安威川河川敷のランニングコースにある距離表示。
私は茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の制定について反対の立場から討論します。
市長の今回提案は地方自治法第203条、第2項の規定が日額を原則としていること、また本年1月の大津地裁で行政委員の月額報酬は違法であるとの判決があったことから、月額報酬を日額報酬に改め、審査会の委員等についても見直ししたものであります。日額報酬に変更したことについては素直に評価したいと思います。
さて今回の議案を考える上で正直言って判断に迷うことがありました。法では「その勤務に応じてこれを支給する」となっています。しかし、その勤務とは何なのかということです。
行政委員の活動は定例会、臨時会を始めとした会議にとどまるものではありません。北摂や大阪府、ときには全国的な総会もあり、教育委員に至っては学校教育、社会教育における地域の各種行事にも参加されております。教育委員ほどではないにしろ、他の行政委員にも同様の活動が存在しています。
これらの活動すべてを精査し、何を勤務とするのか、勤務とすれば、その基準は何なのかが示されなければなりません。
今回の条例改正案や資料の中には、日額対象については何も示されていません。議員から問われて「各委員会が要請した日」の見解が示されただけであり、また「各委員会で支給対象を決めていただく」との答弁があったに過ぎません。
しかし議会に提案される以上、何が日額の対象になるのか示されて当然ではないでしょうか。委員会の答弁で教育委員会の委員長75回、選管委員長55回、公平委員会委員長14回、農業委員会会長49回の数字が示されていますが、この数字を言うのなら、その根拠となる勤務が何なのか、資料として提出するのが、提案者の責務であると私は考えます。
このような具体的な数字を示しながら、これから決めていただくというのは矛盾としか言いようがありません。何が日額の対象になるのか、何ら具体的な基準が示されていない以上判断しようがありません。
しかも答弁にあった「各委員会が要請する」内容は現時点では曖昧模糊としたものであり、この基準を広義に解釈すれば、総額で現行を上回ることもないとはいえません。
日額の対象が具体的に示されていないこと、これが反対する第一の理由です。
反対する第二の理由はやはり高額すぎるということです。大津地裁の原告である吉原稔さんは提訴した理由を「1500万のワーキングプアがいるのに、行政委員のノンワーキングリッチが税金を食っている」といっています。
確かに行政委員には日額対象になる会議やその準備だけではなく、それ以外の活動があり、またこれまでの豊富な知識経験や日々の研鑽を積んでいることもあるでしょう。それゆえに労働の対価というよりも謝礼金の要素もあるとの答弁に私は一定の理解はするものであります。
しかしそれはじっくり考えれば行政委員に限らず、全ての仕事、全ての労働者にも程度の差こそあれ当てはまるのではないかと私は考えます。
日額報酬の対象には定例会、臨時会は当然含まれると思いますが、その会議時間は私の調査で2008年度の平均で教育委員会が46分、選挙管理委員会35分、公平委員会51分、農業委員会20分であり、いずれも1時間以内に収まっています。このような一時間にも満たない会議時間でも日額報酬となり、教育委員で3万円になります。
昔の川柳で相撲取りは「一年を二十日で暮らすよい男」と言われました。春場所と夏場所の二場所だけの時代ではありますが、行政委員にも通じるものを私は感じます。また大半の審査会委員の日額も7400円から9000円に引き上げられています。
茨木市と違い見直しに取り組んでいる他市の状況は総額をできる限り抑制する動きとなっています。
奈良県生駒市では半額に抑え、神奈川県で7割程度に縮小すると伝えています。口を開けば財政が厳しいと言いながら行政委員の報酬だけ聖域化では市民の理解は得られないものと考えます。
以上大きく2点の反対理由を申し上げました。議員各位の賛成をお願いして討論を終わります。ありがとうございました。
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以下は「国会前54日間連続フルマラソンアピール行動」中野レポート
私は茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の制定について反対の立場から討論します。
市長の今回提案は地方自治法第203条、第2項の規定が日額を原則としていること、また本年1月の大津地裁で行政委員の月額報酬は違法であるとの判決があったことから、月額報酬を日額報酬に改め、審査会の委員等についても見直ししたものであります。日額報酬に変更したことについては素直に評価したいと思います。
さて今回の議案を考える上で正直言って判断に迷うことがありました。法では「その勤務に応じてこれを支給する」となっています。しかし、その勤務とは何なのかということです。
行政委員の活動は定例会、臨時会を始めとした会議にとどまるものではありません。北摂や大阪府、ときには全国的な総会もあり、教育委員に至っては学校教育、社会教育における地域の各種行事にも参加されております。教育委員ほどではないにしろ、他の行政委員にも同様の活動が存在しています。
これらの活動すべてを精査し、何を勤務とするのか、勤務とすれば、その基準は何なのかが示されなければなりません。
今回の条例改正案や資料の中には、日額対象については何も示されていません。議員から問われて「各委員会が要請した日」の見解が示されただけであり、また「各委員会で支給対象を決めていただく」との答弁があったに過ぎません。
しかし議会に提案される以上、何が日額の対象になるのか示されて当然ではないでしょうか。委員会の答弁で教育委員会の委員長75回、選管委員長55回、公平委員会委員長14回、農業委員会会長49回の数字が示されていますが、この数字を言うのなら、その根拠となる勤務が何なのか、資料として提出するのが、提案者の責務であると私は考えます。
このような具体的な数字を示しながら、これから決めていただくというのは矛盾としか言いようがありません。何が日額の対象になるのか、何ら具体的な基準が示されていない以上判断しようがありません。
しかも答弁にあった「各委員会が要請する」内容は現時点では曖昧模糊としたものであり、この基準を広義に解釈すれば、総額で現行を上回ることもないとはいえません。
日額の対象が具体的に示されていないこと、これが反対する第一の理由です。
反対する第二の理由はやはり高額すぎるということです。大津地裁の原告である吉原稔さんは提訴した理由を「1500万のワーキングプアがいるのに、行政委員のノンワーキングリッチが税金を食っている」といっています。
確かに行政委員には日額対象になる会議やその準備だけではなく、それ以外の活動があり、またこれまでの豊富な知識経験や日々の研鑽を積んでいることもあるでしょう。それゆえに労働の対価というよりも謝礼金の要素もあるとの答弁に私は一定の理解はするものであります。
しかしそれはじっくり考えれば行政委員に限らず、全ての仕事、全ての労働者にも程度の差こそあれ当てはまるのではないかと私は考えます。
日額報酬の対象には定例会、臨時会は当然含まれると思いますが、その会議時間は私の調査で2008年度の平均で教育委員会が46分、選挙管理委員会35分、公平委員会51分、農業委員会20分であり、いずれも1時間以内に収まっています。このような一時間にも満たない会議時間でも日額報酬となり、教育委員で3万円になります。
昔の川柳で相撲取りは「一年を二十日で暮らすよい男」と言われました。春場所と夏場所の二場所だけの時代ではありますが、行政委員にも通じるものを私は感じます。また大半の審査会委員の日額も7400円から9000円に引き上げられています。
茨木市と違い見直しに取り組んでいる他市の状況は総額をできる限り抑制する動きとなっています。
奈良県生駒市では半額に抑え、神奈川県で7割程度に縮小すると伝えています。口を開けば財政が厳しいと言いながら行政委員の報酬だけ聖域化では市民の理解は得られないものと考えます。
以上大きく2点の反対理由を申し上げました。議員各位の賛成をお願いして討論を終わります。ありがとうございました。
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