法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

お子様の誕生について

2006-09-06 23:16:40 | Weblog
両陛下「安堵,心からお祝い」 NIKKEI NET

 秋篠宮妃の紀子さまがお子様を出産された。母子ともに健康とのこと。良かった。

 陛下の「2人の内親王も,この困難な時期を,一生懸命両親に協力して過ごしてきましたので,今は,さぞ安心し,喜んでいることと思います。」という御言葉には虚を衝かれた。
お二人のお孫さんのことをずっと気遣っておられたのだ。

宮内庁ホームページへようこそ


皇室典範の関連条文

第一条  皇位は,皇統に属する男系の男子が,これを継承する。

第二条  皇位は,左の順序により,皇族に,これを伝える。
一  皇長子
二  皇長孫
三  その他の皇長子の子孫
四  皇次子及びその子孫
五  その他の皇子孫
六  皇兄弟及びその子孫
七  皇伯叔父及びその子孫
2  前項各号の皇族がないときは,皇位は,それ以上で,最近親の系統の皇族に,これを伝える。
3  前二項の場合においては,長系を先にし,同等内では,長を先にする。

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1日遅れの釈放について

2006-09-06 21:10:26 | Weblog
asahi.com 釈放,1日遅れに 和歌山刑務所の職員がミス

 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律は,本事案のような場合の釈放時限として「釈放の根拠となる文書が刑事施設に到達した時から十時間以内」と規定する(第126条第4号,第143条)。
記事には,「(前略)和歌山区検が女性の釈放を命じる指揮書を出し,同刑務所が4日午後2時ごろに受け取った。」とあるから,その日のうちに釈放すべきであった。


刑法の関連条文

(労役場留置)
第十八条  罰金を完納することができない者は,一日以上二年以下の期間,労役場に留置する。
2  科料を完納することができない者は,一日以上三十日以下の期間,労役場に留置する。
3  罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は,三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は,六十日を超えることができない。
4  罰金又は科料の言渡しをするときは,その言渡しとともに,罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
5  罰金については裁判が確定した後三十日以内,科料については裁判が確定した後十日以内は,本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
6  罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は,その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは,これを一日とする。)とする。

刑事訴訟法の関連条文

第五百五条  罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については,刑の執行に関する規定を準用する。

「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」の関連条文

(釈放時限)
第百二十六条  受刑者の釈放は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める期間内に,できる限り速やかに行う。
一  釈放すべき日があらかじめ定められている場合 その日の午前中
二  不定期刑の終了による場合 犯罪者予防更生法 (昭和二十四年法律第百四十二号)第四十八条第三項 の通知が刑事施設に到達した日の翌日の午前中
三  政令で行われる恩赦による場合であって,当該恩赦に係る政令の規定の公布の日が釈放すべき日となる場合 その日のうち
四  前三号に掲げる場合以外の場合 釈放の根拠となる文書が刑事施設に到達した時から十時間以内

(労役場及び監置場の附置等)
第百四十二条  労役場及び監置場は,それぞれ,法務大臣が指定する刑事施設に附置する。
2  監置の裁判の執行を受ける者は,最寄りの地に監置場がないとき,又は最寄りの監置場に留置の余力がないときは,刑事施設内の特に区別した場所に留置することができる。
3  労役場及び監置場については,第五条,第六条,第十一条及び第十二条の規定を準用する。
4  委員会は,刑事施設に附置された労役場及び監置場の運営に関しても,第七条第二項に規定する事務を行うものとする。この場合においては,第九条及び第十条の規定を準用する。

(労役場留置者)
第百四十三条  労役場に留置されている者(以下「労役場留置者」という。)については,この法律に特別の定めがあるもののほか,その性質に反しない限り,この法律中の懲役受刑者に関する規定を準用する。

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