「つくる会」系教科書の採択を困難にさせる一つの手立てとして、
「教育委員の独自の評価による判断の採択」は、
違法であるとの理由・根拠を書いています。
各地の採択の参考になれば、幸いです。
奥村悦夫
-------------
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
今年の教科書採択について
この10年の愛媛の取り組みを通しての私的到達点として
*「つくる会」系教科書の採択と止めるために
「教育委員」の「独断的採択」は違法である
扶桑社版歴史教科書問題の第一は、
いうまでもなく、歴史認識をめぐる問題です。
もう一つの問題が、いわゆる「採択権限」の問題です。
これは、戦前の天皇制中央集権国家下における教育制度に対する反省に基づき、
戦後の教育原理として
教育の地方分権を図るために、
地方自治体毎に、教育委員会を設置し、
教員を中心に使用する教科書を選定・採択することを教育条理としてきた
採択制度をめぐる問題です。
この問題は、
行政権力に採択権限を奪われてしまうのかという
極めて重要な戦後教育原理をめぐる問題であるといえます。
2009年度の愛媛の今治市教委が扶桑社版教科書を採択した事例から
「つくる会」主導の扶桑社版歴史教科書が出現し、
全ての教科書の記述が、後退してしまいました。
もう一つ、大きく後退したのが、
採択における教員らの評価と教科書の選定・採択の関係です。
つまり、行政権力の教育委員会の採択権限が強化されているということです。
今治市教委においても、
扶桑社版教科書を高く評価する調査員や教員は、
まだまだ少数派で、
調査員による調査研究報告書でも、
扶桑社版歴史教科書は、8社中7位(自由社8位)と極めて低い状況にあります。
このような状況ですから、扶桑社版教科書を採択するためには、
① 調査員による「調査研究資料」(採択資料)の評価に拘束されないこと
② 「調査研究資料」の評価に基づく採択協議会の答申に拘束されないこと
③ 教育委員の独自の教科書の評価に基づく判断による多数決で決定すること
このことが、必須条件となります。
しかし、このような採択方法は、違法です(詳細は、下記HPを参照)。
つまり、上記の①②に基づく採択が行われれば、
「つくる会」系教科書の採択は、ないということです。
なぜ、③の採択が、違法であるのか?
その理由は、幾つかありますが、その一つが、文
科省の「採択について(通知)」に反するというものです。
下記が、その文科省通知の抜粋です。
「教科書の採択は,教科書が教科の主たる教材として学校教育において重要な役割を
果たしていることに鑑み,教育委員会その他の採択権者の判断と責任により,綿密な
調査研究に基づき,適切に行われる必要があります。」
「各都道府県教育委員会におかれては,教科書採択は,採択権者の権限と責任のも
と,教科書の内容についての十分な調査研究によって,適切な手続により行われるべ
きものであることを踏まえ,適正かつ公正な採択の確保を徹底するようお願いしま
す。また,開かれた採択を一層推進するなど,引き続き,これらの趣旨を踏まえた改
善を図るとともに,これらのことについて,域内の市町村教育委員会に対する適切な
指導をお願いします。」
下記の文科省のHPに通知が掲載されています。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1305331.htm
この通知のポイントは、下記の2点です。
①「教育委員会その他の採択権者の判断と責任」
つまり、採択権者は、「教育委員会」だけではないということです。
今治市教委の場合であれば、採択協議会も採択権者であるといえます。
つまり、
「採択権者」は、
「今治市教委」と「採択協議会」であり、
両者の判断と責任で採択を行う必要があります。
しかし、今治市教委は、
採択協議会の答申を一方的に無視していますので、
通知に反する採択ということになります。
②「綿密な調査研究に基づく採択」
通知には、
「綿密な調査研究に基づき,適切に行われる必要があります」
「教科書の内容についての十分な調査研究によって,
適切な手続により行われるべきものである」とあります。
つまり、選定・採択は、「調査研究」に基づくことを求めていますので、
「調査研究資料」に基づかない選定や採択は、
通知にも反します。
今治市教委の場合、
次のように文科省通知を勝手に改ざんし、
教育委員の独自の評価に基づく判断による採択を行っています。
これは、今治市教委だけでなく、
各地の教育委員会でも同じようなトリック的な改ざんを
行っているのではないかと思います。
今治市教委の採択権限の説明
『教科書は,教科の主たる教材として学校教育において重要な役割を果たしている。
したがって、教科書採択は、教育委員会の判断と責任により,
綿密な調査研究に基づき,適切に行われなければならない。』
このように
「その他」を削除し、
教育委員会の判断と責任として、
教育委員らの独断的採択を強行しています。
詳細は、下記を参照ください。
準備書面(1) 採択の適正手続
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/28/1.pdf
準備書面(10) 文科省通知
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/28/10.pdf
準備書面(11) 採択は、公共入札
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/28/11.pdf
準備書面(16) 採択協議会の答申を無視した採択
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/28/17.pdf
準備書面(17) 実体的採択審議を全く行っていない
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/28/18.pdf
今治市教委の採択の問題点 チラシ
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub4/2011/3-1.pdf
**********************
Okumura Etuo
gf742bpjye82j6v7vzw2@mopera.net
えひめ教科書裁判 資料
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2.htm
****************
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違法であるとの理由・根拠を書いています。
各地の採択の参考になれば、幸いです。
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この10年の愛媛の取り組みを通しての私的到達点として
*「つくる会」系教科書の採択と止めるために
「教育委員」の「独断的採択」は違法である
扶桑社版歴史教科書問題の第一は、
いうまでもなく、歴史認識をめぐる問題です。
もう一つの問題が、いわゆる「採択権限」の問題です。
これは、戦前の天皇制中央集権国家下における教育制度に対する反省に基づき、
戦後の教育原理として
教育の地方分権を図るために、
地方自治体毎に、教育委員会を設置し、
教員を中心に使用する教科書を選定・採択することを教育条理としてきた
採択制度をめぐる問題です。
この問題は、
行政権力に採択権限を奪われてしまうのかという
極めて重要な戦後教育原理をめぐる問題であるといえます。
2009年度の愛媛の今治市教委が扶桑社版教科書を採択した事例から
「つくる会」主導の扶桑社版歴史教科書が出現し、
全ての教科書の記述が、後退してしまいました。
もう一つ、大きく後退したのが、
採択における教員らの評価と教科書の選定・採択の関係です。
つまり、行政権力の教育委員会の採択権限が強化されているということです。
今治市教委においても、
扶桑社版教科書を高く評価する調査員や教員は、
まだまだ少数派で、
調査員による調査研究報告書でも、
扶桑社版歴史教科書は、8社中7位(自由社8位)と極めて低い状況にあります。
このような状況ですから、扶桑社版教科書を採択するためには、
① 調査員による「調査研究資料」(採択資料)の評価に拘束されないこと
② 「調査研究資料」の評価に基づく採択協議会の答申に拘束されないこと
③ 教育委員の独自の教科書の評価に基づく判断による多数決で決定すること
このことが、必須条件となります。
しかし、このような採択方法は、違法です(詳細は、下記HPを参照)。
つまり、上記の①②に基づく採択が行われれば、
「つくる会」系教科書の採択は、ないということです。
なぜ、③の採択が、違法であるのか?
その理由は、幾つかありますが、その一つが、文
科省の「採択について(通知)」に反するというものです。
下記が、その文科省通知の抜粋です。
「教科書の採択は,教科書が教科の主たる教材として学校教育において重要な役割を
果たしていることに鑑み,教育委員会その他の採択権者の判断と責任により,綿密な
調査研究に基づき,適切に行われる必要があります。」
「各都道府県教育委員会におかれては,教科書採択は,採択権者の権限と責任のも
と,教科書の内容についての十分な調査研究によって,適切な手続により行われるべ
きものであることを踏まえ,適正かつ公正な採択の確保を徹底するようお願いしま
す。また,開かれた採択を一層推進するなど,引き続き,これらの趣旨を踏まえた改
善を図るとともに,これらのことについて,域内の市町村教育委員会に対する適切な
指導をお願いします。」
下記の文科省のHPに通知が掲載されています。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1305331.htm
この通知のポイントは、下記の2点です。
①「教育委員会その他の採択権者の判断と責任」
つまり、採択権者は、「教育委員会」だけではないということです。
今治市教委の場合であれば、採択協議会も採択権者であるといえます。
つまり、
「採択権者」は、
「今治市教委」と「採択協議会」であり、
両者の判断と責任で採択を行う必要があります。
しかし、今治市教委は、
採択協議会の答申を一方的に無視していますので、
通知に反する採択ということになります。
②「綿密な調査研究に基づく採択」
通知には、
「綿密な調査研究に基づき,適切に行われる必要があります」
「教科書の内容についての十分な調査研究によって,
適切な手続により行われるべきものである」とあります。
つまり、選定・採択は、「調査研究」に基づくことを求めていますので、
「調査研究資料」に基づかない選定や採択は、
通知にも反します。
今治市教委の場合、
次のように文科省通知を勝手に改ざんし、
教育委員の独自の評価に基づく判断による採択を行っています。
これは、今治市教委だけでなく、
各地の教育委員会でも同じようなトリック的な改ざんを
行っているのではないかと思います。
今治市教委の採択権限の説明
『教科書は,教科の主たる教材として学校教育において重要な役割を果たしている。
したがって、教科書採択は、教育委員会の判断と責任により,
綿密な調査研究に基づき,適切に行われなければならない。』
このように
「その他」を削除し、
教育委員会の判断と責任として、
教育委員らの独断的採択を強行しています。
詳細は、下記を参照ください。
準備書面(1) 採択の適正手続
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/28/1.pdf
準備書面(10) 文科省通知
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/28/10.pdf
準備書面(11) 採択は、公共入札
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/28/11.pdf
準備書面(16) 採択協議会の答申を無視した採択
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/28/17.pdf
準備書面(17) 実体的採択審議を全く行っていない
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/28/18.pdf
今治市教委の採択の問題点 チラシ
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub4/2011/3-1.pdf
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