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▲公共下水道事業の分担金、1事業者に約770万円の優遇か?

 3月5日、一般質問があり、年金暮らしの高齢者世帯に大きくのしかかっている「公共下水道」のへの接続負担について取り上げました。企業への特別の配慮があっても、市民には厳しい!
 調べに調べて、企業への特別優遇を見つけ出し「条例違反ではないか!」と取り上げました。
 自分の記憶のため、こちらに書いておきます。

◆ 1企業に対し、公共下水道区域からはずして「分担金」を免除していた
~ まずは、聞き取りをしましたが断念し、情報公開請求して入手 ~

市民には・・・、
 公共下水道地区であれば、合併浄化槽を使っていても、どの世帯にも分担金の請求が強制的にきます。(住居と一体化した面積に対して)
では、事業者に対しては・・・、
 どのようにしているのだろう?と、私は下水道課の窓口で説明を求めましたが、「個人情報だから教えられない」と言う。この言い分は「愛西市下水道事業受益者負担金及び分担金条例」(以下)では、除外申請した箇所は公示されることになっているのだから、どう考えてもおかしいと思いつつ、「情報公開条例」を使って公文書を請求し入手しました。

~ ありました!大きな面積の除外申請書と許可書が ~
 場所は、大きなスーパーの土地と、その土地の持ち主の会社の土地と思われます(まだ、これから調査します)。
 本来なら、事業主には、上限無く、1㎡あたり400円の分担金がかかります。
 しかし、入手した公文書には、除外申請の理由も書かれていない土地所有者からの「除外申請書」と、除外理由が記していない市長名での「許可書」が出てきました。

 除外できるのは、以下の通りの農地や山林等が原則です。条例からみても除外などできるわけがありません。なぜこうなったのか!市の決裁文書には、認めた職員らの印鑑が押されています。原因調査をし、処分すべきは処分し、解決すべきです。

~ 市は事実を認め、改善していくと答弁 ~ 
 いろいろ調べると、スーパーの敷地だけではなさそう。しっかり調べていきます。
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◆ 条例によるきまりです 
【許可される場合の根拠】
《愛西市下水道事業受益者負担金及び分担金条例 》
条例 (賦課対象区域の特例)
第4条 賦課対象区域内において、農地、山林等で土地の利用形態から下水道の利用の必要がない土地及び利用できない土地で、かつ、 市長が適当と認めたものについては、下水道の利用が可能となるまでの間、当該賦課対象区域から除外し、
これを公告しなければならない
【申請できる場合の根拠】
《愛西市下水道事業受益者負担金及び分担金条例施行規則》 
 条例第4条第1項の規定により賦課対象区域からの除外について申請する場合には、受益者負担金決定通知書及び受益者分担金決定通知書を受けた日又は除外の事由が発生した日から14日以内に、下水道事業受益者負担金等賦課対象区域除外申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない
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