法律の周辺

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地域防災計画策定の遅れについて

2006-09-01 17:29:32 | Weblog
NHK秋田 合併自治体の地域防災計画遅れ

 今日は「防災の日」。

 平成の大合併で誕生した秋田県内の自治体の地域防災計画の策定,遅れているようだ。
県の総合防災課は早急の策定を要望しているが,県は「その区域内の市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け,かつ,その総合調整を行なう責務を有する。」(災害対策基本法第4条第1項)。「災害はいつ発生するか分からない。」を言うのであれば,県サイドからの積極的な働きかけも必要なのでは。


災害対策基本法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,国土並びに国民の生命,身体及び財産を災害から保護するため,防災に関し,国,地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し,責任の所在を明確にするとともに,防災計画の作成,災害予防,災害応急対策,災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより,総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り,もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  災害 暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波,噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
二  防災 災害を未然に防止し,災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ,及び災害の復旧を図ることをいう。
三  指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。
イ 内閣府,宮内庁並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 及び第二項 に規定する機関並びに国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関
ロ 内閣府設置法第三十七条 及び第五十四条 並びに宮内庁法 (昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項 並びに国家行政組織法第八条 に規定する機関
ハ 内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法第十六条第二項 並びに国家行政組織法第八条の二 に規定する機関
ニ 内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 並びに国家行政組織法第八条の三 に規定する機関
四  指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条 及び第五十七条 (宮内庁法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項 並びに国家行政組織法第九条 の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で,内閣総理大臣が指定するものをいう。
五  指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。),日本郵政公社,日本銀行,日本赤十字社,日本放送協会その他の公共的機関及び電気,ガス,輸送,通信その他の公益的事業を営む法人で,内閣総理大臣が指定するものをいう。
六  指定地方公共機関 地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項 の港務局,土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)第五条第一項 の土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気,ガス,輸送,通信その他の公益的事業を営む法人で,当該都道府県の知事が指定するものをいう。
七  防災計画 防災基本計画及び防災業務計画並びに地域防災計画をいう。
八  防災基本計画 中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画をいう。
九  防災業務計画 指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法第三条第二項 の委員会若しくは第三号 ロに掲げる機関又は同号 ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては,当該指定行政機関。第十二条第八項,第二十八条の三第六項第三号及び第二十八条の六第二項を除き,以下同じ。)又は指定公共機関(指定行政機関の長又は指定公共機関から委任された事務又は業務については,当該委任を受けた指定地方行政機関の長又は指定地方公共機関)が防災基本計画に基づきその所掌事務又は業務について作成する防災に関する計画をいう。
十  地域防災計画 一定地域に係る防災に関する計画で,次に掲げるものをいう。
イ 都道府県地域防災計画 都道府県の地域につき,当該都道府県の都道府県防災会議が作成するもの
ロ 市町村地域防災計画 市町村の地域につき,当該市町村の市町村防災会議又は市町村長が作成するもの
ハ 都道府県相互間地域防災計画 二以上の都道府県の区域の全部又は一部にわたる地域につき,都道府県防災会議の協議会が作成するもの
ニ 市町村相互間地域防災計画 二以上の市町村の区域の全部又は一部にわたる地域につき,市町村防災会議の協議会が作成するもの

(国の責務)
第三条  国は,国土並びに国民の生命,身体及び財産を災害から保護する使命を有することにかんがみ,組織及び機能のすべてをあげて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。
2  国は,前項の責務を遂行するため,災害予防,災害応急対策及び災害復旧の基本となるべき計画を作成し,及び法令に基づきこれを実施するとともに,地方公共団体,指定公共機関,指定地方公共機関等が処理する防災に関する事務又は業務の実施の推進とその総合調整を行ない,及び災害に係る経費負担の適正化を図らなければならない。
3  指定行政機関及び指定地方行政機関は,その所掌事務を遂行するにあたつては,第一項に規定する国の責務が十分に果たされることとなるように,相互に協力しなければならない。
4  指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は,この法律の規定による都道府県及び市町村の地域防災計画の作成及び実施が円滑に行なわれるように,その所掌事務について,当該都道府県又は市町村に対し,勧告し,指導し,助言し,その他適切な措置をとらなければならない。

(都道府県の責務)
第四条  都道府県は,当該都道府県の地域並びに当該都道府県の住民の生命,身体及び財産を災害から保護するため,関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て,当該都道府県の地域に係る防災に関する計画を作成し,及び法令に基づきこれを実施するとともに,その区域内の市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け,かつ,その総合調整を行なう責務を有する。
2  都道府県の機関は,その所掌事務を遂行するにあたつては,前項に規定する都道府県の責務が十分に果たされることとなるように,相互に協力しなければならない。

(市町村の責務)
第五条  市町村は,基礎的な地方公共団体として,当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命,身体及び財産を災害から保護するため,関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て,当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し,及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。
2  市町村長は,前項の責務を遂行するため,消防機関,水防団等の組織の整備並びに当該市町村の区域内の公共的団体等の防災に関する組織及び住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織(第八条第二項において「自主防災組織」という。)の充実を図り,市町村の有するすべての機能を十分に発揮するように努めなければならない。
3  消防機関,水防団その他市町村の機関は,その所掌事務を遂行するにあたつては,第一項に規定する市町村の責務が十分に果たされることとなるように,相互に協力しなければならない。

(都道府県地域防災計画)
第四十条  都道府県防災会議は,防災基本計画に基づき,当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し,及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え,必要があると認めるときは,これを修正しなければならない。この場合において,当該都道府県地域防災計画は,防災業務計画に抵触するものであつてはならない。
2  都道府県地域防災計画は,次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
一  当該都道府県の地域に係る防災に関し,当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関,当該都道府県,当該都道府県の区域内の市町村,指定公共機関,指定地方公共機関及び当該都道府県の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又は業務の大綱
二  当該都道府県の地域に係る防災施設の新設又は改良,防災のための調査研究,教育及び訓練その他の災害予防,情報の収集及び伝達,災害に関する予報又は警報の発令及び伝達,避難,消火,水防,救難,救助,衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
三  当該都道府県の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務,施設,設備,物資,資金等の整備,備蓄,調達,配分,輸送,通信等に関する計画
四  前各号に掲げるもののほか,当該都道府県の地域に係る防災に関し都道府県防災会議が必要と認める事項
3  都道府県防災会議は,第一項の規定により都道府県地域防災計画を作成し,又は修正しようとするときは,あらかじめ,内閣総理大臣に協議しなければならない。この場合において,内閣総理大臣は,中央防災会議の意見をきかなければならない。
4  都道府県防災会議は,第一項の規定により都道府県地域防災計画を作成し,又は修正したときは,その要旨を公表しなければならない。

第四十一条  都道府県が他の法令の規定に基づいて作成し,又は協議する次に掲げる防災に関する計画又は防災に関連する計画の防災に関する部分は,防災基本計画,防災業務計画又は都道府県地域防災計画と矛盾し,又は抵触するものであつてはならない。
一  水防法 (昭和二十四年法律第百九十三号)第七条第一項 及び第三項 に規定する都道府県の水防計画並びに同法第三十二条第一項 に規定する指定管理団体の水防計画
二  離島振興法 (昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項 に規定する離島振興計画
三  海岸法 (昭和三十一年法律第百一号)第二条の三第一項 の海岸保全基本計画
四  地すべり等防止法 (昭和三十三年法律第三十号)第九条 に規定する地すべり防止工事に関する基本計画
五  活動火山対策特別措置法 (昭和四十八年法律第六十一号)第三条第一項 に規定する避難施設緊急整備計画並びに同法第八条第一項 に規定する防災営農施設整備計画,同条第二項 に規定する防災林業経営施設整備計画及び同条第三項 に規定する防災漁業経営施設整備計画
六  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (昭和五十五年法律第六十三号)第二条第一項 に規定する地震対策緊急整備事業計画
七  半島振興法 (昭和六十年法律第六十三号)第三条第一項 に規定する半島振興計画
八  前各号に掲げるもののほか,政令で定める計画

(市町村地域防災計画)
第四十二条  市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては,当該市町村の市町村長。以下この条において同じ。)は,防災基本計画に基づき,当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し,及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え,必要があると認めるときは,これを修正しなければならない。この場合において,当該市町村地域防災計画は,防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。
2  市町村地域防災計画は,次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
一  当該市町村の地域に係る防災に関し,当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又は業務の大綱
二  当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良,防災のための調査研究,教育及び訓練その他の災害予防,情報の収集及び伝達,災害に関する予報又は警報の発令及び伝達,避難,消火,水防,救難,救助,衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
三  当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務,施設,設備,物資,資金等の整備,備蓄,調達,配分,輸送,通信等に関する計画
四  前各号に掲げるもののほか,当該市町村の地域に係る防災に関し市町村防災会議が必要と認める事項
3  市町村防災会議は,第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し,又は修正しようとするときは,あらかじめ,都道府県知事に協議しなければならない。この場合において,都道府県知事は,都道府県防災会議の意見をきかなければならない。
4  市町村防災会議は,第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し,又は修正したときは,その要旨を公表しなければならない。
5  第二十一条の規定は,市町村長が第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し,又は修正する場合について準用する。

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