法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

ニホンカモシカの疾走について

2007-11-28 21:28:56 | Weblog
asahi.com 山王大通りカモシカ疾走

 管理人は,車の運転中,道路の真ん中に悠然と立っているカモシカを見かけたことがある。あれは,確か,旧協和町(現大仙市)でのこと。秋田市内で見かけたことは一度もない。
記事には,10日ほど前に同じ場所でカモシカを見たという秋田放送受付けの女性の談話がある。曰く,角が短く,目がぱっちりしているから,同じカモシカだと思う,とか。本当だろうか ^^; 。いやいや,観察眼の鋭い受付嬢のこと。本当に違いない。

さて,文化財に含まれるものとして,文化財保護法第2条第1項第4号には「貝づか,古墳,都城跡,城跡,旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの,庭園,橋梁,峡谷,海浜,山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地,繁殖地及び渡来地を含む。),植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)」とあり,さらに,同第109条第1項に「文部科学大臣は,記念物のうち重要なものを史跡,名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。」,同条第2項に「文部科学大臣は,前項の規定により指定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡,特別名勝又は特別天然記念物(以下「特別史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。」とある。
ニホンカモシカは国から特別天然記念物に指定されている。ただの野生動物ではない。第196条第1項には「史跡名勝天然記念物の現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をして,これを滅失し,き損し,又は衰亡するに至らしめた者は,五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。」とあるから,接触事故で死亡でもさせようものならちょっと面倒なことになる。

最後になったが,最初にカモシカを見つけたのは放送局前の垣根に雪囲いをつくっていた造園業従事の小野さんという方。同僚の進藤さんの後ろに,カモシカが立っているのを見つけたのだという。大森山動物園の談話として,件のカモシカは3~5歳の成獣でメスの可能性が高く,繁殖時期で相手を探して迷いこんだのかも,とある。記事からは,進藤さんが独身かどうかは明らかではない。

秋田市 特別天然記念物カモシカについて


文化財保護法の関連条文

(この法律の目的)
第一条  この法律は,文化財を保存し,且つ,その活用を図り,もつて国民の文化的向上に資するとともに,世界文化の進歩に貢献することを目的とする。

(文化財の定義)
第二条  この法律で「文化財」とは,次に掲げるものをいう。
一  建造物,絵画,彫刻,工芸品,書跡,典籍,古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
二  演劇,音楽,工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
三  衣食住,生業,信仰,年中行事等に関する風俗慣習,民俗芸能,民俗技術及びこれらに用いられる衣服,器具,家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
四  貝づか,古墳,都城跡,城跡,旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの,庭園,橋梁,峡谷,海浜,山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地,繁殖地及び渡来地を含む。),植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
五  地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)六  周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)
2  この法律の規定(第二十七条から第二十九条まで,第三十七条,第五十五条第一項第四号,第百五十三条第一項第一号,第百六十五条,第百七十一条及び附則第三条の規定を除く。)中「重要文化財」には,国宝を含むものとする。
3  この法律の規定(第百九条,第百十条,第百十二条,第百二十二条,第百三十一条第一項第四号,第百五十三条第一項第七号及び第八号,第百六十五条並びに第百七十一条の規定を除く。)中「史跡名勝天然記念物」には,特別史跡名勝天然記念物を含むものとする。

(政府及び地方公共団体の任務)
第三条  政府及び地方公共団体は,文化財がわが国の歴史,文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり,且つ,将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し,その保存が適切に行われるように,周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。

(国民,所有者等の心構)
第四条  一般国民は,政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
2  文化財の所有者その他の関係者は,文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し,これを公共のために大切に保存するとともに,できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
3  政府及び地方公共団体は,この法律の執行に当つて関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

(指定)
第百九条  文部科学大臣は,記念物のうち重要なものを史跡,名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
2  文部科学大臣は,前項の規定により指定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡,特別名勝又は特別天然記念物(以下「特別史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
3  前二項の規定による指定は,その旨を官報で告示するとともに,当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
4  前項の規定により通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には,文部科学大臣は,同項の規定による通知に代えて,その通知すべき事項を当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所在地の市(特別区を含む。以下同じ。)町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することができる。この場合においては,その掲示を始めた日から二週間を経過した時に前項の規定による通知が相手方に到達したものとみなす。
5  第一項又は第二項の規定による指定は,第三項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。ただし,当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者又は権原に基づく占有者に対しては,第三項の規定による通知が到達した時又は前項の規定によりその通知が到達したものとみなされる時からその効力を生ずる。
6  文部科学大臣は,第一項の規定により名勝又は天然記念物の指定をしようとする場合において,その指定に係る記念物が自然環境の保護の見地から価値の高いものであるときは,環境大臣と協議しなければならない。

第百九十六条  史跡名勝天然記念物の現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をして,これを滅失し,き損し,又は衰亡するに至らしめた者は,五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2  前項に規定する者が当該史跡名勝天然記念物の所有者であるときは,二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

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