12日第3回目のFMラジオ出演。今回は「遺言」についてお話しした。1,2回目に比べるとやや緊張もほぐれてきた。相続の業務も行っているが本当にいろいろなことが発生する。過日もこんなことがあった。依頼者から相関図を書いてもらい法定相続人は2名とのことであった。関係者の戸籍謄本を取得していく。これが又大変である。被相続人の生まれてから死亡時までの謄本を取ったり、相続人の戸籍抄本などを請求する。被相続人の本籍が転々としていれば厄介である。話を元に戻そう。法定相続人2名と聞いていたが被相続人の原戸籍をあげると2歳で養子として出て行った弟がいた。依頼者に連絡すると親から聞いていた。養子は出て行った者なので相続権がないと思っていた。この件は依頼者が弟の住所を探し出し、出向き事情を説明し、最後は「遺産分割協議書」に署名押印してくれ事なきを得た。少しお金はかかったが・・・。こんなケースはまれでやはりここで交渉決裂となるケースが多いのである。財産の多寡に係らず遺言はしておくほうがよい。問題があることはあるがとりあえずは財産の移転がし易い。特に公正証書による遺言をお勧めする。裁判所の手続きも要らず財産の移転ができる。少しお金はかかるが保険代と思えばである。是非、検討されては如何ですか。
行政書士平岡昭雄事務所 ご質問は・・・・hira3@herb.ocn.ne.jp
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