法律の周辺

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財務に係る内部統制報告書提出の義務づけについて

2006-09-05 21:32:47 | Weblog
内部統制ルール,新興上場企業にも適用・金融庁 NIKKEI NET

 市場の公正性・透明性を確保するための法制。

 金融商品取引法の規定する内部統制は,「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制」のこと(金融商品取引法第24条の4の4第1項参照)。上場会社等はこれに係る報告書の提出を義務づけられる。
ほかに,確認書制度等もある(同第24条の4の2,同第24条の4の8,同第24条の5の2)。


金融商品取引法の関連条文

(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価)
第二十四条の四の四 第三十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち,第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは,事業年度ごとに,当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について,内閣府令で定めるところにより評価した報告書(以下「内部統制報告書」という。)を有価証券報告書(同条第八項の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて外国会社報告書を提出する場合にあっては,当該外国会社報告書)と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であって,前項の規定により内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出しなければならない会社以外の会社(政令で定めるものを除く。)は,同項に規定する内部統制報告書を任意に提出することができる。
3 前二項の規定は,第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。この場合において,第一項中「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの(特定有価証券(第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この項において同じ。)の発行者に限る。)」と,「事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。)」と,「当該会社の属する企業集団及び当該会社」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産」と読み替えるものとするほか,必要な技術的な読替えは,政令で定める。
4 内部統制報告書には,第一項に規定する内閣府令で定める体制に関する事項を記載した書類その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
5 第六条の規定は,第一項又は第二項(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び前項の規定により内部統制報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。この場合において,必要な技術的読替えは,政令で定める。
6 第二十四条第八項,第九項及び第十一項から第十三項までの規定は,報告書提出外国会社が第一項又は第二項の規定による内部統制報告書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について準用する。この場合において,同条第八項中「外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)」とあるのは「外国会社」と,「第一項の規定による有価証券報告書及び第六項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条にお
いて「有価証券報告書等」という。)」とあるのは「第二十四条の四の四第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書及び同条第四項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「内部統制報告書等」という。)」と,「外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条の四の七第六項及び第二十四条の五第七項において同じ。)が行われている有価証券報告書等に類する」とあるのは「内部統制報告書等に記載すべき事項を記載した」と,同条第九項中「,当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他」とあるのは「その他」と,同条第十一項中「有価証券報告書等」とあるのは「内部統制報告書等」と読み替えるものとするほか,必要な技術的読替えは,政令で定める。

(公認会計士又は監査法人による監査証明)
第百九十三条の二 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるものが,この法律の規定により提出する貸借対照表,損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるものには,その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし,監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合は,この限りでない。
2 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるものが,第二十四条の四の四の規定に基づき提出する内部統制報告書には,その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし,監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合は,この限りでない。
3 前二項の特別の利害関係とは,公認会計士又は監査法人が同項の規定により貸借対照表,損益計算書その他の財務計算に関する書類及び内部統制報告書を提出する者との間に有する公認会計士法第二十四条(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。),第二十四条の二(同法第十六条の二第六項及び第三十四条の十一の二において準用する場合を含む。),第二十四条の三(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十一第一項に規定する関係及び公認会計士又は監査法人がその者に対し株主若しくは出資者として有する関係又はその者の事業若しくは財産経理に関して有する関係で,内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めて内閣府令で定めるものをいう。
4 第一項及び第二項の監査証明な,内閣府令で定める基準及び手続によって,これを行わなければならない。
5 内閣総理大臣は,公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めるときは,第一項及び第二項の監査証明を行った公認会計士又は監査法人に対し,参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
6 公認会計士又は監査法人が第一項に規定する財務計算に関する書類及び第二項に規定する内部統制報告書について監査証明をした場合において,当該監査証明が公認会計士法第三十条又は第三十四条の二十一第二項第一号若しくは第二号に規定するものであるときその他不正なものであるときは,内閣総理大臣は,一年以内の期間を定めて,当該期間内に提出される有価証券届出書,有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)で当該公認会計士又は監査法人の監査証明に係るものの全部又は一部を受理しない旨の決定をすることができる。この場合においては,行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず,聴聞を行わなければならない。
7 内閣総理大臣は,前項の決定をした場合においては,その旨を当該公認会計士又は監査法人に通知し,かつ,公表しなければならない。

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