法律の周辺

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監査内容を採点した通信簿について

2006-09-11 18:43:02 | Weblog
市民オンブズマン大賞:島根県に決定「活用賞」は愛知県 MSN毎日インタラクティブ

 この度全国市民オンブズマン連絡会議が公表したのは,「包括外部監査」の監査内容を採点した通信簿。「監査」の監査,という言い方もできそう。
秋田県の平成17年度の包括外部監査のテーマは「秋田県職員の諸手当について」だったが(地方自治法第252条の37第1項参照),上記通信簿では改善要望が付いた。
どのような点に改善要望が付いたのかはわからないが,既に公表されている監査結果を覗くと,住宅所有者にも住居手当が出ているではないか。これには唖然。

 なお,地方自治法第252条の37第2項が,包括外部監査の実施にあたって特に意を用いなければならないとして挙げるのは,同第2条第14項(「地方公共団体は,その事務を処理するに当つては,住民の福祉の増進に努めるとともに,最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」)及び同条第15項(「地方公共団体は,常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに,他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。」)の2つ。

 現在,岐阜県の裏金が問題となっているが,秋田県でも平成7年から10年にかけて公費43億円余が不正に支出されるという問題が発生した
県職員が給与天引きで支払った返済金は,総額約40億9300万円。7年かけて完済したのはつい1年前の話し。

秋田県 外部監査の実施状況

秋田市 外部監査結果


地方自治法の関連条文

(外部監査契約)
第二百五十二条の二十七  この法律において「外部監査契約」とは,包括外部監査契約及び個別外部監査契約をいう。
2  この法律において「包括外部監査契約」とは,第二百五十二条の三十六第一項各号に掲げる普通地方公共団体が,第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため,この法律の定めるところにより,次条第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて,この法律の定めるところにより,毎会計年度,当該監査を行う者と締結するものをいう。
3  この法律において「個別外部監査契約」とは,次の各号に掲げる普通地方公共団体が,当該各号に掲げる請求又は要求があつた場合において,この法律の定めるところにより,当該請求又は要求に係る事項について次条第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて,この法律の定めるところにより,当該監査を行う者と締結するものをいう。
一  第二百五十二条の三十九第一項に規定する普通地方公共団体 第七十五条第一項の請求
二  第二百五十二条の四十第一項に規定する普通地方公共団体 第九十八条第二項の請求
三  第二百五十二条の四十一第一項に規定する普通地方公共団体 第百九十九条第六項の要求
四  第二百五十二条の四十二第一項に規定する普通地方公共団体 第百九十九条第七項の要求
五  第二百五十二条の四十三第一項に規定する普通地方公共団体 第二百四十二条第一項の請求

(包括外部監査契約の締結)
第二百五十二条の三十六  次に掲げる普通地方公共団体(以下「包括外部監査対象団体」という。)の長は,政令の定めるところにより,毎会計年度,当該会計年度に係る包括外部監査契約を,速やかに,一の者と締結しなければならない。この場合においては,あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに,議会の議決を経なければならない。
一  都道府県
二  政令で定める市
三  前号に掲げる市以外の市又は町村で,契約に基づく監査を受けることを条例により定めたもの
2  前項の規定による意見の決定は,監査委員の合議によるものとする。
3  第一項の規定により包括外部監査契約を締結する場合において,包括外部監査対象団体は,連続して四回,同一の者と包括外部監査契約を締結してはならない。
4  包括外部監査契約には,次に掲げる事項について定めなければならない。
一  包括外部監査契約の期間の始期
二  包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
三  前二号に掲げる事項のほか,包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの
5  包括外部監査対象団体の長は,包括外部監査契約を締結したときは,前項第一号及び第二号に掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。
6  包括外部監査契約の期間の終期は,包括外部監査契約に基づく監査を行うべき会計年度の末日とする。
7  包括外部監査対象団体は,包括外部監査契約の期間を十分に確保するよう努めなければならない。

(包括外部監査人の監査)
第二百五十二条の三十七  包括外部監査人は,包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理のうち,第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査するものとする。
2  包括外部監査人は,前項の規定による監査をするに当たつては,当該包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び当該包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに,特に,意を用いなければならない。
3  包括外部監査人は,包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に少なくとも一回以上第一項の規定による監査をしなければならない。
4  包括外部監査対象団体は,当該包括外部監査対象団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの,当該包括外部監査対象団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの,当該包括外部監査対象団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの,当該包括外部監査対象団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は当該包括外部監査対象団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて,包括外部監査人が必要があると認めるときは監査することができることを条例により定めることができる。
5  包括外部監査人は,包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に,監査の結果に関する報告を決定し,これを包括外部監査対象団体の議会,長及び監査委員並びに関係のある教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会若しくは公平委員会,公安委員会,労働委員会,農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。

第二百五十二条の三十八  包括外部監査人は,監査のため必要があると認めるときは,監査委員と協議して,関係人の出頭を求め,若しくは関係人について調査し,若しくは関係人の帳簿,書類その他の記録の提出を求め,又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
2  包括外部監査人は,監査の結果に基づいて必要があると認めるときは,当該包括外部監査対象団体の組織及び運営の合理化に資するため,監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。
3  監査委員は,前条第五項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは,これを公表しなければならない。
4  監査委員は,包括外部監査人の監査の結果に関し必要があると認めるときは,当該包括外部監査対象団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会若しくは公平委員会,公安委員会,労働委員会,農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員にその意見を提出することができる。
5  第一項の規定による協議又は前項の規定による意見の決定は,監査委員の合議によるものとする。
6  前条第五項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において,当該監査の結果に関する報告の提出を受けた包括外部監査対象団体の議会,長,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会若しくは公平委員会,公安委員会,労働委員会,農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は,当該監査の結果に基づき,又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは,その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては,監査委員は,当該通知に係る事項を公表しなければならない。

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