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▲市街化調整区域・・・線引きの緩和について勉強しました

 今日(7月9日)は、大村知事のマニフェストである「市街化調整区域の規制緩和」により、県条例が制定されますので、その影響と運用について名古屋市内で開催された勉強会に参加しました。

 以下は、4月に中日新聞に載った記事です。

市街化調整区域の宅地開発規制緩和へ 6月議会に県が条例案 (愛知県)
 
 県は26日、開発、建築行為が厳しく制限された市街化調整区域で宅地開発の規制を緩和する条例案を6月定例県議会に出すことを決めた。大村秀章知事の公約の一つで、未利用地の有効活用を図ることで住宅建設や工場進出を促す狙いがある。

 市街化調整区域は自然環境や農地保護のため、都市計画法に基づいて市街化を抑制する地域。県面積の半分弱となる24万1288ヘクタールが調整区域に区分されている。

 区域内で暮らす農家の家族が新たに住居を構えたり、既存の工場を住宅に建て替えたりするなどのケースを除いては、宅地開発が厳しく制限されている。

 規制緩和は、一定規模の集落にある未利用地の有効利用を目指す。50戸以上の建築物がまとまって建ち、幅6メートル以上の道路を含む社会基盤が整備済みの集落が対象で、規制緩和の対象地区に指定されれば、一戸建てやマンションなど共同住宅を建設できる。県は、病院や社会福祉施設に加え、工場や研究所の建設も許可する方針。

 規制緩和の対象地区は、各市町村が地元と協議して決め、申請を受けた県が地区指定した上で開発を許可する。名古屋市や豊橋市など県内17市は開発許可権限があるため、各市で県と同様の条例を定める必要がある。

 会見した大村知事は、調整区域の規制が土地の有効利用や事業進出の弊害になっている側面を説明し、規制緩和地区を地元で決めるため無計画な開発にはつながらないと強調。「潜在的な住宅需要を掘り起こし、大きな地域の発展、景気対策につながる」と、6月議会での議決を経て、10月に条例を施行したい考えを示した。

 県は、県内の土地利用の方針などを示した「都市計画区域マスタープラン」の規定も変更する。変更案を県のホームページで公開し28日から意見を募る。  (2011年4月27日(水) 朝刊)

■ 今日、学んで思ったこと

.「農振計画」を見直して、愛西市の農業をどうしていくのかの協議が必要。
.企業誘致については、液状化の問題がある我が市にきてくれるのは、物流センターくらいしかないのでは?と思う。今現在、インター付近に不規則に物流センターが建ってきているので、ある程度の規制をかけながら、物流センターの間に農地が残ってしまわないような開発が必要です。そのためには規制と緩和を織り込んだ「地区計画」を作っていく必要があると思いました。
 また、ぬり絵のように用途の色づけがされた「都市計画マスタープラン」についても、詳細な区分けが必要になってきますので、農家のみなさんの意見も聞く必要があります。
.50戸連体の集落内の農地の有効利用については、各集落で意見を聞きながら「集落計画」を作り、計画ができたところから順次取り組むとよいと思いました。

 つまり、今回の緩和は、自治体にまちづくり構想がないと使い物にならないということであり、やる気になれば、使い物になるぞと感じました。

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7月9日(土)のつぶやき

14:38 from TwitPict
只今、都市計画の勉強中。 #TwitPict


by yoshikawa325 on Twitter
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