女性と交際したくて…他人の名刺を不正使用し男逮捕 Sankei Web
刑法第167条第2項には「他人の印章若しくは署名を不正に使用し,又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も,前項と同様とする。」とある。私印等不正使用罪の保護法益は,印章・署名の真正に対する公衆の信用。刑法各論の体系においては社会法益に対する罪に位置づけられる。
さて,本罪の署名については,主体がみずから書く自署に限るとの説もあるが,記名を含むとするのが通説・判例。これに拠った場合は,他人の名刺の不正使用,私印等不正使用罪の構成要件に該当することになりそうだ。名刺は取引上重要性を有する。一般論としては,これに対する信頼を保護する必要性は高い。
刑法の関連条文
(私印偽造及び不正使用等)
第百六十七条 行使の目的で,他人の印章又は署名を偽造した者は,三年以下の懲役に処する。
2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し,又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も,前項と同様とする。
(未遂罪)
第百六十八条 第百六十四条第二項,第百六十五条第二項,第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は,罰する。
刑法第167条第2項には「他人の印章若しくは署名を不正に使用し,又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も,前項と同様とする。」とある。私印等不正使用罪の保護法益は,印章・署名の真正に対する公衆の信用。刑法各論の体系においては社会法益に対する罪に位置づけられる。
さて,本罪の署名については,主体がみずから書く自署に限るとの説もあるが,記名を含むとするのが通説・判例。これに拠った場合は,他人の名刺の不正使用,私印等不正使用罪の構成要件に該当することになりそうだ。名刺は取引上重要性を有する。一般論としては,これに対する信頼を保護する必要性は高い。
刑法の関連条文
(私印偽造及び不正使用等)
第百六十七条 行使の目的で,他人の印章又は署名を偽造した者は,三年以下の懲役に処する。
2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し,又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も,前項と同様とする。
(未遂罪)
第百六十八条 第百六十四条第二項,第百六十五条第二項,第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は,罰する。