法律の周辺

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執行役員に対する退職慰労金の不支給について

2007-11-18 21:14:38 | Weblog
MSN産経ニュース 執行役員に退職金認めず 最高裁 処遇で初判断

 件の会社,平成16年度と同17年度は上告した男性を含めた執行役員のほか,取締役に対しても退職慰労金の支給が見送られたとのこと。
判示の,執行役員退職慰労金規則に関する「これ(管理人註:退職慰労金のこと)を必ず支給する旨の規定又は一定の要件の下に支給する旨の規定は置かれていなかった。」という部分は,正義・公平の観念といったものからすれば,やや杓子定規な感じも受けるが,判示には原審の認定した事実として次のようにある。

 上告人も,従業員を退職して執行役員に就任するに当たり,従業員としての退職金を受領したが,その退職金額と上告人が執行役員在任中に得た報酬総額との合計額は,上告人に対し旧規則所定の金額の退職慰労金が支給されなかったとしても,上告人が執行役員に就任することなく従業員の最高職位である部長職を4年間務めたと仮定した場合の給与総額とその場合に受け取ることとなる従業員としての退職金額との合計額を約3000万円上回るものであった。

任用契約の内容及び悪化していたという件の企業の業績のほか,上記事情をも考え合わせれば,この退職慰労金の不支給,やむを得ない面もあるのではなかろうか。
ただ,件の会社では,代表取締役の決裁で執行役員退職慰労金規則の作成及び改定がおこなわれていたとのこと。この点は,取締役の報酬等の作成・改定の扱い(会社法第361条第2項)と比べるとちょっとアンバランス。

判例検索システム 平成19年11月16日 退職金請求事件

会社法の関連条文

(取締役の報酬等)
第三百六十一条  取締役の報酬,賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は,定款に当該事項を定めていないときは,株主総会の決議によって定める。
一  報酬等のうち額が確定しているものについては,その額
二  報酬等のうち額が確定していないものについては,その具体的な算定方法
三  報酬等のうち金銭でないものについては,その具体的な内容
2  前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め,又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は,当該株主総会において,当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。

会社法施行規則の関連条文

(公開会社の特則)
第百十九条  株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には,前条各号に掲げる事項のほか,次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。
一  株式会社の現況に関する事項
二  株式会社の会社役員(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していたものであって,当該事業年度の末日までに退任したものを含む。以下この款において同じ。)に関する事項
三  株式会社の株式に関する事項
四  株式会社の新株予約権等に関する事項

(株式会社の会社役員に関する事項)
第百二十一条  第百十九条第二号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは,次に掲げる事項とする。ただし,当該事業年度の末日において委員会設置会社でない株式会社にあっては,第五号に掲げる事項を省略することができる。
一  会社役員の氏名(会計参与にあっては,氏名又は名称)
二  会社役員の地位及び担当
三  会社役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは,その重要な事実
四  当該事業年度に係る取締役,会計参与,監査役又は執行役ごとの報酬等の総額(会社役員の全部又は一部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合にあっては,当該会社役員ごとの報酬等の額及びその他の会社役員の報酬等の総額)
五  当該事業年度に係る各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めているときは,当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要
六  当該事業年度中に辞任した会社役員又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは,次に掲げる事項
イ 当該会社役員の氏名(会計参与にあっては,氏名又は名称)
ロ 法第三百四十五条第一項 (同条第四項 において準用する場合を含む。)の意見があったときは,その意見の内容
ハ 法第三百四十五条第二項 (同条第四項 において準用する場合を含む。)の理由があるときは,その理由
七  当該事業年度に係る当該株式会社の会社役員(会計参与を除く。)の重要な兼職の状況(第三号に掲げる事項を除く。)
八  監査役又は監査委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは,その事実
九  前各号に掲げるもののほか,株式会社の会社役員(当該事業年度の末日後に就任したものを含む。)に関する重要な事項

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