法律の周辺

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交通違反保険について

2006-09-25 20:57:32 | Weblog
交通違反保険:最大手が廃業 金融庁が営業認めず MSN毎日インタラクティブ

 記事には,「同協会と同様の商品を販売している無認可共済のうち,加入者1000人超の業者の中には,分社化して1社あたりの加入者を規制の1000人以下にして法規制の網から逃れる「対策」を検討する動きも出始めた。」とある。
万全かどうかはともかく,この種の行為に対しては,保険業法施行令第1条の4第2項等が一定の効果を発揮しよう。

 いずれにしても,交通違反保険,遵法意識の鈍磨につながるという意味で問題があろう。


保険業法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,保険業の公共性にかんがみ,保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより,保険契約者等の保護を図り,もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「保険業」とは,人の生死に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険,一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で,第三条第四項各号又は第五項各号に掲げるものの引受けを行う事業(次に掲げるものを除く。)をいう。
一  他の法律に特別の規定のあるもの
二  次に掲げるもの
イ 地方公共団体がその住民を相手方として行うもの
ロ 一の会社等(会社(外国会社を含む。以下この号において同じ。)その他の事業者(政令で定める者を除く。)をいう。)又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この号において同じ。)が構成する団体がその役員若しくは使用人又はこれらの者の親族(政令で定める者に限る。以下この号において同じ。)を相手方として行うもの
ハ 一の労働組合がその組合員(組合員であった者を含む。)又はその親族を相手方として行うもの
ニ 会社が同一の会社の集団(一の会社及び当該会社の子会社の集団をいう。)に属する他の会社を相手方として行うもの
ホ 一の学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校をいう。)又はその学生が構成する団体がその学生又は生徒を相手方として行うもの
ヘ 一の地縁による団体(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項 に規定する地縁による団体であって,同条第二項 各号に掲げる要件に該当するものをいう。)がその構成員を相手方として行うもの
ト イからヘまでに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
三  政令で定める人数以下の者を相手方とするもの(政令で定めるものを除く。)
(第2項から第27項まで省略)

保険業法施行令の関連条文

第一条の四  法第二条第一項第三号 に規定する政令で定める人数は,千人とする。
2  法第二条第一項第三号 に規定する政令で定めるものは,次の各号のいずれかに該当するものとする。
一  二以上の団体が同一の者に業務及び財産の管理を委託している場合その他当該二以上の団体の間に内閣府令で定める密接な関係がある場合において,当該二以上の団体が相手方とする者の総数が千人を超えるもの
二  二以上の団体が,保険料として収受した金銭その他の資産を協同して運用し,又は引き受けた保険契約を協同して再保険に付している場合において,当該二以上の団体が相手方とする者の総数が千人を超えるもの
三  再保険の引受けを行うもの
四  一の個人から一年間に収受する保険料(内閣府令で定める保険契約にあっては,内閣府令で定める保険料とする。以下この号において同じ。)の合計額が五十万円を超える保険の引受け又は一の法人から一年間に収受する保険料の合計額が千万円を超える保険の引受けを含むもの

保険業法施行規則の関連条文

(密接な関係の範囲)
第一条の二の二  令第一条の四第二項第一号 に規定する内閣府令で定める密接な関係は,次の各号に掲げる関係をいう。
一  二以上の団体相互が次のイからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係
イ 一方の者又はその役員(取締役,執行役,監査役,代表者又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この号において同じ。)若しくは使用人が,他方の者の役員又は使用人である関係
ロ 一方の者又はその代表者が,他方の者又はその代表者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下この号において同じ。)である関係
ハ 一方の者が他方の者の経営を支配しているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する者である関係
(1) 一方の者に係る次に掲げる者が保有している他方の者の株式又は出資に係る議決権(法第二条第十一項 に規定する議決権をいう。以下この条,第一条の三,第一条の五から第一条の七まで,第六条,第二編第三章,第四章,第七章から第九章及び第十二章において同じ。)の数の合計が,当該他方の者の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超えていること。
(i) 当該一方の者
(ii) 当該一方の者が法人その他の団体(以下この号において「法人等」という。)である場合におけるその役員及び主要株主(法人等の総株主等の議決権の百分の十以上の議決権を保有している者をいう。(iv)において同じ。)
(iii) (i)又は(ii)に掲げる者の親族
(iv) (ii)に掲げる主要株主が法人等である場合におけるその役員並びに当該主要株主の関係親法人等(法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該法人をいい,当該関係親法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を一の法人等又は当該法人等及びその関係子法人等(法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等をいい,当該関係子法人等又は当該関係子法人等及びその関係子法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等を含む。(vi)において同じ。)が保有している場合における当該法人を含む。)及びその役員
(v) (i)から(iv)までに掲げる者が,法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該法人等及びその役員
(vi) (v)に掲げる法人等の関係子法人等及びその役員
(vii) (iv)から(vi)までに掲げる役員の親族
(2) (1)(1)(i)から(vii)までに掲げる者並びに(1)(i)に掲げる者の役員であった者(役員でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。)及び使用人が,他方の者の役員又はその代表権を有する役員の過半数を占めていること。
二  二以上の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者相互が前号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係
三  二以上の団体のうち一の団体と,それ以外の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者が第一号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係
2  令第一条の四第二項第四号 に規定する内閣府令で定める保険契約は,保険料を分割して支払う保険契約又は保険期間が一年を超える保険契約とし,同号 に規定する内閣府令で定める保険料は,一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。

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