法律の周辺

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悠仁様に支給される皇族費について

2006-09-22 18:32:32 | Weblog
悠仁さまへの皇族費支給を閣議決定 YOMIURI ONLINE

 悠仁様は,内廷にある皇族以外の皇族。よって,皇族費をお受けになる。
金額は,皇族費の定額3,050万円(皇室経済法施行法第8条)の10分の1(皇室経済法第6条第3項第4号本文)を年額として,出生月を含め月割計算で算出した金額(皇室経済法施行法第10条第1項)。
記事には178万円とあるが,正確には177万9166円になる。

 臨時国会で承認の議決を経ることになる(日本国憲法第88条参照)。


日本国憲法の関連条文

第八十七条  予見し難い予算の不足に充てるため,国会の議決に基いて予備費を設け,内閣の責任でこれを支出することができる。
2  すべて予備費の支出については,内閣は,事後に国会の承諾を得なければならない。

第八十八条  すべて皇室財産は,国に属する。すべて皇室の費用は,予算に計上して国会の議決を経なければならない。

皇室経済法の関連条文

第三条  予算に計上する皇室の費用は,これを内廷費,宮廷費及び皇族費とする。

第四条  内廷費は,天皇並びに皇后,太皇太后,皇太后,皇太子,皇太子妃,皇太孫,皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし,別に法律で定める定額を,毎年支出するものとする。
2  内廷費として支出されたものは,御手元金となるものとし,宮内庁の経理に属する公金としない。
3  皇室経済会議は,第一項の定額について,変更の必要があると認めるときは,これに関する意見を内閣に提出しなければならない。
4  前項の意見の提出があつたときは,内閣は,その内容をなるべく速かに国会に報告しなければならない。

第五条  宮廷費は,内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるものとし,宮内庁で,これを経理する。

第六条  皇族費は,皇族としての品位保持の資に充てるために,年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために,皇族が皇室典範 の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。その年額又は一時金額は,別に法律で定める定額に基いて,これを算出する。
2  前項の場合において,皇族が初めて独立の生計を営むことの認定は,皇室経済会議の議を経ることを要する。
3  年額による皇族費は,左の各号並びに第四項及び第五項の規定により算出する額とし,第四条第一項に規定する皇族以外の各皇族に対し,毎年これを支出するものとする。
一  独立の生計を営む親王に対しては,定額相当額の金額とする。
二  前号の親王の妃に対しては,定額の二分の一に相当する額の金額とする。但し,その夫を失つて独立の生計を営む親王妃に対しては,定額相当額の金額とする。この場合において,独立の生計を営むことの認定は,皇室経済会議の議を経ることを要する。
三  独立の生計を営む内親王に対しては,定額の二分の一に相当する額の金額とする。
四  独立の生計を営まない親王,その妃及び内親王に対しては,定額の十分の一に相当する額の金額とする。ただし,成年に達した者に対しては,定額の十分の三に相当する額の金額とする。
五  王,王妃及び女王に対しては,それぞれ前各号の親王,親王妃及び内親王に準じて算出した額の十分の七に相当する額の金額とする。
4  摂政たる皇族に対しては,その在任中は,定額の三倍に相当する額の金額とする。
5  同一人が二以上の身分を有するときは,その年額中の多額のものによる。
6  皇族が初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費は,独立の生計を営む皇族について算出する年額の二倍に相当する額の金額とする。
7  皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は,左の各号に掲げる額を超えない範囲内において,皇室経済会議の議を経て定める金額とする。
一  皇室典範第十一条 ,第十二条及び第十四条の規定により皇族の身分を離れる者については,独立の生計を営む皇族について算出する年額の十倍に相当する額
二  皇室典範第十三条 の規定により皇族の身分を離れる者については,第三項及び第五項の規定により算出する年額の十倍に相当する額。この場合において,成年に達した皇族は,独立の生計を営む皇族とみなす。
8  第四条第二項の規定は,皇族費として支出されたものに,これを準用する。
9  第四条第三項及び第四項の規定は,第一項の定額に,これを準用する。

皇室経済法施行法の関連条文

第一条  この法律は,内廷費及び皇族費に関する定額その他皇室経済法 (以下法という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

第二条  法第二条第四号の一定価額は,左の各号による。
一  天皇及び法第四条第一項 に規定する皇族については,これらの者を通じて,賜与の価額は千八百万円,譲受の価額は六百万円とする。
二  前号以外の皇族については,賜与及び譲受の価額は,それぞれ百六十万円とする。ただし,成年に達しない皇族については,それぞれ三十五万円とする。

第七条  法第四条第一項 の定額は,三億二千四百万円とする。

第八条  法第六条第一項 の定額は,三千五十万円とする。

第九条  前二条の定額による内廷費及び皇族費は,国会の議決による歳出予算の定めによらないで,又は定めのない間に,これを支出し,又は支出の手続をすることはできない。

第十条  法第六条第三項 及び第四項 の皇族費は,年度の途中において,これを支出する事由が生じたとき,又はこれを支出することをやめる事由が生じたときは,当該事由が生じた月を含めて,年額の月割計算により算出した金額を支出する。
2  前項の場合において,同一の月に支出することをやめる事由と同時に新たに支出する事由が生じたときは,その月の月割額は,その多額のものによる。

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