2019年4月1日から労働法の改正が行われる。
中小企業は1年~2年経過措置で遅れるものもあるが、原則、施行に備え社内体制を見直さなければならない。
今日も顧問先企業にて改正法対応の打ち合わせをした。
先ずは、待ったなしの有給休暇問題。
1年10日以上ある社員の有給休暇5日を計画的に消化すること。
もしも実行できないとき罰則あり。1人につき30万円以下の罰金。
これは厳しいですね。
特別休暇等を見直し有給休暇の消化を進めないといけない。
不利益変更も止む無し。丁寧に説明し労使合意できるよう最大の努力をするしかない。
これから多くの顧問先にて同様の相談に載り改善策を提示してまいりたい。