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▲地方公務員法34条(秘密を守る義務)について

■情報公開請求者のなまえを公表したことについて

 今日、「情報公開請求者のなまえを、事務局が全員協議会で公開した問題」について、ご意見を頂きました。

 全員協議会で、市当局は「法律違反にあたらない」と説明しましたが、今日いただいた意見は「地方公務員法に違反するのでは?」というもの。

 そこで、地方公務員法を調べてみました。

地方公務員法

(秘密を守る義務)
第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

(罰則)
第60条 左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
1.第13条の規定に違反して差別をした者
2.第34条第1項又は第2項の規定(第9条の2第12項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者
3.第50条第3項の規定による人事委員会又は公平委員会の指示に故意に従わなかつた者 

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コメント
 
 
 
Unknown (カナリア)
2008-03-03 07:52:59
はじめまして。愛西市に住んでいる普通の主婦です。たまたま目につき読ませていただて吉川先生の一生懸命さに感心していました。ここ最近は斎場建設の問題にいろいろな意見に一つずつ丁寧に答えていてお忙しいのに…ただ、一つだけ答えて頂きたく投稿させていただきました。斎場は西保に出来るのは決まってしまったのですか今朝、チラシの中に佐屋地区のある議員さんの活動報告が入っていました。決定したと何度も書いてあります。吉川先生は決まってないとブログに書かれていますが一体どちらなんですか?
 
 
 
カナリアさん、お尋ねありがとうございます (みつこ)
2008-03-03 23:10:05
 最終的に決まるのは、議会の本会議での斎場建設の支出への賛否ですので、まだ決まっていません。

 今まで斎場関連で議会が支出を認めたのは、基本計画づくりと環境調査です。基本計画については、3月7日まで市民の皆さんの意見を聞く(パブリックコメント)ことになっており、市民のみなさんの意見で変更しますよというものです。また、環境調査についても、生物や人が生きていくのに影響があれば、この場所がふさわしくないとの結論となります。ということで、決定はしていません。

 私は、無駄を減らし、その分を子育てや福祉など生活のために回していきたいとおもっています。

 このブログにご意見を頂くことは、とてもうれしいです。励みにもなります。今後ともよろしくお願いいたします。

p.s.みんなは「みつこさん」とか、「吉川さん」と呼んでくれています。これからは、その呼び方でお願いしますね。
 
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