法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

稲わら焼却防止の呼びかけについて

2007-09-30 23:27:37 | Weblog
美の国あきたネット 稲わら等の焼却防止について

 秋田では,一昔前,稲刈り後の稲わら焼きによる煙害等が深刻な時期があった。「稲わらスモッグ」などと呼ばれることもあったから,ご存じない方にもどういったものか想像がつくと思う。以前,讃岐うどんのゆで汁の大量排水が環境を破壊しているというニュースがあったが,人生いろいろ,公害もいろいろ。

さて,秋田県公害防止条例第37条の2には「何人も,稲わら,ゴム,合成樹脂その他燃焼の際著しいばい煙を発生する物質を屋外において多量に燃焼させてはならない。ただし,規則で定めるところにより,燃焼させる場合はこの限りでない。」とあり,これを受けるかたちで,同施行規則には,燃焼禁止の例外として「毎年一月一日から九月三十日までの間及び十一月十一日から十二月三十一日までの間において,周辺の生活環境を損なうおそれがない場合に稲わらを燃焼させるとき。」(秋田県公害防止条例施行規則第12条第3号)とある。裏を返せば,10月1日から11月10日までの稲わら焼きは本則どおり禁止である。
最近は特にひどいという話しも聞かなかったので,「何故,今,リーフレットの配布?」と訝しく思ったのだが,どうやら国体の開催が関係しているようだ。確かに,秋田国体の思い出が稲わら焼きによるスモッグ・悪臭等では悲しい。


環境基本法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,環境の保全について,基本理念を定め,並びに国,地方公共団体,事業者及び国民の責務を明らかにするとともに,環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより,環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「環境への負荷」とは,人の活動により環境に加えられる影響であって,環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2  この法律において「地球環境保全」とは,人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行,海洋の汚染,野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって,人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
3  この法律において「公害」とは,環境の保全上の支障のうち,事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第十六条第一項を除き,以下同じ。),土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって,人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(環境の恵沢の享受と継承等)
第三条  環境の保全は,環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が,人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ,現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。

(環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等)
第四条  環境の保全は,社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって,健全で恵み豊かな環境を維持しつつ,環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨とし,及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として,行われなければならない。

秋田県公害防止条例の関連条文

(目的)
第一条 この条例は,公害の防止に関し必要な事項を定めることにより,県民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。

(定義)
第二条 この条例において「公害」とは,秋田県環境基本条例(平成九年秋田県条例第六十号)第二条第三項に規定する公害をいう。
2 この条例にいう「生活環境」には,人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(県等の責務)
第三条 県,市町村,事業者及び県民は,秋田県環境基本条例第三条に定める基本理念にのつとり,公害の防止が図られるように,それぞれの立場において努めなければならない。

(環境基準)
第八条 知事は,大気の汚染,水質の汚濁,騒音等に係る環境上の条件について,それぞれ,人の健康を保護し,及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
2 知事は,公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより,前項の基準が確保されるように努めなければならない。

(燃焼の禁止)
第三十七条の二 何人も,稲わら,ゴム,合成樹脂その他燃焼の際著しいばい煙を発生する物質を屋外において多量に燃焼させてはならない。ただし,規則で定めるところにより,燃焼させる場合はこの限りでない。

(勧告)
第三十七条の三 知事は,前条の規定に違反して燃焼させることにより,周辺の生活環境が損なわれ又は損なわれるおそれがあると認めるときは,当該違反者に対し,燃焼を停止すべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(勧告に従わない者の公表)
第八十条の二 知事は,第三十七条の三,第五十四条,第五十八条又は第六十四条に規定する勧告に従わない者があるときは,必要に応じ,その旨を公表することができる。

秋田県公害防止条例施行規則の関連条文

(燃焼禁止の特例)
第十二条 条例第三十七条の二ただし書の規則で定めるところにより燃焼させる場合は,次のとおりとする。
一 風水害等の非常災害のため,燃焼させるとき。
二 農作物の病害虫の防除又は凍霜害の防止のため燃焼させるとき。
三 毎年一月一日から九月三十日までの間及び十一月十一日から十二月三十一日までの間において,周辺の生活環境を損なうおそれがない場合に稲わらを燃焼させるとき。
四 前三号に掲げるもののほか,知事が特に必要があると認めて燃焼させるとき。

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