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▲愛西市総合斎苑の周辺道路に関する裁判の判決がでました

■ 住民訴訟の壁厚し!

 昨日、表題に関する住民訴訟の判決がでました。原告3名で裁判を起こされましたが、たくさんの方々他のカンパや支援で取り組まれました。

 結果としては、原告敗訴でしたが、私としては原告から提出された証拠や、市側の証言、判決文から新たな課題を感じていますので、議会でしかりと取り組んでいかねばならないと思っています。

【訴えは・・・】
 農業振興法の手続きをのがれるために、不要な道路を造った。市は、市長、副市長、経済建設部長に損害を請求せよというものです。

【裁判所の判断の概要は・・・】
 農業振興法の手続きをのがれるために道路を造った。しかし、道路建設は議会を経ており、県の手続きも経ているので市長の裁量権の範囲であるというものでした。


みつこの感想・・・

★住民訴訟のしくみが形骸化している。
 住民訴訟で勝訴することは、最近大変難しくなっています。
 多くの判決が、市長の裁量権の範囲を拡大しているからです。
 今回も、「議会が通っているから・・・、県の手続きを経ているから・・・」というが理由で住民の訴えが却下されています。これでは、住民訴訟制度の存在理由が無くなってしまいます。直接民主主義のひとつとしてのしくみでありながら、市民が直接もの申す機会が無くなってしまいます。

★判決で評価できること
市が農業振興法の手続きを逃れるために道路を造ったことを、裁判所は認めました。
 つまり、市は脱法的行為をしたということになります。この脱法的行為を、県は「地方分権であり、市が決めたことだから・・・」と違和感を感じながらも手続きを進めました。その責任は問われるべきです。県のチェック機能が働いていれば、こんなことにならなかったのですから。
経済建設部長も市の支出に対し責任があることを、裁判所は認めました。
 市は、支出の決裁をしていない部長も損害賠償の対象者であることを認めました。

★最後に・・・

 住民が起こせる裁判は、市の収支に対してのみで、違法行為についての裁判は起こせません。
 また、最近の住民訴訟判決では、「市長の裁量権」が拡大解釈されている傾向になっていおり、議会を経ていることを理由に「裁量権の範囲内」とされることが増えています。「チェック機能のない議会であってはならない」と私はつくづく感じました。

 「農業振興法の手続き逃れに造った道路は不要でしょ?」というのが原告の主張ですが、市が法逃れをしたことを認めながらも道路建設は問題なしといったねじれの判決になっていると感じました。

 今後、原告の方々で控訴も視野に入れて話し合いがされるそうです。

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コメント
 
 
 
不要な道路? (カワヤンマ)
2011-10-29 12:37:08
斎苑施設推進の立場の方々から見れば、農業振興法の手続きを逃れるために農道の道路拡張を決め、工事開始を早めたことは理解できます。

この施設の周辺に農地を持たれている方は、道路幅が広くなって陰になる部分が少なくなると共に農作業がしやすくなったと喜んでいるでしょう。

建設反対派の方々が吉川市議の協力を得て住民訴訟に踏み切った事も理解できますが、今回の裁判については納得できる判決だと思います。
 
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