで、不特定の集団に対して、あざけり、中傷、屈辱を加えた被告人について、有罪を確定させる判決を言い渡した。
判決は、被告人の表現の自由と、国籍、皮膚の色、人種のゆえに攻撃を加えられないことのいずれが優先するかを判断する必要があるとした。
判決は、新聞における被告人の表現は根拠のない一般化であり、人種的優越の妥当な根拠が見出せないとした。
裁判所は、被告人の発言は、他の皮膚の色の人を貶めて白人の優位を図るものだったと判断した。

http://maeda-akira.blogspot.jp/2013/04/blog-post_8016.html
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オランダ政府が人種差別撤廃委員会に提出した第18回報告書(CERD/C/NLD/18. 3 March 2008)には多数の判決が紹介されている。
主要なものをいくつか紹介。
2002年2月22日、レルモンド地裁判決は、民族的マイノリティ集団に向かって、「外国人は出て行け」「ホワイト・パワー」「汚い外国人、汚いトルコ人」などと叫んだ男性を、40日間に80時間の社会奉仕命令と、1ヶ月間の刑事施設収容(執行猶予付)とした。                 

2002年6月11日、ドルトレヒト地裁判決は、新国民党のウェブサイトが、モロッコ出身者を危険視し、犯罪者扱いし、アパルトヘイトの必要性を唱えたことについて、新国民党議長に刑法137条d(差別の煽動)で有罪とし、高齢で健康状態が悪いことから、罰金660ユーロを言い渡した。                                                                           2003年4月29日、ゼルトゲンボシュ控訴審判決は、「ストップ難民」というタイトルで、難民を批判したパンフレットをデモの際に配布した3人が、軍靴を履き、ネオナチの標識を付していたこと、「外国人は出て行け」と叫んでいたこと、3人のうち2人は同種前科があることに着目して、2人はそれぞれ6週間と4週間の刑事施設収容、残りの1人は4週間の刑事施設収容(2週間は執行猶予)を言い渡した。                     

2003年9月11日、アムステルダム控訴審判決は、公開集会でムスリム、ユダヤ人、スリナム人、アンティル諸島人を侮辱する発言をした極右政党のオランダ民族同盟議長に4ヶ月の刑事施設収容(2ヶ月は執行猶予)を言い渡した。                                 

2005年12月29日、アムステルダム地裁判決は、モロッコ人やトルコ人を批判したオランダ・シオニスト連盟議長を不起訴とした検察官の決定に対する異議申立について、議長発言が公開討論の過程におけるものであり、その文脈ではただちに侮辱や中傷には当たらないとして、申立を却下した。                                                                          2006年11月6日、ブレダ地裁は、皮膚の黒い女性に向かって「ホワイト・パワーは永遠よ、いまこそホワイト・パワーよ」と叫んだ若い女性に、500ユーロ(うち250ユーロは執行猶予付)を言い渡した。                                           

2006年11月17日、アムステルダム控訴審判決は、「風刺ウェブサイト」と称してユダヤ人や同性愛者への侮辱をした男性に1週間の刑事施設収容(執行猶予)と500ユーロの罰金を言い渡した。

http://maeda-akira.blogspot.jp/2013/04/blog-post_17.html

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ブルガリアが人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/BGR/19. 14 March 2009.)によると、ブルガリアには、人種主義、反セミティズム、外国人嫌悪その他の差別思想を流布する運動や組織は存在しない。
個人や小規模グループによる個別の事件が存在する。
2000年12月、ヒトラーの『わが闘争』が首都ソフィアの書店に置かれたため、捜査が行われ百部が押収された。
憲法第39条第1項は表現の自由を保障し、同条第2項は、表現の自由といえども他人の権利を損ない、犯罪を行うために利用してはならないとしている。
2001年、ソフィア検事局は刑法第162条違反の嫌疑で2人の市民について捜査を開始した。
2005年6月、2人は同書を2000部出版したことで起訴された。                                               

他方、2001年、国際的な支援を得たスキンヘッドのグループによるインターネット・サイトに、ナチスのシンボル、『わが闘争』本文、その他のファシスト文書が掲載された。
同サイトは削除され、検事局により被疑者は身柄拘束され、起訴された。

2001年9月、サモコフ市で一団の生徒たちがロマの生徒たちを襲撃した。
これを知った被害者の親たちが学校へ向かい、その途上で3人の市民に殴打を加えた。
警察は、ロマ生徒を襲撃した9人の生徒、及び市民を殴打した2人のロマを特定し、事件の予防のために警備を強化した。
http://maeda-akira.blogspot.jp/2013/04/blog-post_4487.html

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フィンランド政府が人種差別撤廃委員会に提出した第19回政府報告書CERD/C/FIN/19. 15 October 2007.によると、インターネット上の人種主義文書の書き手を特定することには困難があり、差別文書を削除することも困難である。
明らかに犯罪的な内容を有するメッセージを公開しないようにできなかったオペレータも正犯又は共犯の責任を問われることがある。
一定の条件のもとでは、編集者が管理責任を果たさなかったために、マスメディア表現の自由法第13条によって、罰金を言い渡されることもある。
しかし、同法はフィンランド国内の事件にしか適用できないので、外国のサーバーを通じて入ってきた差別文書に適用できない。
実際、多くの差別文書がアメリカ合州国から発せられている。
次に、民族アジテーションに関する判例である。
刑法第11章第8節に規定された民族アジテーションの事案はまれである。
2006年には「マイノリティのためのオンブズマン」がインターネット上の事案について40件の捜査を要請した。
同年末時点で、そのうち15件は中央検事局による捜査中である。
2005五年には9件であった。
2002年1月から2006年9月までに、民族アジテーション事案の判決は2件である。
1件は訴追が却下された。
もう1件では、被告人はヘルシンキ控訴審によって300ユーロの罰金を言い渡された。
判決理由によると、ユダヤ人を侮辱するように唆す反セミティズムの印刷物は、宗教を攻撃して汚したものであり、それゆえ民族アジテーションの行為であったと判断された。
http://maeda-akira.blogspot.jp/2013/05/blog-post_6076.html
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チュニジアが人種差別撤廃委員会に提出した報告書CERD/C/TUN/19. 17 September 2007.によると、2005年3月28日、チュニス控訴裁判所は、被告人に3年の刑事施設収容を言い渡した原審判決を支持した。
被告人は、2004年10月5日、ノーマライゼーションと「シオニズム化」と闘う委員会の主張に基づいたパンフレットを準備し、配布した。
パンフレットは、ユダヤ人に反対し、いかなる形であれユダヤ人との協議に反対し、ユダヤ人との和解に反対して人々が立ち上がるように訴えるものであった。
2004年9月28日、国連恣意的拘禁作業部会は、本件について、国際自由権規約第19条と第20条に違反するか否かを検討し、被告人の行為は犯罪であり、意見表現の問題ではないとした。
http://maeda-akira.blogspot.jp/2013/05/blog-post_17.html
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ボスニア・ヘルツェゴヴィナ政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/BIH/7-8. 21 April 2009.)によると、刑法第163条(憲法秩序に対する犯罪)について検察庁が扱った事件は4件あり、うち2件が実際に手続きに入り、1件は捜査中、もう1件は有罪答弁が行われて終結した。
連邦警察は、2005年から2007年にかけて、刑法第163条、第166条(人種的国民的宗教的理由による殺人)、第177条(人種的国民的理由による個人の平等侵害)について34件の事案を扱った。
ただし、事案の具体的内容は紹介されていない。
禁止法の状況については、本ブログの「ヘイト・クライム禁止法(9)」を参照。
http://maeda-akira.blogspot.jp/2013/05/blog-post_20.html

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デンマーク政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/DNK/18-19. 31 August 2009.)によると、2000~08年、検察官が捜査の必要なしとしたものが45件、いったん捜査に着手したが中止したものが30件、訴追撤回が24件あった。
検察局が2008年4月に公表した報告書によると、2007年に判決が出た事例では、犯罪の全部又は一部が被害者の人種等に基づくものが8件、人種等に基づかなかったとされたのが2件であった。
8件の多くは暴力が伴った事例であった。
検察局によると、この報告書は、人種等に基づく犯罪の実態を表しているわけではない。
人種的動機による疑いがあっても、その動機を刑事裁判で証明することができるとは限らない。
被告人を特定できない事例もある。
司法省とコペンハーゲン大学が行った2008年1月の犯罪被害年次調査によると、暴力被害者の6%は明らかに人種主義の帰結であり、4%はその可能性があった。
強盗被害者の4%は人種主義によるものであり、5%はその可能性があった。
http://maeda-akira.blogspot.jp/2013/05/blog-post_7364.html

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エストニア政府が人種差別撤廃員会に提出した報告書(CERD/C/465/Add.1. 1.April 2005.)によると、報告書の対象時期で2004年7月までに、社会的憎悪の煽動に関連して公安警察によって捜査が行われた事件は1件だけであった。
公安警察の任務は憲法秩序の保護である。
公安警察は過激な運動や集団の違法活動を取り扱う任務を有している。
NGO、マイノリティ集団の代表などによって、メディアや個人の言動の中で、国民、人種、宗教的憎悪が見られると指摘されている。
公安警察は社会的憎悪の煽動や過激な運動について年次報告書を公表している。
若者には、普通教育課程でこうした問題について教育が行われている。
2003年6月17日、ナルヴァ市地裁判決は、スキンヘッド運動のメンバーであった複数の者が、国民的人種的憎悪を公然と行ったことで、刑事施設収容を言い渡した。
刑法第134条及び第152条に関する刑事手続きがとられたことはない。
2004年時点で、刑法第151条の社会的憎悪の煽動に関して3件の手続きがとられた。
政府報告書執筆時点で、1件は裁判所の判断が下されたが、2件はまだ審理中であった。
2004年秋、インターネットにおいて社会的憎悪の煽動を行ったとして起訴された人物の事例がある。
捜査段階で、公安警察は、1995年から2003年までにインターネットで、国民的宗教的政治的信念に基づいた憎悪と暴力の公然たる煽動がなされた、と主張している。
誰でも無制限にアクセスできるインターネット事例である。
刑法第151条に基づいて起訴が行われたが、報告書時点では審理中である。
http://maeda-akira.blogspot.jp/2013/05/blog-post_3610.html

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モロッコ政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/MAR/17-18. 9 November 2009.)、ヘイト・スピーチ事例として2007年1月12日のウルザザテ裁判所による一審判決があるというが、報告書からは具体的内容は不明である。
また、検察官は、新聞『アル・シャマル』2005年283号がアフリカ人に対して攻撃的な記事を掲載したので、経営者と編集者を召喚した。
編集者はタイトル選択に際して誤りがあったと述べ、新聞は3ページを使って謝罪を表明した。
検察官は裁判長にその記事を提出して、当該記事の削除命令を求めた。結局、新聞スタンドや書店から回収された。
http://maeda-akira.blogspot.jp/2013/06/blog-post_5.html

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チェコ政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/CZE/8-9. 9 August 2010)には、国民、国籍又は人種に対する攻撃や、人種的憎悪の煽動の犯罪統計が紹介されている。
刑法第260条(個人の権利や自由を抑圧するための活動の支援や促進):35件(2005年)、29(2006年)、47(2007年)、42(2008年)
刑法第261条(個人の権利や自由を抑圧するための活動への共感を公に表明する犯罪):73(05年)、72(06年)、63(07年)、68(08年)
刑法第198条(国民、民族集団、人種及び信念への中傷):63(05年)、63(06年)、28(07年)、41(08年)
刑法第198条a(人の集団に対する憎悪の煽動、又は権利や自由を制限するための煽動):14(05年)、23(06年)、13(07年)、11(08年)
刑法第196条2項(住民及び個人に対する暴力):29(05年)、59(96年)、18(07年)、25(08年)。
事案の具体的な内容は書かれていないが、人種的憎悪の煽動や暴力行為が数多く捜査・訴追されていることがわかる。
http://maeda-akira.blogspot.jp/2013/06/blog-post_12.html

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ウクライナ政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/UKR/19-21. 23 September 2010)によると、刑法第161条の人種等に基づく平等権侵害事件は、2006年3件、2007年2件、2008年6件、2009年1件など。
具体事例としては、2008年、オデッサで発行されている『われらの任務』に「最良のユダヤ人を殺せ」という記事を掲載した編集者ヴォリン-ダニロフは、2009年1月、オデッサのプリモルスク控訴審で、刑法第161条2項違反として、18カ月の自由剥奪となった。
2008年、オデッサ政党コミュニティの主張として反セミティズムのリーフレットを配布したウクライナ市民が特定され、刑法第161条違反の刑事手続きがとられた。
2008年3月、キロヴォラド地区では過激な集団が人種主義リーフレットを配布し、14名の関与が確認された。捜査当局の警告によりこの集団は解散した。
2009年4月、シェルカシのスキンヘッド運動の活動家が反セミティズム文書を配布したため、刑法第173条違反で罰金となった。
2009年8月、地方新聞『世紀』が反セミティズム記事を掲載したため、刑法第161条1項違反容疑で刑事手続きが始まった。
2009年10月、インターネット新聞に人種主義的性質の記事が配信され、オデッサの国家保安隊により、刑法第161条1項容疑で捜査が行われている。
http://maeda-akira.blogspot.jp/2013/06/blog-post_19.html

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ポルトガル政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/PRT/12-14)によると、リスボンで人種主義リーフレットを配布した事件で、2005年7月6日に、リスボン刑事裁判所は刑法240条の人種主義犯罪で被告人に有罪を言い渡し、2005年9月26日に確定した。
なお、2002年に、中北部のフンダオで皮膚の色に関連して下劣な理由で殺害されたアフリカ出身の労働者の事件で、2006年2月14日、フンダオ刑事裁判所は人種主義犯罪であるとは認めず、19年の刑事施設収容とした。
http://maeda-akira.blogspot.jp/2013/06/blog-post_20.html

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イタリア政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/ITA/16-18. 21 June 2011)によると、2009年に有名な政治家に関する2つの判決が出た。
2009年10月26日、ヴェニス司法裁判所は、略式手続で、トレヴィソ副市長のジャンカルロ・ジェンティリニを人種的憎悪で有罪とし、4000ユーロの罰金、及び3年間の公共集会参加禁止を言い渡した。
ジェンティリニは、2008年、ヴェニスで開かれた北部同盟党の集会で移住者に対する侮辱的言葉を侮辱的調子で用いた。弁護人は控訴すると表明した。
2009年7月、破棄院は、ヴェローナ市長のフラヴィオ・トシに対する2か月の刑事施設収容(プロベーション付き)とする有罪判決を確認した。
トシは、2001年、議員だった時期に、ヴェローナでジプシー・キャンプを移転させる署名運動をおこした。
北部同盟党は、7人のシンティ市民およびノマドのための全国行動という団体から裁判をおこされた。
2004年12月、ヴェローナ司法裁判所は、人種主義的思考の促進と、差別行為の煽動により6か月の刑事施設収容とした。
しかし、2007年1月、ヴェニス控訴裁判所は、人種憎悪の煽動の訴因は認められないとして、2か月の刑事施設収容とした。
次いで、2008年10月、ヴェニス控訴裁判所は、人種主義的思考のプロパガンダがあったとして有罪とし、2009年7月、破棄院がこれを認めた。
http://maeda-akira.blogspot.jp/2013/06/blog-post_26.html

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イスラエル政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/ISR/14-16. 17 January 2011)によると、二〇〇六年一二月七日の最高裁判決はリーディングケースとして何度も引用されている。
イツハク・オリオンとイェフダ・オヴァディア事件で、アラブ系イスラエル人に対する暴力行為によって訴追され、イェルサレム地裁で有罪(三年以下の刑事施設収容、約七五〇〇NISの被害者補償)を言い渡された二人の控訴を棄却したものである。
地裁は量刑事由で、犯罪が人種主義に動機づけられた事実が重要であると示した。
最高裁は地裁の判断を確認し、平等と人権保護の価値を尊重する社会においては、人種主義によって動機づけられた犯罪が認められる余地はないとした。
二〇〇八年一一月二三日、イェルサレム地裁は、ボアニトフ・アリク等事件で、八人の被告人がネオナチ集団構成員としてヘイト・クライムを含む犯罪の扇動を行ったケースで、有罪答弁をもとに、七年から一二ヶ月の刑事施設収容(一八ヶ月の執行猶予付)を言い渡した。
以上の二件は著名事件のようであるが、そのほかの三三の事件・裁判例が一覧表で示されている(検察庁記録、二〇〇九年一一月)。
一部を紹介する。
ペルマン事件。二〇〇一年一月三日起訴。
被告人は違法なデモに参加し、「アラブ人に死を」と叫んだ。
イェルサレム区裁判所で無罪となったが、二〇〇五年一月二七日、イェルサレム地裁に控訴。区裁判所に差戻され、二〇〇五年三月三日、六か月の刑事施設収容(六か月の執行猶予)。
ペルマン等事件(上記と同一人物ほか)。
二〇〇一年一一月六日起訴。
被告人らは人種主義的出版物を保有していたとして、ティベリウス区裁で、有罪判決。
コーヘン事件。
二〇〇二年六月一一日起訴。
人種主義を煽動する文書を保有し、サッカーの試合中に「アラブ人に死を」と叫んだ。
二〇〇四年六月一六日、イェルサレム区裁で、六〇日の拘留と二五〇〇NISの罰金。
被告人がイェルサレム地裁に控訴し、地裁は、二〇〇五年五月一五日、伝聞証拠による認定であるとし、区裁の有罪を破棄差戻し。
区裁は、別の直接証人の証言を得て、二〇〇六年三月一三日、有罪判決。
ベングヴィル事件。
二〇〇三年三月三一日起訴。
人種主義を煽動し、テロリスト団体を支持する情報を出版した。
二〇〇七年六月二五日、イェルサレム区裁は被告人に六〇日の社会奉仕命令。
双方控訴。
二〇〇八年九月一七日、イェルサレム地裁は、検事控訴を棄却、被告人控訴を認容し、二〇〇時間の社会奉仕命令に減刑。
被告人上訴するも、最高裁は、二〇〇八年一二月七日、上告棄却。
ジフ事件。二〇〇三年七月二一日起訴。
違法な集会に参加し、「アラブ人はいらない。爆弾はいらない」と書いたシャツを着用した。
イェルサレム区裁は、社会奉仕命令を言い渡した。
タチャン事件。
二〇〇三年八月五日起訴。
被告人は「アラブ人に死を」と叫んだ。
イェルサレム区裁、二〇〇五年三月三一日、人種主義の煽動で有罪とし、二五〇時間の社会奉仕命令と一〇〇〇NISの罰金。
同年一二月二五日、最高裁は被告人の上告を棄却。
レダーマン事件。
二〇〇四年二月四日起訴。
人種主義的動機による暴行。
イェルサレム区裁で有罪判決。
プリエルとエイアル事件。
二〇〇四年六月七日起訴。
サッカーの試合中に「アラブ人に死を」と叫んだ。
イェルサレム区裁で、有罪答弁のもと、社会奉仕命令。
ニシム事件。
二〇〇四年六月七日起訴。
サッカーの試合中に「アラブ人に死を」と叫んだ。
イェルサレム区裁で、有罪答弁のもと、社会奉仕命令。
エリヤフ事件。
二〇〇四年六月七日起訴。
サッカーの試合中に「アラブ人に死を」と叫んだ。
イェルサレム区裁で、人種主義の煽動で有罪判決。 
http://maeda-akira.blogspot.jp/2013/06/blog-post_6941.html

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ノルウェー政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書CERD/C/NOR/19-20. 12 August 2010.によると、2007年12月21日の最高裁判決は、1902年刑法第135条が人種主義表現からの純粋の保護を意味するとした。
2003年7月に、『ヴェルデンス・ガング』という新聞のインタヴューでユダヤ人について述べた発言に適用された事案である。
「ヴィグリッド」組織の指導者が次のように述べた。
「ユダヤ人を根絶するために、社会で力を手にしたい」、
「ユダヤ人が主敵だ。奴らはわれわれを殺してきたじゃないか。邪悪な殺人者なんだ。人間じゃなくて、始末しなければならないパラサイトなんだ」、
「ユダヤ人はわれわれを何百万も殺してきた。我が国で権力を手に入れている」。
最高裁判所は、実行者は、明らかにユダヤ人の統合を侵害する行為を助長・支持したとし、この発言は重大な性格を持った侵害であり、集団の人間の尊厳を貶めたのであり、刑法第135条に違反するとした。
http://maeda-akira.blogspot.jp/2013/07/blog-post_4.html


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