法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

倫理監督官に相談しなかった人について

2007-09-01 19:01:51 | Weblog
asahi.com 現金も年数回受領 「部下との飲食に」 前九州局長

 前局長の妻と前理事長の亡くなった妻がいとこ同士だったとのこと。インタビューではこの点が強調されているようだ。
しかし,国家公務員倫理規程第4条第1項には「職員は,私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって,利害関係者に該当するものとの間においては,職務上の利害関係の状況,私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ,公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り,前条第一項の規定にかかわらず,同項各号(第九号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。」とあり,同条第2項には「職員は,前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては,倫理監督官(法第三十九条第一項 の倫理監督官をいう。以下同じ。)に相談し,その指示に従うものとする。」とある。
仮に,報道されている一連の提供に関し相談していた場合,倫理監督官,「問題ない」と答えただろうか・・・。

国家公務員倫理審査会


国家公務員倫理法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ,国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより,職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り,もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)
第二条  この法律(第二十一条第二項及び第四十二条第一項を除く。)において,「職員」とは,国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条第二項 に規定する一般職に属する国家公務員(委員,顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で常勤を要しないものを除く。)をいう。
2  この法律において,「本省課長補佐級以上の職員」とは,次に掲げる職員をいう。
一  一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員であって,次に掲げるもの(ト又はチに掲げるものについては,一般職給与法第十条の二第一項 の規定による俸給の特別調整額の支給を受ける者に限る。)
イ 一般職給与法 別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級五級以上の職員
ロ 一般職給与法 別表第二専門行政職俸給表の職務の級四級以上の職員
ハ 一般職給与法 別表第三税務職俸給表の職務の級五級以上の職員
ニ 一般職給与法 別表第四イ公安職俸給表(一)の職務の級六級以上の職員
ホ 一般職給与法 別表第四ロ公安職俸給表(二)の職務の級五級以上の職員
ヘ 一般職給与法 別表第五イ海事職俸給表(一)の職務の級五級以上の職員
ト 一般職給与法 別表第六イ教育職俸給表(一)の職務の級三級以上の職員
チ 一般職給与法 別表第六ロ教育職俸給表(二)の職務の級三級の職員
リ 一般職給与法 別表第七研究職俸給表の職務の級四級以上の職員
ヌ 一般職給与法 別表第八イ医療職俸給表(一)の職務の級三級以上の職員
ル 一般職給与法 別表第八ロ医療職俸給表(二)の職務の級六級以上の職員
ヲ 一般職給与法 別表第八ハ医療職俸給表(三)の職務の級六級以上の職員
ワ 一般職給与法 別表第九福祉職俸給表の職務の級五級以上の職員
カ 一般職給与法 別表第十指定職俸給表の適用を受ける職員
一の二  一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (平成十二年法律第百二十五号。以下この条において「任期付職員法」という。)第七条第一項 に規定する俸給表の適用を受ける職員
二  一般職の任期付研究員の採用,給与及び勤務時間の特例に関する法律 (平成九年法律第六十五号。以下「任期付研究員法」という。)第六条第一項 に規定する俸給表の適用を受ける職員
三  国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法 (昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受ける職員であって,その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして農林水産大臣が定めるもの
四  検察官の俸給等に関する法律 (昭和二十三年法律第七十六号。以下「検察官俸給法」という。)の適用を受ける職員であって,次に掲げるもの
イ 検事総長,次長検事及び検事長
ロ 検察官俸給法 別表検事の項十六号の俸給月額以上の俸給を受ける検事
ハ 検察官俸給法 別表副検事の項十一号の俸給月額以上の俸給を受ける副検事
五  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の職員であって,その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして当該特定独立行政法人の長が定めるもの
六  日本郵政公社の職員であって,その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして日本郵政公社の総裁が定めるもの
3  この法律において,「指定職以上の職員」とは,次に掲げる職員をいう。
一  一般職給与法 別表第十指定職俸給表の適用を受ける職員
一の二  任期付職員法第七条第一項 に規定する俸給表の適用を受ける職員であって,同表六号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
二  任期付研究員法第六条第一項 に規定する俸給表の適用を受ける職員であって,同表六号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
三  検察官俸給法 の適用を受ける職員であって,次に掲げるもの
イ 検事総長,次長検事及び検事長
ロ 検察官俸給法 別表検事の項五号の俸給月額以上の俸給を受ける検事
ハ 検察官俸給法第九条 に定める俸給月額の俸給又は検察官俸給法 別表副検事の項一号の俸給月額の俸給を受ける副検事
四  特定独立行政法人の職員であって,その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして当該特定独立行政法人の長が定めるもの
五  日本郵政公社の職員であって,その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして日本郵政公社の総裁が定めるもの
4  この法律において,「本省審議官級以上の職員」とは,次に掲げる職員をいう。
一  一般職給与法 別表第十指定職俸給表の適用を受ける職員
一の二  任期付職員法第七条第一項 に規定する俸給表の適用を受ける職員であって,同表六号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
二  検察官俸給法 の適用を受ける職員であって,次に掲げるもの
イ 検事総長,次長検事及び検事長
ロ 検察官俸給法 別表検事の項五号の俸給月額以上の俸給を受ける検事
三  特定独立行政法人の職員であって,その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして当該特定独立行政法人の長が定めるもの
四  日本郵政公社の職員であって,その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして日本郵政公社の総裁が定めるもの
5  この法律において,「事業者等」とは,法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
6  この法律の規定の適用については,事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員,従業員,代理人その他の者は,前項の事業者等とみなす。
7  特定独立行政法人の長は,第二項第五号,第三項第四号又は第四項第三号の規定により当該特定独立行政法人における本省課長補佐級以上の職員,指定職以上の職員又は本省審議官級以上の職員を定めたときは,その範囲を公表しなければならない。
8  日本郵政公社の総裁は,第二項第六号,第三項第五号又は第四項第四号の規定により日本郵政公社における本省課長補佐級以上の職員,指定職以上の職員又は本省審議官級以上の職員を定めたときは,その範囲を公表しなければならない。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第三条  職員は,国民全体の奉仕者であり,国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し,職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず,常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2  職員は,常に公私の別を明らかにし,いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3  職員は,法律により与えられた権限の行使に当たっては,当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(贈与等の報告)
第六条  本省課長補佐級以上の職員は,事業者等から,金銭,物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程 で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において本省課長補佐級以上の職員であった場合に限り,かつ,当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が一件につき五千円を超える場合に限る。)は,一月から三月まで,四月から六月まで,七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに,次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を,当該四半期の翌四半期の初日から十四日以内に,各省各庁の長等(各省各庁の長,特定独立行政法人の長及び日本郵政公社の総裁をいう。以下同じ。)又はその委任を受けた者に提出しなければならない。
一  当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額
二  当該贈与等により利益を受け又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実
三  当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所
四  前三号に掲げるもののほか国家公務員倫理規程 で定める事項
2  各省各庁の長等又はその委任を受けた者は,前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは,当該贈与等報告書(指定職以上の職員に係るものに限り,かつ,第九条第二項ただし書に規定する事項に係る部分を除く。)の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならない。

(設置)
第十条  人事院に,国家公務員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務及び権限)
第十一条  審査会の所掌事務及び権限は,第五条第三項,第四項及び第六項,第九条第二項ただし書,第三十九条第二項並びに第四十二条第三項に定めるもののほか,次のとおりとする。
一  国家公務員倫理規程 の制定又は改廃に関して,案をそなえて,内閣に意見を申し出ること。
二  この法律又はこの法律に基づく命令(第五条第三項の規定に基づく訓令並びに同条第四項及び第六項の規定に基づく規則を含む。以下同じ。)に違反した場合に係る懲戒処分の基準の作成及び変更に関すること。
三  職員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る調査研究及び企画を行うこと。
四  職員の職務に係る倫理の保持のための研修に関する総合的企画及び調整を行うこと。
五  国家公務員倫理規程 の遵守のための体制整備に関し,各省各庁の長等に指導及び助言を行うこと。
六  贈与等報告書,株取引等報告書及び所得等報告書等の審査を行うこと。
七  この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為に関し,任命権者(国家公務員法第五十五条第一項 に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)に対し,調査を求め,その経過につき報告を求め及び意見を述べ,その行う懲戒処分につき承認をし,並びにその懲戒処分の概要の公表について意見を述べること。
八  国家公務員法第十七条の二 の規定により委任を受けた権限により調査を行うこと。
九  任命権者に対し,職員の職務に係る倫理の保持を図るため監督上必要な措置を講ずるよう求めること。
十  国家公務員法第八十四条の二 の規定により委任を受けた権限により職員を懲戒手続に付し,及び懲戒処分の概要の公表をすること。
十一  前各号に掲げるもののほか,法律又は法律に基づく命令に基づき審査会に属させられた事務及び権限

(職権の行使)
第十二条  審査会の会長及び委員は,独立してその職権を行う。

国家公務員倫理規程の関連条文

(倫理行動規準)
第一条  職員(国家公務員倫理法 (以下「法」という。)第二条第一項 に規定する職員をいう。以下同じ。)は,国家公務員としての誇りを持ち,かつ,その使命を自覚し,第一号から第三号までに掲げる法第三条 の倫理原則とともに第四号 及び第五号 に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として,行動しなければならない。
一  職員は,国民全体の奉仕者であり,国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し,職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず,常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
二  職員は,常に公私の別を明らかにし,いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
三  職員は,法律により与えられた権限の行使に当たっては,当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
四  職員は,職務の遂行に当たっては,公共の利益の増進を目指し,全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
五  職員は,勤務時間外においても,自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(利害関係者)
第二条  この政令において,「利害関係者」とは,職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ,当該各号に定める者をいう。ただし,職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として各省各庁の長(法第五条第三項 に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が訓令(同項 に規定する訓令をいう。以下同じ。)で又は独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の長若しくは日本郵政公社の総裁が規則(法第五条第四項 又は第六項 に規定する規則をいう。以下同じ。)で定める者及び外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものに勤務する者(当該外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものの利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者に限る。)を除く。
一  許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(法第二条第五項 に規定する事業者等及び同条第六項 の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。),当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同条第六項 の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
二  補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項 に規定する補助金等をいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等(当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とする同条第四項第一号 に掲げる間接補助金等を含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人,当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
三  立入検査,監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人
四  不利益処分(行政手続法第二条第四号 に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人
五  行政指導(行政手続法第二条第六号 に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
六  内閣府又は各省が所掌する事務のうち事業の発達,改善及び調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等
七  国の支出の原因となる契約に関する事務若しくは会計法 (昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条 に規定する契約に関する事務又はこれらの契約に相当する特定独立行政法人若しくは日本郵政公社(以下「特定独立行政法人等」という。)の業務に係る契約に関する事務 これらの契約を締結している事業者等,これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
八  財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第十八条第一項 の規定による必要な調整に関する事務 当該調整を受ける国の機関
九  一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第八条第一項 の規定による職務の級の定数の設定又は改定に関する事務 当該設定又は改定を受ける国の機関
十  総務省設置法 (平成十一年法律第九十一号)第四条第十一号 の規定による定員の設置,増減及び廃止に関する審査に関する事務 当該審査を受ける国の機関
2  職員に異動があった場合において,当該異動前の官職に係る当該職員の利害関係者であった者が,異動後引き続き当該官職に係る他の職員の利害関係者であるときは,当該利害関係者であった者は,当該異動の日から起算して三年間(当該期間内に,当該利害関係者であった者が当該官職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは,その日までの間)は,当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
3  他の職員の利害関係者が,職員をしてその官職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては,当該他の職員の利害関係者は,その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(禁止行為)
第三条  職員は,次に掲げる行為を行ってはならない。
一  利害関係者から金銭,物品又は不動産の贈与(せん別,祝儀,香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
二  利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては,無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
三  利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
四  利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で役務の提供を受けること。
五  利害関係者から未公開株式(証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項 に規定する証券取引所に上場されておらず,かつ,同法第七十五条第一項 の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
六  利害関係者から供応接待を受けること。
七  利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
八  利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
九  利害関係者をして,第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2  前項の規定にかかわらず,職員は,次に掲げる行為を行うことができる。
一  利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
二  多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において,利害関係者から記念品の贈与を受けること。
三  職務として利害関係者を訪問した際に,当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
四  職務として利害関係者を訪問した際に,当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
五  職務として出席した会議その他の会合において,利害関係者から茶菓の提供を受けること。
六  多数の者が出席する立食パーティーにおいて,利害関係者から飲食物の提供を受けること。
七  職務として出席した会議において,利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
3  第一項の規定の適用については,職員(同項第九号に掲げる行為にあっては,同号の第三者。以下この項において同じ。)が,利害関係者から,物品若しくは不動産を購入した場合,物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において,それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは,当該職員は,当該利害関係者から,当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)
第四条  職員は,私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって,利害関係者に該当するものとの間においては,職務上の利害関係の状況,私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ,公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り,前条第一項の規定にかかわらず,同項各号(第九号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。
2  職員は,前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては,倫理監督官(法第三十九条第一項 の倫理監督官をいう。以下同じ。)に相談し,その指示に従うものとする。
3  第一項の「職員としての身分」には,職員が,任命権者の要請に応じ特別職国家公務員等(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項 に規定する特別職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し,引き続き特別職国家公務員等として在職した後,引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後,引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し,引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)におけるとしての身分を含むものとする。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする