法律の周辺

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郵便ポストに係る道路占有料の徴収について

2007-09-29 21:09:14 | Weblog
郵便ポストの道路占用料,自治体の7割が徴収・10月から NIKKEI NET

 記事には,多くの自治体は郵便ポストは公益性が高いため道路の占有料を免除してきたとある。言葉尻を捕らえるようで恐縮だが,公益性が高いのは郵便ポストそのものというより郵便事業ではないのか。
改正郵便法第2条には「郵便の業務は,この法律の定めるところにより,郵便事業株式会社(以下「会社」という。)が行う。」とあり,目的規定である同第1条には「この法律は,郵便の役務をなるべく安い料金で,あまねく,公平に提供することによつて,公共の福祉を増進することを目的とする。」とある。
郵政民営化後も郵便事業が公益性の高い事業である点に概ね変わりはないように思うのだが,どうだろうか。

日本郵政 民営化情報


改正郵便法の関連条文

第一条 (この法律の目的)  この法律は,郵便の役務をなるべく安い料金で,あまねく,公平に提供することによつて,公共の福祉を増進することを目的とする。

第二条 (郵便の実施)  郵便の業務は,この法律の定めるところにより,郵便事業株式会社(以下「会社」という。)が行う。

第三条 (郵便に関する料金)  郵便に関する料金は,郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い,かつ,適正な利潤を含むものでなければならない。

第四条 (事業の独占)  会社以外の者は,何人も,郵便の業務を業とし,また,会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて,郵便の業務に従事してはならない。ただし,会社が,契約により公社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
2  会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は,何人も,他人の信書(特定の受取人に対し,差出人の意思を表示し,又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され,これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は,他人の信書の送達を業とする者とみなす。
3  運送営業者,その代表者又はその代理人その他の従業者は,その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし,貨物に添付する無封の添え状又は送り状は,この限りでない。
4  何人も,第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し,又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。

第五条 (利用の公平)  何人も,郵便の利用について差別されることがない。

郵便事業株式会社法の関連条文

(会社の目的)
第一条  郵便事業株式会社(以下「会社」という。)は,郵便の業務及び印紙の売りさばきの業務を営むことを目的とする株式会社とする。

(商号の使用制限)
第二条  会社でない者は,その商号中に郵便事業株式会社という文字を使用してはならない。

(業務の範囲)
第三条  会社は,その目的を達成するため,次に掲げる業務を営むものとする。
一  郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の規定により行う郵便の業務
二  国の委託を受けて行う印紙の売りさばき
三  前二号に掲げる業務に附帯する業務
2  会社は,前項に規定する業務を営むほか,その目的を達成するため,次に掲げる業務を営むことができる。
一  お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第一条第一項に規定するお年玉付郵便葉書等及び同法第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等の発行
二  前号に掲げる業務に附帯する業務
3  会社は,前二項に規定する業務のほか,前二項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で,総務大臣の認可を受けて,前二項に規定する業務以外の業務を営むことができる。

(社会貢献業務計画)
第四条  会社は,総務省令で定めるところにより,三事業年度ごとに,三事業年度を一期とする社会貢献業務の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を定め,当該実施計画に係る期間の開始前に,総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
2  前項の「社会貢献業務」とは,会社が営む次に掲げる業務であって,日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第六条第一項の規定による社会貢献資金の交付を受けなければ,当該業務に係る役務の水準を著しく低下させることなく当該業務を実施すること(第五号に掲げる業務にあっては,当該業務を実施すること)が困難であると認められるものをいう。
一  郵便法第十八条の規定により無償で交付する郵便葉書及び郵便書簡に係る郵便物に係る業務
二  郵便法第十八条及び第十九条の規定により料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除する郵便物に係る業務
三  郵便法第二十二条第一項に規定する第三種郵便物に係る業務のうち,社会福祉の増進に寄与するものであって,総務省令で定めるもの
四  郵便法第二十七条第二号及び第三号に掲げる郵便物に係る業務
五  前条第三項に規定する業務のうち,天災その他非常の災害の被災者の救援又は社会福祉の増進に寄与するものであって,会社以外の者による実施が困難なもの
3  第一項の認可の申請は,日本郵政株式会社を経由して行わなければならない。
4  会社は,第一項の認可を受けたときは,遅滞なく,その実施計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは,その変更後のもの。以下「社会貢献業務計画」という。)を公表しなければならない。
5  会社は,社会貢献業務計画に係る期間の終了後三月以内に,総務省令で定めるところにより,当該社会貢献業務計画の実施状況に関する報告書を総務大臣に提出するとともに,これを公表しなければならない。

道路法の関連条文

(この法律の目的)
第一条  この法律は,道路網の整備を図るため,道路に関して,路線の指定及び認定,管理,構造,保全,費用の負担区分等に関する事項を定め,もつて交通の発達に寄与し,公共の福祉を増進することを目的とする。

(国道の維持,修繕その他の管理)
第十三条  前条に規定するものを除くほか,国道の維持,修繕,公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (昭和二十六年法律第九十七号)第二条第二項 に規定する災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は,政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内については国土交通大臣が行い,その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。
2  国土交通大臣は,政令で定めるところにより,指定区間内の国道の維持,修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。
3  国土交通大臣は,工事が高度の技術を要する場合,高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合においては,都道府県に代わつて自ら指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行うことができる。この場合においては,国土交通大臣は,あらかじめその旨を当該都道府県に通知しなければならない。
4  第一項の規定により都道府県が維持,修繕,災害復旧その他の管理を行う場合において,その行おうとする国道の修繕又は災害復旧に関する工事が都道府県の区域の境界に係るときは,関係都道府県は,あらかじめ修繕又は災害復旧に関する工事の設計及び実施計画について協議しなければならない。
5  第七条第五項及び第六項前段の規定は,前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
6  前項において準用する第七条第五項及び第六項前段の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては,第四項の規定による協議が成立したものとみなす。

(都道府県道の管理)
第十五条  都道府県道の管理は,その路線の存する都道府県が行う。

(市町村道の管理)
第十六条  市町村道の管理は,その路線の存する市町村が行う。
2  第八条第三項の規定により市町村長が当該市町村の区域をこえて市町村道の路線を認定した場合においては,その道路の管理は,当該路線を認定した市町村長の統轄する市町村が行う。但し,当該路線が他の市町村の市町村道の路線と重複する場合においては,その重複する部分の道路の管理の方法については,関係市町村長がそれぞれ議会の議決を経て協議しなければならない。
3  第七条第五項及び第六項の規定は,前項但書の規定による協議が成立しない場合について準用する。この場合において,これらの規定中「関係都道府県知事」とあるのは「関係市町村長」と,「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と,同条第六項中「当該都道府県の議会」とあるのは「当該市町村の議会」と読み替えるものとする。
4  前項において準用する第七条第五項及び第六項の規定により都道府県知事が裁定をした場合においては,第二項但書の規定の適用については,関係市町村長の協議が成立したものとみなす。
5  第二項但書の規定による関係市町村長の協議が成立した場合(前項の規定により関係市町村長の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては,関係市町村長は,成立した協議の内容を公示しなければならない。

(管理の特例)
第十七条  指定市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により都道府県が行うべきもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は,第十二条ただし書,第十三条第一項及び第十五条の規定にかかわらず,当該指定市が行う。
2  指定市以外の市は,第十二条ただし書,第十三条第一項及び第十五条の規定にかかわらず,都道府県に協議し,その同意を得て,当該市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により当該都道府県が行うべきもの並びに当該市の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。
3  前二項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替は,政令で定める。

(道路の占用の許可)
第三十二条  道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物,物件又は施設を設け,継続して道路を使用しようとする場合においては,道路管理者の許可を受けなければならない。
一  電柱,電線,変圧塔,郵便差出箱,公衆電話所,広告塔その他これらに類する工作物
二  水管,下水道管,ガス管その他これらに類する物件
三  鉄道,軌道その他これらに類する施設
四  歩廊,雪よけその他これらに類する施設
五  地下街,地下室,通路,浄化槽その他これらに類する施設
六  露店,商品置場その他これらに類する施設
七  前各号に掲げるものを除く外,道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物,物件又は施設で政令で定めるもの
2  前項の許可を受けようとする者は,左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。
一  道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物,物件又は施設を設け,継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的
二  道路の占用の期間
三  道路の占用の場所
四  工作物,物件又は施設の構造
五  工事実施の方法
六  工事の時期
七  道路の復旧方法
3  第一項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は,前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては,その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外,あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。
4  第一項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項 の規定の適用を受けるものである場合においては,第二項の規定による申請書の提出は,当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において,当該警察署長は,すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。
5  道路管理者は,第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において,当該許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項 の規定の適用を受けるものであるときは,あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。

(道路の占用の許可基準)
第三十三条  道路管理者は,道路の占用が前条第一項各号の一に該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり,且つ,同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り,同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
2  前項の規定にかかわらず,前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物,物件又は施設のうち,高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路附属地(これらの道路のうち,これらの道路と当該道路以外の交通の用に供する通路その他の施設とを連結する部分で国土交通省令で定める交通の用に供するものに附属する道路の区域内の土地をいう。以下この項において同じ。)に設けられるこれらの道路の通行者の利便の増進に資する施設で,当該連結路附属地をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められ,かつ,前項の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については,同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。

(占用料の徴収)
第三十九条  道路管理者は,道路の占用につき占用料を徴収することができる。ただし,道路の占用が国の行う事業で政令で定めるもの及び地方公共団体の行う事業で地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号)第六条 に規定する公営企業以外のものに係る場合においては,この限りでない。
2  前項の規定による占用料の額及び徴収方法は,道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては,政令)で定める。但し,条例で定める場合においては,第三十五条に規定する事業及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては,政令で定める基準の範囲をこえてはならない。

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