弁護士NOBIのぶろぐ

マチ弁が暇なときに,情報提供等行います。(兵庫県川西市の弁護士井上伸のブログです。)

せこい話~利息制限法と過払金返還請求の解説付き~

2006年12月14日 | ⑤法律問題について
利息制限法(利限法)という法律があります。
これは借金の利息の上限を定めるもので,この法律で定められた利息(利限法利息)を超えて利息を契約で定めても,利限法利息を超えた利息は無効となり,法律上は利限法利息になるというものです。

その法定利息は,
10万円未満の借金→年20%以下
10万円以上100万円以下→年18%以下
100万円以上→年15%以下
とされています。

例えば,50万円を年29.2%の利息で貸しても,実際は18%しか利息をとれないことになってます。これは個人とか業者とか関係なしに適用されます。

しかし,消費者金融やクレジット会社は利限法を無視してお金を貸し,契約利息どおりの利息をとります。

現在こういうことがまかりとおっているのは,利限法には罰則(刑事罰,行政罰)がないことが原因です(ただし,別の法律で,貸金業者は29.2%を超えた利息を取ると刑事罰,行政罰の対象となるとされています。)。

法的には,利限法に違反して支払った利息はとれないはずなので,超えて支払った分は元本に充当されます。
きちんと決められた利息を支払っていると,実際には業者の計算より早く借金が0になってしまいます。
でも,業者は,利限法を超えた利息のままで計算するので,まだ借金が残っていると言って,当然まだ返せと言うので,借主は通常そのまま借金を返して行くことになります。

しかし,すでに借金が0になっているのですから,法的にはもう支払わなくてもいいはずなので,その分は返してくれということができます。
この払いすぎて返してくれといえるお金のことを「過払金」といいます。

我々弁護士は,借金で困った人の借金の整理を依頼されると,まず,業者に今までの取引の履歴を提示してもらい,それを利限法に従って計算し直し(引直計算),過払金がないかどうかをチェックします。

利限法の解説はここまでにして,やっとここから今回の本題です。

私が受任しているある事件で,この引直計算をすると,過払金が出たのですが,なんとその額はたった3000円。
業者はめんどくさいので,当然0で和解してくれとうちの事務員さんに言ってきました。
しかし,3000円の話なので私自身も少しめんどくさいなとは思いましたが,3000円とはいえ依頼者のお金ですし,今後の私が業者になめられるわけにもいかないので,0というわけにも行きません。
そこで,私が業者に電話をかけ,「0和解(お互い支払なく0円で和解すること)はできません。3000円支払って下さい。」と言いました。
それに対し,業者の担当者の方は,「ふっ」と鼻で笑ったのです。
「この野郎!!」と私は心の中で叫びました。
(そりゃセコイ話や,馬鹿にされるのも仕方ない,でも,大人同士の仕事の話なんだから,鼻で笑うなんてあまりに失礼ではないか!!!)
非常に腹が立ちました。
と腹を立てていると息をつく間もなくその担当者は,「半分でどうですか?」
(え~?!鼻で笑っておきながら,あんたの方がもっとセコイやないか!!)
私も大人なので「半分は無理です。2000円で。」と穏やかに返しました。
そんなこんなで,2000円で合意。
担当者は「決済の関係で,支払いは来年の1月半ばでお願いします。」
???!!!(鼻で笑ってこっちのことバカにしておきながら,なに図々しく値切ったり支払期限を1ヶ月以上延ばしよんねん。)
まあこちらも急いでない事案だったので,それでOKを出しました。
ほんまとことんせこい話です。

「ホンマむかつくわー。弁護士なめとったらあかんで!!次にこういうふうに鼻で笑う奴おったら,絶対まけたらんぞ!!!利息含めて全額支払以外絶対訴訟おこしたる!!!!」
と心に誓うのでした。

ちなみに本件の場合,他の業者に訴訟する予定があったので裁判所に私が行く回数は変わらないし,裁判所に納める印紙代は3000円程度訴額を追加しても変わらないし,訴訟提起にかかる費用としては裁判所に予納する郵便切手代の約1000円だけ。
だから,その費用を差し引いた分まではまけたのですが,別に一件被告が増えたからと言ってこちらの手間や費用はそんなに変わらないわけなんですよね。
一方相手側の手間は,わずか3000円のために,部署は変えなあかんわ,いろいろ社内手続はあるわ,裁判所に答弁書を出さないといけないわとかなり大変だと思います。
この担当者も3000円の訴訟を実際に起こされたら,訴訟案件の担当部署の人に「年末で死ぬほど忙しいのに,こんな案件を訴訟にしてんねん!!うまいこと示談せんかい
!!!」と相当怒られると思うんですよね。
そこらへんわかってやってんのかな?
多分弁護士は忙しいので,3000円のためそんな面倒なことをいちいちやらないとたかをくくっているんでしょうね。
僕は他に訴訟なくても本当に訴えますよ。
私は結構大人げない弁護士ですので,あまり怒らせないで下さい。
お互い礼節をもって交渉しましょう。

他方,他の業者で8000円の過払がありましたが(過払金の元本6000円,過払金につく法定利息2000円),訴訟にしないで下さいと言ってきて,7000円で和解成立(訴訟外の示談交渉で利息まで抵抗なく支払うのはめずらしいんです)。
この業者は,よく実務を勉強しており,大人でかしこいな~と感心しました。

弁護士でもマチ弁にもなると1000円単位でせこい交渉をすることもあるのです。

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5 コメント

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たった3000円? (Unknown)
2007-02-12 03:19:02
1円たりともまけちゃ駄目じゃん
たった3000円って依頼者の金じゃん!2000円で和解
なんて皿の勝ちじゃん!
返信する
おっしゃるとおりです (NOBI)
2007-02-12 19:54:30
当然まけるときは,依頼者の承諾は取っています。
また,回収を迅速かつ確実にと思うと,まったくまけずに和解するのはなかなか難しいんですよね。
3000円のために,訴訟→判決→執行と考えると,逆に依頼者の弁護士費用の負担が3000円より大きくなるんですよね。
利益度外視して全くのサービスでやらしてもらうときもないことはないですが,毎回はできません。そこらへんのバランスは仕方ないのですよね。
ただし,やるときはやります。
そうしないとなめられちゃいますからね。
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^^ (とおりすがり)
2007-03-08 20:17:35
訴額3000円訴訟争点なしの場合,和解になります。
判決,執行はありえません。
そして,私の場合,第1回期日前和解であれば1万円プラス支払日までの利息,第1回期日後であれば1万3950円プラス支払日までの利息を獲得目標とすることになります(業者にもよりますが。)。
過払い wiki でぐぐると,2ちゃんねる過払い板にたどりつきます。
そこに書いてあることがとっても参考になりますよ。
お互いにがんばりましょう~~~
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Unknown (NOBI)
2007-03-08 22:29:30
>とおりすがりさん
コメントありがとうございます。

3000円の訴額で1万円以上を獲得目標にされているのですか?!
それはすごいですね。
訴額少ない訴訟は,業者の方が時間・コストがかかるので,おっしゃるとおり,確実に訴訟外の和解になって,取下げということになるでしょうね。

2ちゃんねるの過払い版参考にして勉強したいと思います。
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Unknown (Unknown)
2008-12-13 00:28:34
元金及び利息の合計4万2000円のところを3万5000円で訴外和解をした自分が情けないと思いました。
でも、同じ主張書面を出すのもいかがなものか。
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