法律の周辺

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訴訟妨害を理由とした処置請求について

2006-09-24 19:47:04 | Weblog
松本弁護団は「訴訟妨害」,高裁が来週にも処分請求へ YOMIURI ONLINE

 半ば死文化していた規定が蘇った。

 裁判所が弁護士会に対し処置請求を行うのは,「特に必要があると認めるとき」(刑事訴訟規則第303条第2項)。
期限日に趣意書を持参しながら,要求がいれられなかったために提出を拒否し,その後の提出勧告にも応じないという点を重く見たのであろう。


刑事訴訟法の関連条文

第一条  この法律は,刑事事件につき,公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ,事案の真相を明らかにし,刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。

第二百八十一条の六  裁判所は,審理に二日以上を要する事件については,できる限り,連日開廷し,継続して審理を行わなければならない。
2  訴訟関係人は,期日を厳守し,審理に支障を来さないようにしなければならない。

第三百七十六条  控訴申立人は,裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。
2  控訴趣意書には,この法律又は裁判所の規則の定めるところにより,必要な疎明資料又は検察官若しくは弁護人の保証書を添附しなければならない。

刑事訴訟規則の関連条文

(控訴趣意書の差出期間・法第三百七十六条)
第二百三十六条 控訴裁判所は,訴訟記録の送付を受けたときは,速やかに控訴趣意書を差し出すべき最終日を指定してこれを控訴申立人に通知しなければならない。控訴申立人に弁護人があるときは,その通知は,弁護人にもこれをしなければならない。
2 前項の通知は,通知書を送達してこれをしなければならない。
3 第一項の最終日は,控訴申立人に対する前項の送達があつた日の翌日から起算して二十一日目以後の日でなければならない。
4 第二項の通知書の送達があつた場合において第一項の最終日の指定が前項の規定に違反しているときは,第一項の規定にかかわらず,控訴申立人に対する送達があつた日の翌日から起算して二十一日目の日を最終日とみなす。

(期間経過後の控訴趣意書)
第二百三十八条 控訴裁判所は,控訴趣意書を差し出すべき期間経過後に控訴趣意書を受け取つた場合においても,その遅延がやむを得ない事情に基くものと認めるときは,これを期間内に差し出されたものとして審判をすることができる。

(主任弁護人以外の弁護人の控訴趣意書・法第三十四条)
第二百三十九条 控訴趣意書は,主任弁護人以外の弁護人もこれを差し出すことができる。

(控訴趣意書の記載)
第二百四十条 控訴趣意書には,控訴の理由を簡潔に明示しなければならない。

(検察官及び弁護人の訴訟遅延行為に対する処置)
第三百三条 裁判所は,検察官又は弁護士である弁護人が訴訟手続に関する法律又は裁判所の規則に違反し,審理又は公判前整理手続若しくは期日間整理手続の迅速な進行を妨げた場合には,その検察官又は弁護人に対し理由の説明を求めることができる。
2 前項の場合において,裁判所は,特に必要があると認めるときは,検察官については,当該検察官に対して指揮監督の権を有する者に,弁護人については,当該弁護士の属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し,適当の処置をとるべきことを請求しなければならない。
3 前項の規定による請求を受けた者は,そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。

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