今まで何人子どもたちが親の「しつけ」の口実のもとにあたら若き命を失ったことだろう。それはこれまで民法822条で「親権を行う者は、監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる」と懲戒権が認められてきたからだ。それがようやく見直されることになった。
日本国憲法の護憲派の中にも、日進月歩で進む社会の変化に対して民法の規定の様々な時代遅れを指摘する人は多かった。その意味では、まだ微々たる対応ではあるが、この見直し案は時代に即応した画期的なものと言っていいかも。
これで親の理不尽や無知等で失いかねない小さな掛け替えのない命が救われる。是非、家庭や学校など子どものいる現場で活かしてほしいものだ。