この記事も悪徳弁護士が書いている。

2019年11月02日 | 政治社会問題


ロイヤーは、ライヤーーーー!!

この記事も悪徳弁護士が書いている。

犯罪者を擁護する、能書きをこく悪徳弁護士。海外では弁護士など全く尊敬などされない。

**ついでに書いておくが日本の憲法学者は、大馬鹿揃い。そもそもアメ公が、占領で作った憲法などハーグ国際法違反でもこうだ。 こんな憲法を無理やり解釈するものだから日本の憲法学者の学説など支離滅裂だ。




神戸・加害教員の給与差し止めは「世論に流されすぎ」 悪しき先例となる恐れ

11/2(土) 9:10配信

弁護士ドットコム
神戸・加害教員の給与差し止めは「世論に流されすぎ」 悪しき先例となる恐れ

東須磨小(弁護士ドットコム撮影)

神戸市立東須磨小学校で発覚した教員間の暴行問題。後輩教員に、激辛カレーを食べさせたり、日常的に暴言を浴びせたりしていた教員4人に対し、世間からは強いバッシングが起きている。

複数の加害教員が退職の意思を示しているそうだが、神戸市教育委員会は受理しない方針をとっている。処分前にやめられると退職金が発生するし、懲罰歴が残らないからだ。

さらに教員4人が有給休暇で自宅謹慎になっていることを問題視されると、今度は条例を改正。10月31日から「分限休職処分」として、給与を差し止めた。同日の会見で、市教委は「民意を反映」したという。

確かに教育者が率先して「いじめ」をしていたことは大きな問題だ。一方で処分が世論に左右されて良いのだろうか。処分の問題点を秋山直人弁護士に聞いた。

●退職させないのは法律上問題ない

ーー通常、労働者が退職届を出せばやめられると思うのですが、受理しないという市教委の態度は問題ないのでしょうか?

「民間の労働者の場合、退職届を出せば、原則として2週間の経過によって自動的に労働契約を終了させることができます。

しかし、公務員の場合には、退職についても『依願免職』等の任命権者の行政処分によって退職の効果が発生すると解されており、退職届を出したから自動的に退職できるという法律にはなっていません。

そして、職員が懲戒事由に該当するときに退職の申し出があっても、任命権者は、退職を承認せず、懲戒免職にしたり、戒告、停職などの懲戒処分をした上で退職を承認することができる、と一般に解されています」

●退職金の不支給、裁判で争われることも

ーー行為自体は問題だとしても、退職金を減らしたり、なくしたりすることは問題ないのでしょうか?

「公務員の場合、在職中に懲戒免職等の事由があると、退職しても、退職金の全部または一部を支給されないことがあります。

神戸市でも、退職した者が懲戒免職等処分を受けて退職した者であるときは、次のような要素を勘案して、退職手当の全部または一部を支給しないこととする処分ができる、と規定しています(神戸市職員退職手当金条例11条の2)。

(1)当該退職者が占めていた職の職務及び責任 (2)当該退職者の勤務状況 (3)当該退職者が行った非違の内容・程度 (4)当該非違に至った経緯 (5)当該非違後における当該退職者の言動 (6)当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度 (7)当該非違が公務に対する市民の信頼に及ぼす影響

なお、退職手当の全部または一部の不支給処分については、公務員側で審査請求、行政訴訟等の法的手続で争うことができますし、事案により、全部の不支給は重すぎるといった裁判所の裁判例も相当数出ています」

●「条例の制定、適用には問題あり」

ーー神戸市は給与を差し止める条例をつくりました

「今回、加害教員が有給休暇を取っていることが世間から批判され、神戸市議会は、急遽、職員の分限及び懲戒に関する条例を改正しました。

その内容は、『重大な非違行為があり、起訴されるおそれがあると認められる職員であって、当該職員が引き続き職務に従事することにより、公務の円滑な遂行に重大な支障が生じるおそれがある場合』にも分限休職処分とできるというものです。

また、休職期間中、通常は給料等の6割が支給されるのですが、一切支給しないこともできると改正しました。

そして、改正条例を直ちに適用し、4名の加害教員を分限休職処分とし、給与の支払いを差し止めました。

市教育委員会が事前に諮問した『職員分限懲戒審査会』では、改正条例を適用することは不相当であるとの結論だったにもかかわらず、市教育委員会の判断として、決定したものです。

このような条例の制定及び適用については、問題があるように思います」

●審査会を無視して決定「悪しき先例となることを懸念」

ーー具体的にはどのような部分でしょうか?

「公務員は、地位や給与のことを心配せず、安心して公務に専念できるよう、その地位や給与が保障されるというのが原則です。

今回、特定の対象者を念頭に、問題の非違行為があった後に条例を改正して、直ちに改正条例を適用するというのは、法律・条例の遡及適用禁止の原則から問題があるように思います。

差し止めたのは適用後の給与であるから、遡及適用ではないと解釈されているようですが、『重大な非違行為』自体は条例改正の前の事実なわけですから、問題のある解釈であると思います。

また、最も問題だと思うのは、市議会の付帯決議でも恣意的な運用を防ぐため諮問が必要とされ、市教育委員会が諮問した職員分限懲戒審査会で、4人の加害行為には軽重がある、起訴される蓋然性が高いとまではいえないとされ、改正条例の適用は不相当であるとの結論が出たにもかかわらず、市教育委員会が、審査会の結論を無視して、独自に改正条例の適用を決定した点です。

職員分限懲戒審査会への諮問は、公務員の身分保障の観点、分限や懲戒の恣意的な運用を防ぐ観点から行われているはずですが、審査会の結論を無視するのでは、何のための審査会でしょうか。

教育委員会の教育次長は『民意を重く受け止めた』と記者会見で話したようですが、世論を意識した政治的な判断と批判されてもやむを得ないと思います。

加害教員の行為が厳しく非難されるのはそのとおりだと思いますが、条例というものは様々な事案に適用されるものであり、恣意的に適用されることがあってはいけません。

今回の条例改正とその適用は、公務員の身分保障の大原則をないがしろにし、世論に流され、冷静さを失ったものであるように思います。悪しき先例となることが懸念されます」

【取材協力弁護士】
秋山 直人(あきやま・なおと)弁護士
東京大学法学部卒業。2001年に弁護士登録。所属事務所は溜池山王にあり、弁護士3名で構成。不動産関連トラブル、企業法務、原発事故・交通事故等の損害賠償請求等を取り扱っている。
事務所名:たつき総合法律事務所
事務所URL:http://tatsuki-law.com

弁護士ドットコムニュース編集部





tom***** | 10時間前

一般企業なら別にいいよ。税金で食ってるから問題になってるの。

56028 3213

返信371
cnf***** | 10時間前

個人的には逆によい先例を作ったと思う。非合理的で民意からかけ離れた事はしっかり改訂すべきである。

51711 3069

返信170
woo***** | 10時間前

普通の会社なら、処分決定まで出勤停止の停職処分で給与の支払いは、就業規則で支払うとなってる場合のみ。

普通は不支給だね。

労働基準法としては、ノーワーク・ノーペイです。

組合に入ってて、不労時の報酬が組合から出るなら、それは給与じゃないですね。

労働への対価が給与。
そして、対象労働者自身の素行に問題があって、他の労働者や職場環境に対して、通常の職務への影響があると判断しての停職の場合は、本人事由になる場合が殆どですので、停職による給与の不支給は問題ないと思います。

32179 2264

返信75
zztii | 10時間前

いじめ教師を野放しにするような風潮を助長するような弁護士がいる事の方が問題だと思う。要は給料の差し止めされるような事をしなければ良いというだけだ。

15389 667

返信87
jun***** | 10時間前

民間なら批判分かるが、公務員であり税金で賄っている以上民意を反映させるのは当然である。
しかもあり得ない行為を行なっていた連中である。
全くこの弁護士の言う事は理解しかねます。

14754 830

返信51
男谷マモル | 10時間前

逮捕しないから起きてる問題じゃないの?

11605 214

返信44
whi***** | 10時間前

「公務員の身分保証の大原則」とやらを笠に着て、やりたい放題の人間がいるから世論が高まるのでは?
いま自分が守られる立場にいるから、「悪しき先例」になるのでは?と恐れているだけ。
被害に遭った人の立場にたてば、こんなことは言えないはず。

11330 436

返信26
qah***** | 10時間前

そもそも、今までの法令がおかしかったわけだ。
給与を差し止められるようになってなかったのだから。
問題は、事が起こって大きくなってから法令を変えた事。つまり、今までは問題を起こしても、給与をもらって謹慎していたことになる。今まで、前時代的な法令がまかり通っていたわけだ。それこそ、問題である。

9309 275

返信23
s14***** | 10時間前

何も世論に左右されたわけではないと思うし、そもそも“自宅謹慎”等の罰則が存在しなかったことが一番の問題。
>「公務員は、地位や給与のことを心配せず、安心して公務に専念できるよう、その地位や給与が保障されるというのが原則です<とあるが、ここはキチンと規則やモラルを守り、職務を遂行してることが大前提であるはず。

法や条例の改正前に事件を起こした人間に対して改正後のそれが適用されるのは前例が無く“悪しき前例”が懸念されてるが、剰りに悪質な場合等、改正前の罰則が剰りに不釣り合い等は、改正後の制度を適用すべきだと思う。

6430 273

返信19
adm***** | 10時間前

やはり法的にはこのやり方は不当性があると言わざるを得ません。
法の遡及適用は現に慎まなければならないのです。
何かあってから後でルールを変えてそれを適用するというのは、仮にそれ自体が正しくてもやってはいけないことなのです。
法の遡及適用を認めてしまうと、いずれそういうことが悪用されてしまうことがあるわけです。

むしろ加害教員の懲戒処分を早急に下すのが筋でしょう。
そのうえで懲戒免職などしてしまえば、その後は給与は支払う必要もないし、退職金も全部あるいは一部を支払わなくても良いわけですから。
それをせずに給与差し止めは姑息なやり方でなおかつ不当性があるというのでは、加害教員と同時に教育委員会自体もダメということになります。




pon***** | 2時間前

この様な態度で今まで給料をもらってきたこと自体許せない、教師として最低だし人間としても許せない、自分が虐められてた経験があるだけに好き勝手して給料をもらうのは違うと思う、今は犯罪者に過度な保護を与えるから犯罪者が図に乗り犯罪が減らないのでは?前例として問題を起こせば過去に遡って給与の返還を請求出来るとかにすれば馬鹿な事をする人間が減るのでは?あれだけの事をやっておきながら少し叩かれただけで心身ともに参ってるとか言い出して有給でるとか甘い以前にふざけてるとしか思えない、人権派の人達にとっては犯罪者は被害者みたいな言い方だが自分のしでかしたことのケツも拭けないなら人間としてダメ。

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返信0
ira***** | 1時間前

遡及処罰の禁止や罪刑法定主義など、近代的な司法原則の意味を理解してない方々が多いようだ。
そんな阿呆が馬鹿の一つ覚えで放つのは''民意に合わない''や''税金で給料''だったりする。

救いようがない。

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返信0
mim***** | 9時間前

前例?今までが厳しく無かっただけ!給与は税金!世間の常識を当てはめて法律改正しただけ!何をバカな事言ってるのか?弁護士も弁護依頼ないと儲からないからね!バカだ!
一般企業と公務員の違い優遇性は問題!

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xen***** | 2時間前

珍しいな。弁護士ドットコムの意見と同じってのは。
もっとも、お前らとでは言ってる事は同じでも、ベクトルは180度異なる。
先日も書いたが、バッシングを受けたのを踏まえじゃねーんだよ。
悪い事やらかしたのだから、そう言うゴミには罰をうけさせろ。それを明文化しておけって事だ。
お前らは野党と同じ。何でも反対するだけ。

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返信0
nqc***** | 58分前

悪しき判例?はー何言ってるの公務員だから
犯罪確定するまで身分保証のつもりか?
公務員だからこそしかも学校の先生
まず先頭切って児童生徒父兄また地域の皆さんに
模範にならんといかんのじゃないのかな?
コイツら犯罪者やないか
もう自宅待機とかお休みとかじゃなくて
そろそろ身柄拘束、逮捕収監しないと
悪い事したら警察に捕まるぞって事を
最後に身を持って教え子たちに教えなきゃ
甘えるんじゃないバカどもが

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ang***** | 1時間前

>処分前にやめられると退職金が発生するし、懲罰歴が残らないからだ。

だったらさっさとクビにしろよ!!!

揃いも揃ってバカばっかり!!!

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返信0
必殺世直し人 | 1時間前

バカヤロウ
なんでも法律かざしてりゃ無敵みたいな顔しやがって。
世の中にはな
法律なんぞより大切な
世間の目
世間の常識が
あることを
忘れるなよ!

法律論かざすようになってから
日本が
日本人が
バカになった。

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返信0
qcd***** | 54分前

悪しき先例だって?じゃあお前がかわりにイジメられろ。痛い目にあえ。辛い思いをしろ。お前みたいなのがいるからこういう馬鹿野郎が無くならない。

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返信0
kag***** | 1時間前

こういう馬鹿野郎がボコボコにされる世の中でなければ馬鹿野郎が蔓延る世の中になるだけ。甘いこと言ってんじゃねえよ。







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