法律の周辺

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国務大臣の認証に係る助言等について

2007-09-26 22:48:03 | Weblog
福田内閣が正式発足 Sankei Web

 憲法第3条に「天皇の国事に関するすべての行為には,内閣の助言と承認を必要とし,内閣が,その責任を負ふ。」とあり,同第6条に「天皇は,国会の指名に基いて,内閣総理大臣を任命する。」とある。
憲法第71条には「前二条の場合には,内閣は,あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。」とあるから,福田総理の任命につき天皇に助言等を行ったのは安倍内閣。これが安倍内閣最後の職務ということになろうか。
他方,国務大臣の認証につき天皇に助言等を行ったのは安倍内閣ではなく福田総理が1人で構成する内閣と思われる。総理大臣の親任式と国務大臣の認証式は同時に行われたようだが,時間的には総理大臣の親任式の方が先であろう。この場合,憲法第71条により総理大臣の親任式終了の段階で安倍内閣はお役ご免となる。安倍内閣が国務大臣の認証に係る助言等まで行うというのは考えにくい。

国立印刷局 官報 平成19年9月26日付(特別号外 第22号)


日本国憲法の関連条文

第三条  天皇の国事に関するすべての行為には,内閣の助言と承認を必要とし,内閣が,その責任を負ふ。

第六条  天皇は,国会の指名に基いて,内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は,内閣の指名に基いて,最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条  天皇は,内閣の助言と承認により,国民のために,左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正,法律,政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。

第六十七条  内閣総理大臣は,国会議員の中から国会の議決で,これを指名する。この指名は,他のすべての案件に先だつて,これを行ふ。
2  衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に,法律の定めるところにより,両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき,又は衆議院が指名の議決をした後,国会休会中の期間を除いて十日以内に,参議院が,指名の議決をしないときは,衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十八条  内閣総理大臣は,国務大臣を任命する。但し,その過半数は,国会議員の中から選ばれなければならない。
2  内閣総理大臣は,任意に国務大臣を罷免することができる。

第七十条  内閣総理大臣が欠けたとき,又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは,内閣は,総辞職をしなければならない。

第七十一条  前二条の場合には,内閣は,あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

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