夢中人

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憲法調査会

2010年07月02日 | Weblog
日本国憲法を変えなければいけませんね。そう思います。

日本国憲法は、1946年11月3日に公布された。
その11年後の、1957年から内閣に「憲法調査会」を設置して7年間にわたって憲法に関する議論をしたとか。
でもこの時は、調査会を設置すること自体に反対運動があって、調査会があまりうまくいかなかったみたいですね。
思ったのですが、この時って、憲法を変えたかったのかな?憲法が出来て11年しか経ってないけど。
もしそうだとしたら、どこを変えたかったのかなと思って。
で、その後、憲法調査会というのは、ずっと設置されなかったみたいなのですが、2000年に、国会の衆議院と参議院に設置されたのですね。
この時に調査会を設置する際には 、あまり反対が起こらなかったとか。
そうですよね。私でさえ、今、憲法を読んでみて、足りないところがあるんじゃないと、普通に思います。
変えるというか、付け足さない方がおかしいんじゃないのかな。そう思う。

憲法はむずかしくない (ちくまプリマー新書)
池上 彰
筑摩書房

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池上彰さんの「憲法はむずかしくない」という本を読んでいるのですが、それを読んでいると、すでにいろいろな意見が出されてあるのですね。
当たり前ですよね。
それには、やっぱり、環境権を明記とあって、それを「新しい人権」とありました。
あと、憲法裁判所を新たにつくってはどうかいうこと。文体が翻訳調で、わかりやすい日本語にすべきだとあったのですが、
使われている文字が少々ではあるけれど、昔の文字が使われてありますよね。
前文に関しては、日本の歴史や伝統、文化を大切にすべきだという記述を盛り込むべきだなどの意見もあったとか。
本に、ちょっと書いてあるのですが、前文に不満を持っている議員さんがいらっしゃるとか。
私的には、ちょっと足りないかなぁと思うくらいで、 そこまで不満はないですけど。どちらかというと、前文は、人類普遍のことが書いてあるみたいだし、
歴史や伝統などのことが書かれるとしたら、「日本国民は」ではなくて、「われらは」になるのかなと思ってみました。
「われらは、自国の歴史や伝統、文化を大切にし・・・」みたいなのを想像しました。

変えにくい憲法のことを、硬性憲法というみたいですね。日本国憲法はそんな感じですね。
憲法を変えるには、総議員の三分の二以上の賛成で発議し、国民投票でその過半数の賛成が必要なワケですよね。
で、その過半数は何を指すのかとありました。それは、「国民の過半数」か「有権者の過半数」もしくは「有効投票の過半数」のどれかと。
私的には「有効投票の過半数」でいいような気がするけど、どうなんだろう。

憲法の条文を読んでいると、目に留まるところがあります。
それは、「第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」のところなんですけどね、
書いてあることはわかるんですよ。とても大切なことが書いてあると思うんです。
文中に、「公共の福祉」とありますよね。「常に公共の福祉のためにこれを利用する」と。「公共の福祉」は人権制限。
以前も書いたのですが、この「公共の福祉」がつかめなかったのですが、この「公共の福祉」って、言いかえれば「人として」や「「人の良心として」
もしくは「人としてあるために」ということなのかなと思いました。
でも、もしそうだとしたら、それがなぜ「公共の福祉」という言葉になるのかがわからないんですよ。
「公共の福祉」という言葉は、他でも使われていますよね。

「第十三条 件すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

「第二二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」

「第二九条 財産権は、これを侵してはならない。②財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」

人権は、人が「人であることによって」認められる権利。
上に挙げた条文をみていると、人というのは、欲があるのが前提なんだよと言ってるような気がする。そこに制限をする。
この「公共の福祉」という言葉がすごく気になる。
なんていうか、前に書いた七つの大罪と関係するような気もする。
先日、石原都知事が「平和はいいことばかりじゃない。毒もある」と言われていたんですよ。
確かに、平和であっても、プラス面とマイナス面があるでしょうね。
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