2足のわらじでガンバ!
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吉川みつこの〝気ままではいられない〟日記
▲条例を破って行政運営!愛西市の公共下水道予算の審査にて発見!
ビックリ議会!怒りにスイッチが入ってます💥
昨日、議会の議案質疑と委員会で取り上げたことが載りました。
延滞金の是非が問題ではなく、条例、法を守らずに仕事をしている役所の体制が問題なのです。
昨日、議会の議案質疑と委員会で取り上げたことが載りました。
延滞金の是非が問題ではなく、条例、法を守らずに仕事をしている役所の体制が問題なのです。
🔥市側は、条例通りに運用してなかったことを反省しているのだろうか?🔥
昨日の委員会で市の答弁で納得がいかなかったことがある。
条例を改正するというので、
みつこ:「改正前の延滞金の扱いはどうするのか。徴収しないなら損金処理をしないといけないがどうするのか」
次 長:「延滞金は、債権ではないので会計で損金処理はしなくてよい。上位法が延滞金をとることができるというできる規程だから、徴収しなくてもよい」
条例を改正するというので、
みつこ:「改正前の延滞金の扱いはどうするのか。徴収しないなら損金処理をしないといけないがどうするのか」
次 長:「延滞金は、債権ではないので会計で損金処理はしなくてよい。上位法が延滞金をとることができるというできる規程だから、徴収しなくてもよい」
と説明したように思う。
この答弁が、質問とかみ合っての答弁だったのか?そうであったら、法的根拠は何なのか?これから調べようと思う。
上位法で書かれているから、条例に書かれている延滞金制度が無効であれば、すべての条例は不要になってしまいます。
水道料金と下水道料金は、全く別のもの
また、水道料金に延滞金がないから下水道もなしでも良いという論理は成り立ちません。
水道は、水を買います。そして、止水をすることができます(私債権)
下水は、使用料ですし、流すのを止めることもできません(税と同じ公債権)
延滞金制度云々より、このふたつが違うものであって、比較対照できないものであることを踏まえて決定すべきです。
水道は、水を買います。そして、止水をすることができます(私債権)
下水は、使用料ですし、流すのを止めることもできません(税と同じ公債権)
延滞金制度云々より、このふたつが違うものであって、比較対照できないものであることを踏まえて決定すべきです。
延滞金制度を条例からなくすから済む話しではない。条例通り仕事ができていない市に問題があると思う。こうしたことから「お手盛り行政」や「市民への不公平扱い」がはじまると思います。
公共下水道総事業費、282億年から370億円に膨らむ!
当時の工事費の見込みは、現在大きくはずれ、膨らんでいます。消費税・人件費・資材高騰により、みつこは400億円くらいに膨らんでいると見込んでいます。
そうした中で、
・国からの補助金は10年度どうなるかわからない
・徴収すべき分担金や負担金(工事費の財源)を条例違反で免除するなどして、予定通り集まっていない。
・高齢者世帯が増えて、宅内工事が進まず、使用料(維持管理費)が集まっていない。
という状況があり、収支計画のバランスがすでに崩れています。すぐに見直しをせねばならない状況です。今後も全体の事業費をチェックし、計画の見直しも提案しながら活動していきます。
という状況があり、収支計画のバランスがすでに崩れています。すぐに見直しをせねばならない状況です。今後も全体の事業費をチェックし、計画の見直しも提案しながら活動していきます。
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