法律の周辺

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夫婦円満の秘訣について

2007-11-22 20:36:26 | Weblog
毎日jp 理想の夫婦:理想は高く「友和・百恵」 現実は「会話1日30分」

 今日は「いい夫婦の日」。
記事の「夫婦の会話」で思い出したのだが,以前,NHK教育「きょうの料理」の中で,タレントで料理も玄人はだしのグッチ裕三氏が,山本美希アナから「夫婦円満の秘訣は?」と問われて,「お互い目を見ないで話すこと」と答えていた。これには,スタジオで観覧していた大勢のご夫婦も爆笑。あれには笑った。人生いろいろ,夫婦円満の秘訣もいろいろのようだ。
さて,家事審判法第17条には,「家庭裁判所は,人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件について調停を行う。但し,第九条第一項甲類に規定する審判事件については,この限りでない。」とある。「一般に家庭に関する事件」には,夫婦の円満調整も含まれる。申立費用は1,200円(民訴費法第3条別表第1項15の2)。うまくいっていない方はご利用も一案かと。

NHKオンライン きょうの料理

最高裁 家事事件 夫婦関係調整(円満)


家事審判法の関連条文

第一条  この法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等を基本として,家庭の平和と健全な親族共同生活の維持を図ることを目的とする。

第二条  家庭裁判所において,この法律に定める事項を取り扱う裁判官は,これを家事審判官とする。

第三条  審判は,特別の定がある場合を除いては,家事審判官が,参与員を立ち合わせ,又はその意見を聴いて,これを行う。但し,家庭裁判所は,相当と認めるときは,家事審判官だけで審判を行うことができる。
2  調停は,家事審判官及び家事調停委員をもつて組織する調停委員会がこれを行う。前項ただし書の規定は,調停にこれを準用する。
3  家庭裁判所は,当事者の申立があるときは,前項後段の規定にかかわらず,調停委員会で調停を行わなければならない。

第九条  家庭裁判所は,次に掲げる事項について審判を行う。
甲類
一 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第七条 及び第十条 の規定による後見開始の審判及びその取消し
二 民法第十一条 ,第十三条第二項及び第三項,第十四条並びに第八百七十六条の四第一項及び第三項の規定による保佐開始の審判,その取消しその他の保佐に関する処分
二の二 民法第十五条第一項 ,第十七条第一項及び第三項,第十八条,第八百七十六条の九第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項 の規定による補助開始の審判,その取消しその他の補助に関する処分
二の三 民法第十九条 の規定による後見開始,保佐開始又は補助開始の審判の取消し
三 民法第二十五条 から第二十九条 までの規定による不在者の財産の管理に関する処分
四 民法第三十条 及び第三十二条第一項 の規定による失踪の宣告及びその取消し
五 民法第七百七十五条 の規定による特別代理人の選任
六 民法第七百九十一条第一項 又は第三項 の規定による子の氏の変更についての許可
七 民法第七百九十四条 又は第七百九十八条 の規定による養子をするについての許可
七の二 民法第八百十一条第五項 の規定による未成年後見人となるべき者の選任
八 民法第八百十一条第六項 の規定による離縁をするについての許可
八の二 民法第八百十七条の二 及び第八百十七条の十 の規定による縁組及び離縁に関する処分
九 民法第八百二十二条 又は第八百五十七条 (同法第八百六十七条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による懲戒に関する許可その他の処分
十 民法第八百二十六条 (同法第八百六十条 において準用する場合を含む。)の規定による特別代理人の選任
十一 民法第八百三十条第二項 から第四項 まで(同法第八百六十九条 において準用する場合を含む。)の規定による財産の管理者の選任その他の財産の管理に関する処分
十二 民法第八百三十四条 から第八百三十六条 までの規定による親権又は管理権の喪失の宣告及びその取消し
十三 民法第八百三十七条 の規定による親権又は管理権を辞し,又は回復するについての許可
十四 民法第八百四十条 ,第八百四十三条第一項から第三項まで(同法第八百七十六条の二第二項 及び第八百七十六条の七第二項 において同法第八百四十三条第二項 及び第三項 の規定を準用する場合を含む。),第八百四十九条,第八百四十九条の二,第八百七十六条の二第一項,第八百七十六条の三第一項,第八百七十六条の七第一項又は第八百七十六条の八第一項の規定による後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人の選任
十五 民法第八百四十四条 (同法第八百五十二条 ,第八百七十六条の二第二項,第八百七十六条の三第二項,第八百七十六条の七第二項及び第八百七十六条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人の辞任についての許可
十六 民法第八百四十六条 (同法第八百五十二条 ,第八百七十六条の二第二項,第八百七十六条の三第二項,第八百七十六条の七第二項及び第八百七十六条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人の解任
十七 民法第八百五十三条第一項 ただし書(同法第八百五十六条 及び第八百六十七条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による財産の目録の作成の期間の伸長
十八 民法第八百五十九条の二第一項 及び第二項 (これらの規定を同法第八百五十二条 ,第八百七十六条の三第二項,第八百七十六条の五第二項,第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による数人の成年後見人,成年後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
十九 民法第八百五十九条の三 (同法第八百五十二条 ,第八百七十六条の三第二項,第八百七十六条の五第二項,第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による成年被後見人,被保佐人又は被補助人の居住用不動産の処分についての許可
二十 民法第八百六十二条 (同法第八百五十二条 ,第八百六十七条第二項,第八百七十六条の三第二項,第八百七十六条の五第二項,第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人に対する報酬の付与
二十一 民法第八百六十三条 (同法第八百六十七条第二項 ,第八百七十六条の五第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による後見,保佐又は補助の事務の報告,財産の目録の提出,当該事務又は財産の状況の調査,財産の管理その他の当該事務に関する処分
二十二 民法第八百七十条 ただし書(同法第八百七十六条の五第三項 及び第八百七十六条の十第二項 において準用する場合を含む。)の規定による管理の計算の期間の伸長
二十二の二 民法第八百七十六条の二第三項 又は第八百七十六条の七第三項 の規定による臨時保佐人又は臨時補助人の選任
二十三 民法第八百九十五条 の規定による遺産の管理に関する処分
二十四 民法第九百十五条第一項 ただし書の規定による相続の承認又は放棄の期間の伸長
二十五 民法第九百十八条第二項 及び第三項 (これらの規定を同法第九百二十六条第二項 ,第九百三十六条第三項及び第九百四十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による相続財産の保存又は管理に関する処分
二十五の二 民法第九百十九条第四項 の規定による相続の限定承認又は放棄の取消しの申述の受理
二十六 民法第九百二十四条 の規定による相続の限定承認の申述の受理
二十七 民法第九百三十条第二項 (同法第九百四十七条第三項 ,第九百五十条第二項及び第九百五十七条第二項において準用する場合を含む。),第九百三十二条ただし書(同法第九百四十七条第三項 及び第九百五十条第二項 において準用する場合を含む。)又は第千二十九条第二項の規定による鑑定人の選任
二十八 民法第九百三十六条第一項 の規定による相続財産の管理人の選任
二十九 民法第九百三十八条 の規定による相続の放棄の申述の受理
三十 民法第九百四十一条第一項 又は第九百五十条第一項 の規定による相続財産の分離に関する処分
三十一 民法第九百四十三条 (同法第九百五十条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による相続財産の管理に関する処分
三十二 民法第九百五十二条 及び第九百五十三条 又は第九百五十八条 の規定による相続財産の管理人の選任その他相続財産の管理に関する処分
三十二の二 民法第九百五十八条の三第一項 の規定による相続財産の処分
三十三 民法第九百七十六条第四項 又は第九百七十九条第三項 の規定による遺言の確認
三十四 民法第千四条第一項 の規定による遺言書の検認
三十五 民法第千十条 の規定による遺言執行者の選任
三十六 民法第千十八条第一項 の規定による遺言執行者に対する報酬の付与
三十七 民法第千十九条 の規定による遺言執行者の解任及び遺言執行者の辞任についての許可
三十八 民法第千二十七条 の規定による遺言の取消し
三十九 民法第千四十三条第一項 の規定による遺留分の放棄についての許可
乙類
一 民法第七百五十二条 の規定による夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処分
二 民法第七百五十八条第二項 及び第三項 の規定による財産の管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分
三 民法第七百六十条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担に関する処分
四 民法第七百六十六条第一項 又は第二項 (これらの規定を同法第七百四十九条 ,第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護者の指定その他子の監護に関する処分
五 民法第七百六十八条第二項 (同法第七百四十九条 及び第七百七十一条 において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する処分
六 民法第七百六十九条第二項 (同法第七百四十九条 ,第七百五十一条第二項,第七百七十一条,第八百八条第二項及び第八百十七条において準用する場合を含む。)又は第八百九十七条第二項 の規定による同条第一項 の権利の承継者の指定
六の二 民法第八百十一条第四項 の規定による親権者となるべき者の指定
七 民法第八百十九条第五項 又は第六項 (これらの規定を同法第七百四十九条 において準用する場合を含む。)の規定による親権者の指定又は変更
八 民法第八百七十七条 から第八百八十条 までの規定による扶養に関する処分
九 民法第八百九十二条 から第八百九十四条 までの規定による推定相続人の廃除及びその取消し
九の二 民法第九百四条の二第二項 の規定による寄与分を定める処分
十 民法第九百七条第二項 及び第三項 の規定による遺産の分割に関する処分
2  家庭裁判所は,この法律に定めるものの外,他の法律において特に家庭裁判所の権限に属させた事項についても,審判を行う権限を有する。

第十七条  家庭裁判所は,人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件について調停を行う。但し,第九条第一項甲類に規定する審判事件については,この限りでない。

第十八条  前条の規定により調停を行うことができる事件について訴を提起しようとする者は,まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない。
2  前項の事件について調停の申立をすることなく訴を提起した場合には,裁判所は,その事件を家庭裁判所の調停に付しなければならない。但し,裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは,この限りでない。

第十九条  第十七条の規定により調停を行うことができる事件に係る訴訟が係属している場合には,裁判所は,何時でも,職権でその事件を家庭裁判所の調停に付することができる。
2  前項の規定により事件を調停に付した場合において,調停が成立し又は第二十三条若しくは第二十四条第一項の規定による審判が確定したときは,訴の取下があつたものとみなす。

第二十条  第十二条の規定は,調停手続にこれを準用する。

第二十一条  調停において当事者間に合意が成立し,これを調書に記載したときは,調停が成立したものとし,その記載は,確定判決と同一の効力を有する。但し,第九条第一項乙類に掲げる事項については,確定した審判と同一の効力を有する。
2  前項の規定は,第二十三条に掲げる事件については,これを適用しない。

第二十一条の二  遺産の分割に関する事件の調停において,遠隔の地に居住する等の理由により出頭することが困難であると認められる当事者が,あらかじめ調停委員会又は家庭裁判所から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し,他の当事者が期日に出頭して当該調停条項案を受諾したときは,当事者間に合意が成立したものとみなす。

第二十二条  調停委員会の組織は,家事審判官一人及び家事調停委員二人以上とする。
2  調停委員会を組織する家事調停委員は,家庭裁判所が各事件について指定する。

第二十二条の二  家事調停委員は,調停委員会で行う調停に関与するほか,家庭裁判所の命を受けて,他の調停事件について,専門的な知識経験に基づく意見を述べ,又は嘱託に係る紛争の解決に関する事件の関係人の意見の聴取を行う。
2  家事調停委員は,非常勤とし,その任免に関し必要な事項は,最高裁判所が定める。

第二十二条の三  家事調停委員には,別に法律で定めるところにより手当を支給し,並びに最高裁判所の定めるところにより旅費,日当及び宿泊料を支給する。

第二十三条  婚姻又は養子縁組の無効又は取消しに関する事件の調停委員会の調停において,当事者間に合意が成立し無効又は取消しの原因の有無について争いがない場合には,家庭裁判所は,必要な事実を調査した上,当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き,正当と認めるときは,婚姻又は縁組の無効又は取消しに関し,当該合意に相当する審判をすることができる。
2  前項の規定は,協議上の離婚若しくは離縁の無効若しくは取消し,認知,認知の無効若しくは取消し,民法第七百七十三条 の規定により父を定めること,嫡出否認又は身分関係の存否の確定に関する事件の調停委員会の調停について準用する。

第二十四条  家庭裁判所は,調停委員会の調停が成立しない場合において相当と認めるときは,当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き,当事者双方のため衡平に考慮し,一切の事情を見て,職権で,当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で,事件の解決のため離婚,離縁その他必要な審判をすることができる。この審判においては,金銭の支払その他財産上の給付を命ずることができる。
2  前項の規定は,第九条第一項乙類に規定する審判事件の調停については,これを適用しない。

第二十五条  第二十三条又は前条第一項の規定による審判に対しては,最高裁判所の定めるところにより,家庭裁判所に対し異議の申立をすることができる。その期間は,これを二週間とする。
2  前項の期間内に異議の申立があつたときは,同項の審判は,その効力を失う。
3  第一項の期間内に異議の申立がないときは,同項の審判は,確定判決と同一の効力を有する。

第二十五条の二  家庭裁判所は,調停又は第二十四条第一項の規定による審判で定められた義務の履行について,第十五条の五から第十五条の七までの規定の例により,これらの規定に掲げる措置をすることができる。

第二十六条  第九条第一項乙類に規定する審判事件について調停が成立しない場合には,調停の申立の時に,審判の申立があつたものとみなす。
2  第十七条の規定により調停を行うことができる事件について調停が成立せず,且つ,その事件について第二十三条若しくは第二十四条第一項の規定による審判をせず,又は第二十五条第二項の規定により審判が効力を失つた場合において,当事者がその旨の通知を受けた日から二週間以内に訴を提起したときは,調停の申立の時に,その訴の提起があつたものとみなす。

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