法律の周辺

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公立図書館における閲覧等の中止措置について

2007-09-16 19:46:06 | Weblog
少年調書の引用本,公立図書館で閲覧中止の動き YOMIURI ONLINE

 法務局の勧告があった段階で閲覧等の中止措置をとった図書館もあったとのこと。
閲覧等の中止措置をとったある図書館のHPで件の書籍を検索してみたところ,結果は「該当データなし」。因みに,秋田県立図書館は該書籍につき中止措置等はとっていないようだ。

さて,地方自治法第244条第2項には「普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は,正当な理由がない限り,住民が公の施設を利用することを拒んではならない。」とある。
高橋先生は,芦部・高橋補訂『憲法』の中で,公立図書館の購入図書の管理につき,「特定の図書を非公開にしたり廃棄したりする場合には,図書の「提供」というより,自由な利用を(表現を受け取る自由)の妨害という性格が強くなるから,明確な規則に従って行わねばならず,厳格な審査に服すると考えるべきであろう。」と述べておられる。


日本国憲法の関連条文

第二十一条  集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。
2  検閲は,これをしてはならない。通信の秘密は,これを侵してはならない。

地方自治法の関連条文

(公の施設)
第二百四十四条  普通地方公共団体は,住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2  普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は,正当な理由がない限り,住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3  普通地方公共団体は,住民が公の施設を利用することについて,不当な差別的取扱いをしてはならない。

(公の施設の設置,管理及び廃止)
第二百四十四条の二  普通地方公共団体は,法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか,公の施設の設置及びその管理に関する事項は,条例でこれを定めなければならない。
2  普通地方公共団体は,条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて,これを廃止し,又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは,議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
3  普通地方公共団体は,公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,条例の定めるところにより,法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に,当該公の施設の管理を行わせることができる。
4  前項の条例には,指定管理者の指定の手続,指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
5  指定管理者の指定は,期間を定めて行うものとする。
6  普通地方公共団体は,指定管理者の指定をしようとするときは,あらかじめ,当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
7  指定管理者は,毎年度終了後,その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し,当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
8  普通地方公共団体は,適当と認めるときは,指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
9  前項の場合における利用料金は,公益上必要があると認める場合を除くほか,条例の定めるところにより,指定管理者が定めるものとする。この場合において,指定管理者は,あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
10  普通地方公共団体の長又は委員会は,指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対して,当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め,実地について調査し,又は必要な指示をすることができる。
11  普通地方公共団体は,指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

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