法律の周辺

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大学の入学時期の自由化について

2007-09-18 19:53:57 | Weblog
大学「9月入学」来年度にも解禁へ,海外の人材呼び込む YOMIURI ONLINE

 年内にも完全自由化とのこと。

 学校教育法施行規則第44条に「小学校の学年は,四月一日に始まり,翌年三月三十一日に終る。」とあり,これを第55条で中学校に,第65条で高校に,第72条で大学に,第72条の7で高専に,第77条で幼稚園に,それぞれ準用している。
入学時期が自由化されるとなれば,影響が社会の各般に及ぶことは容易に想像がつく。
なお,第77条の6には「専修学校の学年の始期及び終期は,校長が定める。」とある。


学校教育法施行規則の関連条文

第四十四条  小学校の学年は,四月一日に始まり,翌年三月三十一日に終る。

第五十五条  第十七条,第十八条,第二十二条の二から第二十二条の六まで,第二十三条の二,第二十三条の三,第二十四条第二項,第二十六条から第二十八条まで,第四十二条から第四十四条まで及び第四十六条から第四十九条までの規定は,中学校に,これを準用する。この場合において,第十八条中「五学級」とあるのは「二学級」と,第二十六条の二及び第二十六条の三中「第二十四条第一項,第二十四条の二又は第二十五条」とあるのは「第五十三条,第五十四条(併設型中学校にあつては第六十五条の十四において準用する第六十五条の四,連携型中学校にあつては第五十四条の四)又は第五十四条の二」と読み替えるものとする。

第六十五条  第二十二条の二から第二十二条の四まで,第二十二条の六,第二十三条の二,第二十三条の三,第二十六条から第二十八条まで(第二十六条の二及び第二十六条の三を除く。),第四十四条,第四十六条から第四十九条まで,第五十二条の二及び第五十二条の三の規定は,高等学校に,これを準用する。
2 前項の規定において準用する第四十四条の規定にかかわらず,修業年限が三年を超える定時制の課程を置く場合は,その最終の学年は,四月一日に始まり,九月三十日に終わるものとすることができる。
3 校長は,特別の必要があり,かつ,教育上支障がないときは,第一項において準用する第四十四条に規定する学年の途中においても,学期の区分に従い,入学(第六十条に規定する入学を除く。)を許可し並びに各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。

第七十二条  第二十八条及び第四十四条の規定は,大学に,これを準用する。
2 大学は,前項において準用する第四十四条に規定する学年の途中においても,学期の区分に従い,学生を入学させ及び卒業させることができる。

第七十二条の七  第二十七条,第二十八条,第四十四条,第四十六条から第四十七条の二まで,第五十九条第一項及び第二項,第六十条,第六十一条第一項,第六十二条,第六十三条,第六十五条第三項,第七十一条,第七十一条の二並びに第七十一条の五から第七十一条の八までの規定は,高等専門学校に,これを準用する。

第七十七条  第二十三条の二,第二十三条の三,第二十六条,第四十四条及び第四十六条から第四十九条までの規定は,幼稚園に,これを準用する。

第七十七条の六  専修学校の学年の始期及び終期は,校長が定める。

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