法律の周辺

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十数年来のセクハラ行為について

2007-11-19 19:12:26 | Weblog
毎日jp 強制わいせつ事件:都築学園の前総長,セクハラ十数年来

 改正男女雇用機会均等法は本年4月1日から施行されている。
改正法の第11条第1項には「事業主は,職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け,又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう,当該労働者からの相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」とあり,同第16条を媒介とした第17条には「都道府県労働局長は,前条に規定する紛争に関し,当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には,当該紛争の当事者に対し,必要な助言,指導又は勧告をすることができる」とある。

報道によれば,福岡県警には数年前から前総長のわいせつ行為に係る相談が寄せられていたとのこと。正式な被害届が出されなかったため立件には至らなかったようだが,改正前であっても,労働局の雇用均等室といった相応の機関が紹介されていれば,なにがしかの手は打たれていたのではなかろうか。この辺り,適切な対応がなされていたのかどうか。
記事には,異動を命じられた被害女性らは上司に訴えたものの,受け入れられなかったとある。該女性らの無力感,いかばかりであったろう。

厚労省 職場でのセクシュアルハラスメントでお悩みの方へ


「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,法の下の平等を保障する日本国憲法 の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに,女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。

(基本的理念)
第二条  この法律においては,労働者が性別により差別されることなく,また,女性労働者にあつては母性を尊重されつつ,充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
2  事業主並びに国及び地方公共団体は,前項に規定する基本的理念に従つて,労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。

(啓発活動)
第三条  国及び地方公共団体は,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに,特に,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため,必要な啓発活動を行うものとする。

(男女雇用機会均等対策基本方針)
第四条  厚生労働大臣は,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針(以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。)を定めるものとする。
2  男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は,次のとおりとする。
一  男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項
二  雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項
3  男女雇用機会均等対策基本方針は,男性労働者及び女性労働者のそれぞれの労働条件,意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。
4  厚生労働大臣は,男女雇用機会均等対策基本方針を定めるに当たつては,あらかじめ,労働政策審議会の意見を聴くほか,都道府県知事の意見を求めるものとする。
5  厚生労働大臣は,男女雇用機会均等対策基本方針を定めたときは,遅滞なく,その概要を公表するものとする。
6  前二項の規定は,男女雇用機会均等対策基本方針の変更について準用する。

(性別を理由とする差別の禁止)
第五条  事業主は,労働者の募集及び採用について,その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

(配置,昇進及び教育訓練)
第六条  事業主は,次に掲げる事項について,労働者の性別を理由として,差別的取扱いをしてはならない。
一  労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。),昇進,降格及び教育訓練
二  住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの
三  労働者の職種及び雇用形態の変更
四  退職の勧奨,定年及び解雇並びに労働契約の更新

(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第十一条  事業主は,職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け,又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう,当該労働者からの相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2  厚生労働大臣は,前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3  第四条第四項及び第五項の規定は,指針の策定及び変更について準用する。この場合において,同条第四項中「聴くほか,都道府県知事の意見を求める」とあるのは,「聴く」と読み替えるものとする。

(苦情の自主的解決)
第十五条  事業主は,第六条,第七条,第九条,第十二条及び第十三条第一項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るものを除く。)に関し,労働者から苦情の申出を受けたときは,苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。

(紛争の解決の促進に関する特例)
第十六条  第五条から第七条まで,第九条,第十一条第一項,第十二条及び第十三条第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については,個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (平成十三年法律第百十二号)第四条 ,第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず,次条から第二十七条までに定めるところによる。

(紛争の解決の援助)
第十七条  都道府県労働局長は,前条に規定する紛争に関し,当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には,当該紛争の当事者に対し,必要な助言,指導又は勧告をすることができる。
2  事業主は,労働者が前項の援助を求めたことを理由として,当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(調停の委任)
第十八条  都道府県労働局長は,第十六条に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について,当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは,個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項 の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調停を行わせるものとする。
2  前条第二項の規定は,労働者が前項の申請をした場合について準用する。

(調停)
第十九条  前条第一項の規定に基づく調停(以下この節において「調停」という。)は,三人の調停委員が行う。
2  調停委員は,委員会の委員のうちから,会長があらかじめ指名する。

第二十条  委員会は,調停のため必要があると認めるときは,関係当事者の出頭を求め,その意見を聴くことができる。
2  委員会は,第十一条第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争に係る調停のために必要があると認め,かつ,関係当事者の双方の同意があるときは,関係当事者のほか,当該事件に係る職場において性的な言動を行つたとされる者の出頭を求め,その意見を聴くことができる。

第二十一条  委員会は,関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは,当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。

第二十二条  委員会は,調停案を作成し,関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。

第二十三条  委員会は,調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは,調停を打ち切ることができる。
2  委員会は,前項の規定により調停を打ち切つたときは,その旨を関係当事者に通知しなければならない。

(時効の中断)
第二十四条  前条第一項の規定により調停が打ち切られた場合において,当該調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは,時効の中断に関しては,調停の申請の時に,訴えの提起があつたものとみなす。

(訴訟手続の中止)
第二十五条  第十八条第一項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において,次の各号のいずれかに掲げる事由があり,かつ,関係当事者の共同の申立てがあるときは,受訴裁判所は,四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
一  当該紛争について,関係当事者間において調停が実施されていること。
二  前号に規定する場合のほか,関係当事者間に調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
2  受訴裁判所は,いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3  第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては,不服を申し立てることができない。

(資料提供の要求等)
第二十六条  委員会は,当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは,関係行政庁に対し,資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

(厚生労働省令への委任)
第二十七条  この節に定めるもののほか,調停の手続に関し必要な事項は,厚生労働省令で定める。

(公表)
第三十条  厚生労働大臣は,第五条から第七条まで,第九条第一項から第三項まで,第十一条第一項,第十二条及び第十三条第一項の規定に違反している事業主に対し,前条第一項の規定による勧告をした場合において,その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは,その旨を公表することができる。

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