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●《国会という議論の場を封じるのは、議会制民主主義の原理に反する》…自民党の「ト」な壊憲草案にも「臨時国会召集を「遅くとも二十日以内」」

2023年10月14日 00時00分00秒 | Weblog

[※ 「こんな人たち」 報道特集(2017年7月8日)↑]


(2023年09月20日[水])
憲法の番人」が聞いて呆れる最「低」裁、「司法の職務放棄だ」…《臨時国会を開かなくても違憲でない」という新しい規範が生じたに等しい憲法が死文化…》。戦争法でも《集団的自衛権の行使を認めた安保法は憲法違反だとする安保法違憲訴訟で、最高裁は憲法判断をせず原告側の上告を退けた》(東京新聞社説)。司法がとにかく酷い。議会軽視を咎めない哀しい国。三権分立はいったいどこに?

   『●最「低」裁の政治判断…新基地は決して完成しないし、決して普天間飛行場
      も返還されない。N値ゼロで、工期と費用は∞、血税を日々ドブガネ…
   『●「憲法の番人」が聞いて呆れる最「低」裁…《「臨時国会を開かなくても
      違憲でない」という新しい規範が生じたに等しい。憲法が死文化…》
   『●またしても、《公文書改ざんを苦に自殺した夫の死の真相を明らかにして
      ほしい――。(赤木)雅子さんの切なる願いは裁判所に届かなかった》

 東京新聞のコラム【<ぎろんの森>議会軽視を咎める国たれ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/277732?rct=discussion)。《2017年、安倍晋三内閣が臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかったこと憲法違反だとして野党議員らが起こした訴訟で、最高裁は原告の上告を退けました。東京新聞は13日の社説国会不召集判決 民主国家といえるのか」で「不当に召集を引き延ばすのは権力の乱用に等しく、国会という議論の場を封じるのは、議会制民主主義の原理に反する」として、国会を開かなかった当時の政権と、違憲と判断しなかった最高裁を批判しました》。
 再度引用。《今回の判決で、最高裁の宇賀克也判事のみが「内閣は合理的期間内に召集を決定する法的義務を負う」「その期間は20日あれば十分であり、特段の事情が認められない限り(召集要求の拒否は)違法である」と反対意見を述べた》…秘密保護法・衆院国家安全保障特別委員会での参考人や、辺野古基地サンゴ訴訟、袴田事件にかかわる、元行政法学者・東大教授の宇賀克也判事の経歴については、リンク先をクリックしてご覧ください。一方、 無責任政党・ヅボヅボ政党の「ト」な壊憲草案にも《例えば衆院選後の特別国会は三十日以内の召集であり、自民党の改憲草案では臨時国会召集を「遅くとも二十日以内」と記す》 ← 『●アベ様内閣が臨時国会召集せずで憲法53条無視…裁判所は司法判断? アベ様に忖度した「政治判断」?』(https://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/614f6109a01ab7bee54ad8a1b4d7fc01)。なんといういい加減な党なのだろうか。

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/277732?rct=discussion

<ぎろんの森>議会軽視を咎める国たれ
2023年9月16日 07時14分

 2017年、安倍晋三内閣が臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかったこと憲法違反だとして野党議員らが起こした訴訟で、最高裁は原告の上告を退けました

 東京新聞は13日の社説国会不召集判決 民主国家といえるのか」で「不当に召集を引き延ばすのは権力の乱用に等しく、国会という議論の場を封じるのは、議会制民主主義の原理に反する」として、国会を開かなかった当時の政権と、違憲と判断しなかった最高裁を批判しました。

 憲法53条は衆参いずれかの4分の1以上の議員が要求すれば内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと定めます。これは義務規定であり政治的利害や政府の裁量が働く余地はないはずです。

 社説では日本同様、議会を開かなかった政府判断を最高裁が「違法・無効」と断じた英国の例を紹介しました。

 英国は日本が議会制民主主義のお手本としてきた国でもあります。英国の統治制度には学ぶべき点がまだ、多くあることを示しています。

 日本が議会軽視を咎(とが)める国であってほしい、との本紙の思いを、社説から読み取っていただければ幸いです。

 読者からは、国会を速やかに開くよう政府に義務付けるため「国会法は改正されなければならない」との指摘のほか、上告を退ける判決をした最高裁判事(裁判官)の名を明らかにするよう求める意見も複数ありました。

 沖縄県名護市辺野古での新たな米軍施設建設を巡る最高裁判決でも、同様の意見が寄せられていました。

 最高裁判事は就任後初めて行われる衆院選と同時に、国民審査を受けます。国民多数の判断で判事を罷免できる、つまり辞めさせることができる制度です。

 今回の最高裁判決では、判事5人のうち宇賀克也判事だけが「内閣は合理的期間内に召集を決定する法的義務を負う」「その期間は20日あれば十分であり、特段の事情が認められない限り(召集要求の拒否は違法である」と反対意見を述べました。

 各判事がどう判断したか、最高裁で憲法に則した判決が下されているか。今回の判決に限らず、国民が常に目を光らせることが必要です。それを国民審査に反映できれば、憲法を生かし、民主主義をより強くするはずです。 (と)
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●「憲法の番人」が聞いて呆れる最「低」裁…《「臨時国会を開かなくても違憲でない」という新しい規範が生じたに等しい。憲法が死文化…》

2023年09月19日 00時00分06秒 | Weblog

[※ 「こんな人たち」 報道特集(2017年7月8日)↑]


(2023年09月13日[水])
憲法の番人」の「司法の職務放棄だ」…これまた最「低」裁、司法が差別イジメをする時代に。司法判断を放棄し、政権に忖度、政治判断を乱発。前川喜平さん《…その結果は日本の先進国からの脱落だ。内閣法制局長官の首をすげ替えて強行した集団的自衛権行使に関する憲法解釈の変更。匿名官僚は「総理によるテロだ」と語る》。アベ様による内閣法制局長官人事の酷さや、最「低」裁もアベ様の息のかかったと思われる裁判官ばかりに。

   『●最高裁(裁判長・大谷直人長官)《海外在住の日本人有権者が最高裁
      裁判官の国民審査に投票できないのは…憲法15条に違反》《違憲》
   『●最「低」裁の政治判断…新基地は決して完成しないし、決して普天間飛行場
      も返還されない。N値ゼロで、工期と費用は∞、血税を日々ドブガネ…

 《憲法が死文化》。
 中山岳記者による、東京新聞の記事【こちら特報部/「司法の職務放棄だ」…最高裁はどうして憲法判断を避けたのか 安保法制訴訟 元判事が明かす「原則」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/275925?rct=tokuhou)によると、《集団的自衛権の行使を容認した安全保障関連法違憲性が問われた訴訟。6日付の最高裁決定は上告を退け、憲法判断に踏み込まなかった最高裁が「違憲かどうか」について判断しないケースはこれまでも少なくない。一体、なぜなのか。これで憲法の番人言えるのか。(中山岳)》。

 最「低」裁…政権忖度ばかりで司法判断せず違憲・壊憲を許しておいて、どこが「憲法の番人」か!
 東京新聞の【<社説>国会不召集判決 民主国家といえるのか】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/277066?rct=editorial)。《安倍晋三内閣が2017年に臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかった。憲法違反だとして野党議員らが起こした訴訟で、最高裁は「個々の議員の権利を保障したものではない」と原告の上告を退けた少数派が求めた議会を開かずして民主国家といえるのか。…日本国憲法53条は、衆参いずれかの4分の1以上の議員が要求すれば内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと規定する。義務規定であり、政治的利害や政府の裁量が働きうる余地はない。しかし、当時の安倍内閣は、野党が17年6月に召集を要求したにもかかわらず、98日後まで召集を先延ばしした上に、臨時国会冒頭で衆院を解散した》。
 《今回の判決で、最高裁の宇賀克也判事のみが「内閣は合理的期間内に召集を決定する法的義務を負う」「その期間は20日あれば十分であり、特段の事情が認められない限り(召集要求の拒否は)違法である」と反対意見を述べた》…秘密保護法・衆院国家安全保障特別委員会での参考人や、辺野古基地サンゴ訴訟、袴田事件にかかわる、元行政法学者・東大教授の宇賀克也判事の経歴については、リンク先をクリックしてご覧ください。
 一方、 無責任政党・ヅボヅボ政党の「ト」な壊憲草案にも《例えば衆院選後の特別国会は三十日以内の召集であり、自民党の改憲草案では臨時国会召集を「遅くとも二十日以内」と記す》 ← 『●アベ様内閣が臨時国会召集せずで憲法53条無視…裁判所は司法判断? アベ様に忖度した「政治判断」?』(https://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/614f6109a01ab7bee54ad8a1b4d7fc01)。なんといういい加減な党なのだろうか。

   『●すぐさま公選法違反な河井克行元法相夫妻を逮捕…《憲法53条は
     「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は…」》
   『●司法までもが壮大なカルト状態…《九十八日間もの臨時会の先延ばし》
      国会召集訴訟、《東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求》却下
   『●《神さま》気取りのアベ様にこんなお願いする気? ―――「国民主権の
        縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限…緊急事態条項の創設」
    《沖縄タイムス…【社説[憲法とコロナ]命と暮らし守る政治を】…
     自民党議員からは「予期せぬ事態に対応するためには憲法に
     『緊急事態条項』を設けるべきだ」との声も上がっている。
     「緊急事態条項」をコロナ対策と結び付けることによって、
     憲法改正を前に進める、という狙いが透けて見える。緊急事態宣言は
     特別措置法で定められているが、憲法上の緊急事態条項は、
     似て非なるものだ立法権を持つ国会を通さずに、法律と同じ効力を
     持つ政令を制定する。それが緊急事態条項の考え方で、国家緊急権
     考え方に立っている。安倍政権は、野党議員が憲法53条に基づいて
     要求した臨時国会を召集しなかったそんなスタンスの政府自民党が
     緊急事態条項を行使することになれば、どうなるのか
     権力の暴走を止めることが事実上、不可能になる懸念がある》

   『●自民党総裁? 誰でも同じ ――― 野党による政権交代を! 数多の
     アベ様案件の解明、公文書の開示だけでも、十分に政権交代の意義はある
    《政府、政権与党・自民党こそが「国賊」であるということがはっきり
     とした。野党が要求していた臨時国会の招集について、本日、
     政府・与党は「自民党総裁選前の臨時国会の招集はしない」
     と拒否したからだ。まず大前提として、新型コロナ感染拡大という
     未曾有の状況下で菅政権は6月に通常国会を延長することもなく
     閉会した。このこと自体が異常な話だが、これに対して野党4党は
     7月から憲法53条に基づいて臨時国会の招集を要求。憲法53条では
     衆参いずれかの総議員の4分の1以上から要求があった場合、内閣は
     臨時国会を招集しなければならないと義務づけているからだ。
     ところが、与党自民党はこの要求を拒否
     つまり、平気で憲法違反を犯しているのだ

   『●《国会も開かず党の選挙が優先》な自民党…違憲にも国会を開きも
      しない自公お維の暴政を許してはいけない [#投票倍増委員会 会員]
   『●憲法53条…《元野党議員が起こした裁判で、広島高裁岡山支部は
     訴えを退けた。明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》
   『●憲法53条…《明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化
     する》《これでは条文の死文化になるし、立憲主義も危うくなる》
   『●すぐさま公選法違反な河井克行元法相夫妻を逮捕…《憲法53条は
     「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は…」》
   『●憲法53条…《本来国会は開かなければならないが、安倍内閣では
     その要求を無視し続けていたことがある。岸田政権も応じる気がない》

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/277066?rct=editorial

<社説>国会不召集判決 民主国家といえるのか
2023年9月13日 07時49分

 安倍晋三内閣が2017年に臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかった。憲法違反だとして野党議員らが起こした訴訟で、最高裁は「個々の議員の権利を保障したものではない」と原告の上告を退けた少数派が求めた議会を開かずして民主国家といえるのか

 英国では19年、当時のジョンソン首相が欧州連合(EU)離脱を巡り議会を長期間閉会した。この措置を英最高裁は違法・無効と判断た。議会審議を封じては民主主義の原理に深刻な影響がある」と考えたためだ。

 「議会を開かないという議会制民主主義の一線を越える場合、三権分立の観点から司法が毅然(きぜん)と歯止めをかけるべきは当然だ。

 日本国憲法53条は、衆参いずれかの4分の1以上の議員が要求すれば内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと規定する。義務規定であり、政治的利害や政府の裁量が働きうる余地はない

 しかし、当時の安倍内閣は、野党が17年6月に召集を要求したにもかかわらず、98日後まで召集を先延ばしした上に、臨時国会冒頭で衆院を解散した。

 実質的に臨時国会は開かれておらず、野党議員らが憲法に反すると訴訟を起こしたのは当然だ。当時は安倍首相と学校法人森友加計両学園を巡る疑惑があった野党から追及の場を奪い、質問権や討論権の行使が不能となった

 4分の1という数字は少数派の要求を受け入れる意味である。野党の要求に従い、内閣が自動的に国会召集する手続き規定だ

 不当に召集を引き延ばすのは権力の乱用に等しく、国会という議論の場を封じるのは、議会制民主主義の原理に反する

 今回の判決で、最高裁の宇賀克也判事のみが「内閣は合理的期間内に召集を決定する法的義務を負う」「その期間は20日あれば十分であり、特段の事情が認められない限り(召集要求の拒否は)違法である」と反対意見を述べた。

 当然、議員は国会審議を望んでいたので「法的に保護された利益が侵害された」として賠償命令が相当と述べた。この考え方に共感する。多くの法学者らの主張とも共通し、説得力がある。

 上告を棄却した多数意見により臨時国会を開かなくても違憲でないという新しい規範が生じたに等しい。憲法が死文化することを深く憂慮する。
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●憲法53条…《本来国会は開かなければならないが、安倍内閣ではその要求を無視し続けていたことがある。岸田政権も応じる気がない》

2022年08月28日 00時00分00秒 | Weblog

[※ 「こんな人たち 報道特集(2017年7月8日)↑]


(2022年08月20日[土])
憲法53条、《臨時国会について「(衆参)いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」》。憲法が《…しなければならない》と規定している訳で、《しない》という選択肢はない。憲法違反。憲法を遵守することもなく、壊憲しようとする自公お維コミ。狂気としか思えない。
 《野党は憲法53条に基づく臨時国会召集の要求書を衆参議長に提出》したわけだが、その衆院議長がズボズボ壺壺ヅボヅボなアノ細田博之氏なのだから、笑うに笑えない。ちなみにこの《野党》には癒着党のお維やコミは、当然、含まれてはいない。

   『●すぐさま公選法違反な河井克行元法相夫妻を逮捕…《憲法53条は
     「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は…」》
   『●司法までもが壮大なカルト状態…《九十八日間もの臨時会の先延ばし》
      国会召集訴訟、《東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求》却下
   『●《神さま》気取りのアベ様にこんなお願いする気? ―――「国民主権の
        縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限…緊急事態条項の創設」
    《沖縄タイムス…【社説[憲法とコロナ]命と暮らし守る政治を】…
     自民党議員からは「予期せぬ事態に対応するためには憲法に
     『緊急事態条項』を設けるべきだ」との声も上がっている。
     「緊急事態条項」をコロナ対策と結び付けることによって、
     憲法改正を前に進める、という狙いが透けて見える。緊急事態宣言は
     特別措置法で定められているが、憲法上の緊急事態条項は、
     似て非なるものだ立法権を持つ国会を通さずに、法律と同じ効力を
     持つ政令を制定する。それが緊急事態条項の考え方で、国家緊急権
     考え方に立っている。安倍政権は、野党議員が憲法53条に基づいて
     要求した臨時国会を召集しなかったそんなスタンスの政府自民党が
     緊急事態条項を行使することになれば、どうなるのか
     権力の暴走を止めることが事実上、不可能になる懸念がある》

   『●自民党総裁? 誰でも同じ ――― 野党による政権交代を! 数多の
     アベ様案件の解明、公文書の開示だけでも、十分に政権交代の意義はある
    《政府、政権与党・自民党こそが「国賊」であるということがはっきり
     とした。野党が要求していた臨時国会の招集について、本日、
     政府・与党は「自民党総裁選前の臨時国会の招集はしない」
     と拒否したからだ。まず大前提として、新型コロナ感染拡大という
     未曾有の状況下で菅政権は6月に通常国会を延長することもなく
     閉会した。このこと自体が異常な話だが、これに対して野党4党は
     7月から憲法53条に基づいて臨時国会の招集を要求。憲法53条では
     衆参いずれかの総議員の4分の1以上から要求があった場合、内閣は
     臨時国会を招集しなければならないと義務づけているからだ。
     ところが、与党自民党はこの要求を拒否
     つまり、平気で憲法違反を犯しているのだ

   『●《国会も開かず党の選挙が優先》な自民党…違憲にも国会を開きも
      しない自公お維の暴政を許してはいけない [#投票倍増委員会 会員]
   『●憲法53条…《元野党議員が起こした裁判で、広島高裁岡山支部は
     訴えを退けた。明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》
   『●憲法53条…《明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化
     する》《これでは条文の死文化になるし、立憲主義も危うくなる》
   『●すぐさま公選法違反な河井克行元法相夫妻を逮捕…《憲法53条は
     「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は…」》

 《岸田政権も応じる気がない》だって!? ヅボヅボなアベ様の置き土産は罪深い…アベ様の政を継承し、キシダメ首相も《しない》《応じる気がない》なんて許していいの?
 日刊スポーツのコラム【政界地獄耳/本音は「統一教会がなぜ悪いかわからない」】(https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/202208190000076.html)によると、《★18日、野党は憲法53条に基づく臨時国会召集の要求書を衆参議長に提出した。53条は衆参いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は「召集を決定しなければならない」と定めている。立憲民主党、国民民主党、共産党、れいわ新選組、衆院会派「有志の会」、社民党と衆院の4分の1を超える126人の議員が署名した。本来国会は開かなければならないが、安倍内閣ではその要求を無視し続けていたことがある。岸田政権も応じる気がない》。
 また、《メディアコントロール》の頚木から脱することのできないマスコミは、《岸田政権も応じる気がない》ことを批判しない。

 (東京新聞社説)《国民は議員を選ぶ。議員は国民の代表として、国会で質問をし、行政監視をする−当たり前の民主主義の光景が基盤から壊れつつある現状を憂慮する》…がまたしてもキシダメ政権で繰り返されようとしている。

   『●「統一協会、暴力団、日本会議に神道議員連盟…どうするの」と
     ヤジり返して、アベ様にそれらの真偽を確認してもらうべきだった
   『●あとの祭り…《故人の過大評価、美化・神格化…「安倍元首相の悲願は
        憲法改正」「憲法改正が安倍元首相の夢だった」》の垂れ流し…
   『●《二〇二一年時点で民主主義国は八十九で、権威主義国は九十。世界人口
       の七割の約五十四億人が権威主義下で暮ら》す…91国目に堕ちる?
   『●《私は意見を言いません、強いものの近くにいたいのです、という宣言
      に、音楽業界の偉い人がすり寄っているという光景は、あまりに…》
   『●前川喜平さん《「暴力と言論」…言論の衰退と暴力の増長の悪循環を
     止めるには言論を立て直すしかない。だから今言論が委縮してはいけない》
   『●《メディアコントロール》という置き土産 … 《新聞・テレビはこの
      宗教団体の名前を報じていないが、ネット上では「統一教会」…》
   『●《彼のしたこと、しようとしてきたことはただただカネ儲け、戦争が
     できる国への道づくりだった》…それを支持する「1/4」と「2/4」
   『●《「民主主義への挑戦・冒涜」という点で言えば、それこそ安倍政権の
        8年とは、まさに民主主義への挑戦と冒涜、否定の連続であった》
   『●《元首相の死によってすべての疑惑を闇に葬り去るどころか、安倍氏を
     神格化しようとしている》…「民主主義を断固として〝破壊〟する決意」
   『●「不気味な兆候」は既に現実になっている…《まさに言論の砦たる
        メディアとメディア人の役割が問われています》(青木理さん)
   『●《少数意見を尊重し、歩調を合わせようと努めて議論を重ね、成り
     立ってきた戦後民主主義ではないか。それを「聞かない」とは。…》
   『●《メディアコントロール》は続いている…《だからといって、政治》と
     統一協会の《関係について徹底追及がおこなわれているわけではない》
   『●武田砂鉄さん《繰り返し問題視されてきた団体…付き合いが深い議員…。
      再発防止のためにも、宗教と政治の関係を洗い出すのが必要不可欠》
   『●つまり、アベ様は《堂々と、司法の場でも違法性が指摘されている》
     統一協会の《実質トップの名前を自ら挙げ、敬意を表したのである》
   『●キシダメ首相は「民主主義を断固守る」ために国葬を行うというが、
     (政界地獄耳)《よほど民主主義を逸脱し独裁的ではないのか》?
   『●統一協会名称変更問題…《実体が変わらないのに、名称を変えることは
         できない》はずなのに、《あり得ない》ことがなぜ可能になったの?
   『●元文科相からして、統一協会とズブズブだったのではないのか? 反面
      教師として、文科省道徳教育教材『わたしたちの道徳』に載せては?
   『●伊達忠一前参議院議長が元総理に統一協会票を依頼したと驚きの証言…
     《今回…安倍さんは…。『井上(義行氏)をアレ(支援)するんだ』…》
   『●汚染責任者アベ様という壺の蓋が割れた瞬間に、自民党“統一協会汚染”
      物質が壺から噴出…衆参院議長、防衛相、文科相、国家公安委員長…
   『●《暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または
     個人》=統一協会…《自民党が大っぴらに反社とつながっていることに》
   『●茂木敏充幹事長、統一協会と「党としては一切関係がない」…《その
     爛れた関係が岸信夫防衛相や二之湯智国家公安委員長、末松信介文科相…》
   『●《法外な寄付を集め、家庭を崩壊させるような活動が問題に…次々と関与が
       判明する自民党こそ、教団との関係を国会の場で丁寧に説明すべき》
   『●《このように安倍氏の一存で統一教会の組織票の差配が決まっていたと
     すれば…》…もはや開いた口が塞がらないよ。どこまでズブズブだったの?
   『●安田菜津紀さん《安倍政権とは何だったのか…「強きにすり寄り、
      弱きをへし折る政権」…「引き継がれた『膿』を出し切るのはこれから」》
   『●統一協会汚染議員一掃…《支持者こそが提言しなければならない善後策
      …あれだけ奉り続けた…元首相が、彼らのせいで殺されたのだから》
   『●斎藤貴男さん《安倍政治の最大の罪は、民主主義を完全に形骸化し、
     日本社会を根底から腐らせたこと…》《ネポティズム》《冷笑主義の蔓延》
   『●《〈関連団体とは存じ上げませんでした〉…「統一教会の何が問題
     なのか正確に承知していません」…しらじらしいにも程がある》お維
   『●悍ましい構図…さらには、アベ様が票の差配までするほどズブズブ
       ヅボヅボだった訳ですが、そんな自民党に投票するとはねぇ…
   『●統一協会…《自民党の政策決定や政権運営にどのような影響があった
     のか、真相を解明して再発防止策を講じる》べきなのに、全くその気無し

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https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/202208190000076.html

コラム
政界地獄耳
2022年8月19日8時44分
本音は「統一教会がなぜ悪いかわからない」

★ネットには「実は自民党って統一教会の政治部に過ぎないんじゃないか」とか「もはや批判のベクトルは統一教会そのものより、カルトを切らない自民党へと向きはじめた」などの声が強まってきた。ところが岸田政権は内閣改造したものの、第1次内閣より教会関与者が増える状況に陥り内閣改造は失敗とまで言われ始めている。旧統一教会との関係を断ち切るどころか15日、旧統一教会と閣僚ら政務3役の関係について「個人の政治活動に関するもので、調査を行う必要はないとする答弁書を閣議決定した。

★18日、野党は憲法53条に基づく臨時国会召集の要求書を衆参議長に提出した。53条は衆参いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は「召集を決定しなければならない」と定めている。立憲民主党、国民民主党、共産党、れいわ新選組、衆院会派「有志の会」、社民党と衆院の4分の1を超える126人の議員が署名した。本来国会は開かなければならないが、安倍内閣ではその要求を無視し続けていたことがある。岸田政権も応じる気がない

★自民党内も複雑だ。旧統一教会との過去の付き合いの度合いに関係なく暴露され、「今後は付き合い方を変える」と言わされる自民党国会議員。だが「統一教会と知らなかった」ではなく「統一教会がなぜ悪いのかわからない」が本音だろう。今後は付き合いの濃淡が議論になる。メディアでいわれる<1>祝電を送るくらい<2>会合に出るくらい<3>統一教会だとわかった上で会合に出る<4>組織的に支援を受けると4段階があるというが、最後に今後の距離と付き合い方や反省はあるのかと問われるはずだ。ただ教会と付き合いのあった議員たちが教会に嫌悪感をあらわにすれば、報復的暴露があるかもしれない。またほかの宗教団体との距離感なども影響するだろう。断ち切ればその影響は大きく、断ち切らなければ政権の支持率は下がるばかりだ。(K)※敬称略
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●憲法53条…《明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》《これでは条文の死文化になるし、立憲主義も危うくなる》

2022年04月05日 00時00分57秒 | Weblog

[※↑ 映画『テレビで会えない芸人』(tv-aenai-geinin.jp)]


(2022年03月26日[土])
東京新聞の【<社説>国会不召集判決 少数派を守る判断こそ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/167622?rct=editorial)。

 《安倍晋三内閣が二〇一七年に臨時国会を約三カ月開かなかったことは違憲だとした訴訟で、福岡高裁那覇支部は「極めて重要な憲法上の要請だ」と認めた。少数派の意見を国会に反映させる憲法の意義を踏みにじってはならない憲法五三条は、衆参いずれかの総議員の四分の一以上の求めがあれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと定める。一七年六月二十二日に野党は召集を要求したが、実際の召集は九月二十八日。かつ安倍内閣は冒頭で衆院を解散してしまった。当時、野党は森友・加計学園問題を追及する構えだったが、審議できなかった。そのため国会議員らが「違憲だ」として、国家賠償法に基づき提訴していた。…それゆえ損害賠償は認めず、憲法判断にも立ち入らなかった》。

 《明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》。《最高裁は三権分立の観点からも内閣の行き過ぎに歯止めをかける判断をすべきである》のだが、最「低」裁には無理でしょうねぇ。

   『●憲法53条…《元野党議員が起こした裁判で、広島高裁岡山支部は
     訴えを退けた。明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》

 憲法53条…《臨時国会について「(衆参)いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」》。《訴えを退けた》…広島高裁岡山支部、正気か!? (東京新聞社説)《明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》《これでは条文の死文化になるし、立憲主義も危うくなる。小さな窓からモノを見て、大きな政府の違憲行為を見逃しては、司法の責任放棄にも等しい》。
 (金森徳次郎氏)《政治道徳の模範となる人々》など、自公お維コミには一人も居ないよ。(東京新聞社説)《国民は議員を選ぶ。議員は国民の代表として、国会で質問をし、行政監視をする当たり前の民主主義の光景が基盤から壊れつつある現状を憂慮する》。

   『●逃げるは恥だし役立たず、国会からも「トンズラ総理」
       …「所信表明も代表質問も拒否」な国会軽視の横暴
    「リテラの記事【安倍首相、独裁の本性がさっそく全開! 国会を開かず
     議論からトンズラ、全世代の社会保障をカットする公約破り】」
    《安倍政権は安保法制を強行採決させた2015年にも、憲法53条
     基づいて野党から要求されていた臨時国会召集を無視。臨時国会が
     開催されなかったのはこのときが2005年以来だったが、05年は
     特別国会が約1カ月おこなわれている。それが今回、安倍首相は
     臨時国会を召集しないばかりか、実質、数日間の特別国会では
     所信表明も代表質問も拒否しようというのだから、
     国会軽視の横暴そのものだ》

   『●すぐさま公選法違反な河井克行元法相夫妻を逮捕…《憲法53条は
     「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は…」》
   『●司法までもが壮大なカルト状態…《九十八日間もの臨時会の先延ばし》
      国会召集訴訟、《東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求》却下
   『●《神さま》気取りのアベ様にこんなお願いする気? ―――「国民主権の
        縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限…緊急事態条項の創設」
    《沖縄タイムス…【社説[憲法とコロナ]命と暮らし守る政治を】…
     自民党議員からは「予期せぬ事態に対応するためには憲法に
     『緊急事態条項』を設けるべきだ」との声も上がっている。
     「緊急事態条項」をコロナ対策と結び付けることによって、
     憲法改正を前に進める、という狙いが透けて見える。緊急事態宣言は
     特別措置法で定められているが、憲法上の緊急事態条項は、
     似て非なるものだ立法権を持つ国会を通さずに、法律と同じ効力を
     持つ政令を制定する。それが緊急事態条項の考え方で、国家緊急権
     考え方に立っている。安倍政権は、野党議員が憲法53条に基づいて
     要求した臨時国会を召集しなかったそんなスタンスの政府自民党が
     緊急事態条項を行使することになれば、どうなるのか
     権力の暴走を止めることが事実上、不可能になる懸念がある》

   『●自民党総裁? 誰でも同じ ――― 野党による政権交代を! 数多の
     アベ様案件の解明、公文書の開示だけでも、十分に政権交代の意義はある
    《政府、政権与党・自民党こそが「国賊」であるということがはっきり
     とした。野党が要求していた臨時国会の招集について、本日、
     政府・与党は「自民党総裁選前の臨時国会の招集はしない」
     と拒否したからだ。まず大前提として、新型コロナ感染拡大という
     未曾有の状況下で菅政権は6月に通常国会を延長することもなく
     閉会した。このこと自体が異常な話だが、これに対して野党4党は
     7月から憲法53条に基づいて臨時国会の招集を要求。憲法53条では
     衆参いずれかの総議員の4分の1以上から要求があった場合、内閣は
     臨時国会を招集しなければならないと義務づけているからだ。
     ところが、与党自民党はこの要求を拒否
     つまり、平気で憲法違反を犯しているのだ

   『●《国会も開かず党の選挙が優先》な自民党…違憲にも国会を開きも
      しない自公お維の暴政を許してはいけない [#投票倍増委員会 会員]

 松元ヒロさんの《憲法くん》。違憲に壊憲したいと言う…松元ヒロさん「私たちがこう言えばいいじゃないですか。『憲法に合わなかったら、政府を”変える“』」。

   『●松元ヒロさん「憲法くん」は語る
   『●「パレスチナ」 『週刊金曜日』
         (2014年9月5日号、1006号)についてのつぶやき

    「■⑧『週刊金曜日』(2014年9月5日号、1006号) / 
     【佐高信の新・政経外科第11回/笑いが殺される日を前に】、
     「「安倍晋三の敵は松元ヒロ」……安倍は「違う」ことが
     嫌いな人で、友達がいません……安倍と同じ考えのコピーの
     ような〝友だち〟はいても、
     異なる考えをもった友だちをもつ幅やゆとりはないという、
     ヒロさんの指摘に私も共感します」」

   『●「ぼくらは差別が見えていない」 『週刊金曜日』
                  (2014年5月9日、990号)

    「《松元ヒロさん【写日記その30】、「ドキュメンタリー映画
     『ザ・思いやり予算』…バクレーさんが
     「「ヒロさん、ギャラなんですが……」
     「大丈夫、『予算』がないんでしょ? 私の『思いやり』!」》。
     さすが「憲法くん」」

   『●「放射能と学校給食③」『週刊金曜日』
        (2013年6月7日、946号)についてのつぶやき

   『●『憲法くん』の誇りとは? 《私は六六年間、戦争という名前で
                他国の人々を殺したことがない。それが誇り》
    「東京新聞の竹島勇記者による記事【初恋の少年に誓った不戦 
     渡辺美佐子 映画「誰がために憲法はある」】」
    《「誰がために憲法はある」は危機感なき映画界への挑戦状
     ドキュメンタリー映画「誰がために憲法はある」が注目を集めている。
     これは、芸人・松元ヒロが舞台で演じ続けている日本国憲法を擬人化
     したひとり語り「憲法くん」を基にした作品。
     演じるのは、ベテラン女優の渡辺美佐子(86)。
     この短編を挟んで、初恋の人を疎開先の広島の原爆で亡くした渡辺が
     続けている慰霊の旅と原爆朗読劇のドキュメントが描かれる。
     朗読劇は渡辺が中心となって同世代の女優たちと33年間続けてきた
     もので、今年が最終公演。未来に託す戦争の記憶と女優たちの平和への
     思いが語られる。井上淳一監督(53)…》

   『●《歴史に名前》? 憲法99条無視な違憲な壊憲…《この憲法を
               尊重し擁護する義務を負ふ》はずのアベ様が…
    「マガジン9の記事【こちら編集部/誰がために憲法はある(芳地隆之)】
     …《映画『誰がために憲法はある』が上映され、その後に監督の
     井上淳一さん、製作の馬奈木厳太郎(まなき・いずたろう)さんによる
     舞台挨拶がありました。…一人芝居『憲法くん』の原作者である
     松元ヒロさん…。ここでは、映画全体の語り手である女優、
     渡辺美佐子さんが東京・麻布の小学生だったころ、通学路で顔を
     合わせ、ほのかな恋心を抱いていた水永龍男君のことを》」

   『●《戦争という名前で他国の人々を殺したことがない》
     『憲法くん』の《未来はわれわれ主権者に託されている》
    《「変なうわさを耳にしました。本当でしょうか。私がリストラされる
     かもしれないという話」。女優の渡辺美佐子さん(86)が演じる
     「憲法くん」が静かに語りかける。沖縄市のシアタードーナツで
     上映中のドキュメンタリー映画「誰がために憲法はある」の一場面だ
     …憲法くんの未来はわれわれ主権者に託されている
     無関心ではいられない》

   『●憲法の日に違憲に壊憲したいと言う…松元ヒロさん「私たちがこう言えば
        いいじゃないですか。『憲法に合わなかったら、政府を”変える“』」
   『●「憲法くん」…《「変なうわさを耳にしました。本当でしょうか。
     私がリストラされるかもしれないという話」。…無関心ではいられない》
   『●《“表なし”なら“裏ばかり”じゃないかと痛烈に皮肉ったのは
     お笑い芸人の松元ヒロだった。権力といちゃつかないホンモノの反骨芸人》
   『●《「ちょっと待って」とか「やっぱりこれは変だ」などの声を、
     もう少し多くの人が発していたならば、こんな状況にはなっていなかった》

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/167622?rct=editorial

<社説>国会不召集判決 少数派を守る判断こそ
2022年3月25日 07時08分

 安倍晋三内閣が二〇一七年に臨時国会を約三カ月開かなかったことは違憲だとした訴訟で、福岡高裁那覇支部は「極めて重要な憲法上の要請だ」と認めた。少数派の意見を国会に反映させる憲法の意義を踏みにじってはならない

 憲法五三条は、衆参いずれかの総議員の四分の一以上の求めがあれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと定める。

 一七年六月二十二日に野党は召集を要求したが、実際の召集は九月二十八日。かつ安倍内閣は冒頭で衆院を解散してしまった

 当時、野党は森友・加計学園問題を追及する構えだったが、審議できなかった。そのため国会議員らが「違憲だ」として、国家賠償法に基づき提訴していた。

 那覇支部は五三条について「少数派の国民の意見を国会に反映させる趣旨に基づく」と述べた上、「合理的期間内に召集すべき憲法上の義務を定めたものだ」と指摘した。その上で「国民の意見を多数派・少数派を含めて国会に反映させる観点からも(臨時国会召集の)義務は極めて重要な憲法上の要請だ」と断言した。

 少数派を守る意義を、強い表現で述べた点は大いに評価したい。同種の訴訟は東京や岡山でもあるが、岡山訴訟でも違憲の余地があるとの判断が出ている。

 もっとも那覇支部は召集は国会と内閣という国家機関相互の義務だとして「議員個人に義務を負っているとは言えない」と述べた。それゆえ損害賠償は認めず、憲法判断にも立ち入らなかった

 あたかも内閣が憲法を無視しても、裁判所はなすすべなし、との姿勢である。だが、それは国賠法という枠組み内での結論にすぎず議会制民主主義という枠組みで考えれば明らかに問題がある。

 英国では一九年、欧州連合(EU)離脱を巡り、ジョンソン首相が議会を長期にわたり閉会した措置を、英最高裁が「違法・無効」と判断したことがある。長期閉会は議会審議を封じるためで「民主主義の原理に深刻な影響がある」と考えたためだ。

 国会を開かないという議会制民主主義で越えてはならない一線を越えた場合、司法が下位にある法律の枠で対処し、上位にある憲法判断を回避しては民主主義原理が機能しない最高裁は三権分立の観点からも内閣の行き過ぎに歯止めをかける判断をすべきである
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●憲法53条…《元野党議員が起こした裁判で、広島高裁岡山支部は訴えを退けた。明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》

2022年03月25日 00時00分11秒 | Weblog

[※↑ 映画『テレビで会えない芸人』(tv-aenai-geinin.jp)]


 (2022年02月23日[水])
東京新聞の【<社説>国会不召集判決 憲法の死文化を恐れる】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/156858?rct=editorial)。

 《憲法に従い臨時国会の召集を求めたのに政府が無視したのは違憲だ−。元野党議員が起こした裁判で、広島高裁岡山支部は訴えを退けた明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する憲法五三条は臨時国会について「(衆参)いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と定める》

 憲法53条…《臨時国会について「(衆参)いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」》。《訴えを退けた》…広島高裁岡山支部、正気か!? (東京新聞社説)《明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》《これでは条文の死文化になるし、立憲主義も危うくなる。小さな窓からモノを見て、大きな政府の違憲行為を見逃しては、司法の責任放棄にも等しい》。
 (金森徳次郎氏)《政治道徳の模範となる人々》など、自公お維コミには一人も居ないよ。(東京新聞社説)《国民は議員を選ぶ。議員は国民の代表として、国会で質問をし、行政監視をする当たり前の民主主義の光景が基盤から壊れつつある現状を憂慮する》。

   『●逃げるは恥だし役立たず、国会からも「トンズラ総理」
       …「所信表明も代表質問も拒否」な国会軽視の横暴
    「リテラの記事【安倍首相、独裁の本性がさっそく全開! 国会を開かず
     議論からトンズラ、全世代の社会保障をカットする公約破り】」
    《安倍政権は安保法制を強行採決させた2015年にも、憲法53条
     基づいて野党から要求されていた臨時国会召集を無視。臨時国会が
     開催されなかったのはこのときが2005年以来だったが、05年は
     特別国会が約1カ月おこなわれている。それが今回、安倍首相は
     臨時国会を召集しないばかりか、実質、数日間の特別国会では
     所信表明も代表質問も拒否しようというのだから、
     国会軽視の横暴そのものだ》

   『●すぐさま公選法違反な河井克行元法相夫妻を逮捕…《憲法53条は
     「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は…」》
   『●司法までもが壮大なカルト状態…《九十八日間もの臨時会の先延ばし》
      国会召集訴訟、《東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求》却下
   『●《神さま》気取りのアベ様にこんなお願いする気? ―――「国民主権の
        縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限…緊急事態条項の創設」
    《沖縄タイムス…【社説[憲法とコロナ]命と暮らし守る政治を】…
     自民党議員からは「予期せぬ事態に対応するためには憲法に
     『緊急事態条項』を設けるべきだ」との声も上がっている。
     「緊急事態条項」をコロナ対策と結び付けることによって、
     憲法改正を前に進める、という狙いが透けて見える。緊急事態宣言は
     特別措置法で定められているが、憲法上の緊急事態条項は、
     似て非なるものだ立法権を持つ国会を通さずに、法律と同じ効力を
     持つ政令を制定する。それが緊急事態条項の考え方で、国家緊急権
     考え方に立っている。安倍政権は、野党議員が憲法53条に基づいて
     要求した臨時国会を召集しなかったそんなスタンスの政府自民党が
     緊急事態条項を行使することになれば、どうなるのか
     権力の暴走を止めることが事実上、不可能になる懸念がある》

   『●自民党総裁? 誰でも同じ ――― 野党による政権交代を! 数多の
     アベ様案件の解明、公文書の開示だけでも、十分に政権交代の意義はある
    《政府、政権与党・自民党こそが「国賊」であるということがはっきり
     とした。野党が要求していた臨時国会の招集について、本日、
     政府・与党は「自民党総裁選前の臨時国会の招集はしない」
     と拒否したからだ。まず大前提として、新型コロナ感染拡大という
     未曾有の状況下で菅政権は6月に通常国会を延長することもなく
     閉会した。このこと自体が異常な話だが、これに対して野党4党は
     7月から憲法53条に基づいて臨時国会の招集を要求。憲法53条では
     衆参いずれかの総議員の4分の1以上から要求があった場合、内閣は
     臨時国会を招集しなければならないと義務づけているからだ。
     ところが、与党自民党はこの要求を拒否
     つまり、平気で憲法違反を犯しているのだ

   『●《国会も開かず党の選挙が優先》な自民党…違憲にも国会を開きも
      しない自公お維の暴政を許してはいけない [#投票倍増委員会 会員]

 松元ヒロさんの《憲法くん》。違憲に壊憲したいと言う…松元ヒロさん「私たちがこう言えばいいじゃないですか。『憲法に合わなかったら、政府を”変える“』」。

   『●松元ヒロさん「憲法くん」は語る
   『●「パレスチナ」 『週刊金曜日』
         (2014年9月5日号、1006号)についてのつぶやき

    「■⑧『週刊金曜日』(2014年9月5日号、1006号) / 
     【佐高信の新・政経外科第11回/笑いが殺される日を前に】、
     「「安倍晋三の敵は松元ヒロ」……安倍は「違う」ことが
     嫌いな人で、友達がいません……安倍と同じ考えのコピーの
     ような〝友だち〟はいても、
     異なる考えをもった友だちをもつ幅やゆとりはないという、
     ヒロさんの指摘に私も共感します」」

   『●「ぼくらは差別が見えていない」 『週刊金曜日』
                  (2014年5月9日、990号)

    「《松元ヒロさん【写日記その30】、「ドキュメンタリー映画
     『ザ・思いやり予算』…バクレーさんが
     「「ヒロさん、ギャラなんですが……」
     「大丈夫、『予算』がないんでしょ? 私の『思いやり』!」》。
     さすが「憲法くん」」

   『●「放射能と学校給食③」『週刊金曜日』
        (2013年6月7日、946号)についてのつぶやき

   『●『憲法くん』の誇りとは? 《私は六六年間、戦争という名前で
                他国の人々を殺したことがない。それが誇り》
    「東京新聞の竹島勇記者による記事【初恋の少年に誓った不戦 
     渡辺美佐子 映画「誰がために憲法はある」】」
    《「誰がために憲法はある」は危機感なき映画界への挑戦状
     ドキュメンタリー映画「誰がために憲法はある」が注目を集めている。
     これは、芸人・松元ヒロが舞台で演じ続けている日本国憲法を擬人化
     したひとり語り「憲法くん」を基にした作品。
     演じるのは、ベテラン女優の渡辺美佐子(86)。
     この短編を挟んで、初恋の人を疎開先の広島の原爆で亡くした渡辺が
     続けている慰霊の旅と原爆朗読劇のドキュメントが描かれる。
     朗読劇は渡辺が中心となって同世代の女優たちと33年間続けてきた
     もので、今年が最終公演。未来に託す戦争の記憶と女優たちの平和への
     思いが語られる。井上淳一監督(53)…》

   『●《歴史に名前》? 憲法99条無視な違憲な壊憲…《この憲法を
               尊重し擁護する義務を負ふ》はずのアベ様が…
    「マガジン9の記事【こちら編集部/誰がために憲法はある(芳地隆之)】
     …《映画『誰がために憲法はある』が上映され、その後に監督の
     井上淳一さん、製作の馬奈木厳太郎(まなき・いずたろう)さんによる
     舞台挨拶がありました。…一人芝居『憲法くん』の原作者である
     松元ヒロさん…。ここでは、映画全体の語り手である女優、
     渡辺美佐子さんが東京・麻布の小学生だったころ、通学路で顔を
     合わせ、ほのかな恋心を抱いていた水永龍男君のことを》」

   『●《戦争という名前で他国の人々を殺したことがない》
     『憲法くん』の《未来はわれわれ主権者に託されている》
    《「変なうわさを耳にしました。本当でしょうか。私がリストラされる
     かもしれないという話」。女優の渡辺美佐子さん(86)が演じる
     「憲法くん」が静かに語りかける。沖縄市のシアタードーナツで
     上映中のドキュメンタリー映画「誰がために憲法はある」の一場面だ
     …憲法くんの未来はわれわれ主権者に託されている
     無関心ではいられない》

   『●憲法の日に違憲に壊憲したいと言う…松元ヒロさん「私たちがこう言えば
        いいじゃないですか。『憲法に合わなかったら、政府を”変える“』」
   『●「憲法くん」…《「変なうわさを耳にしました。本当でしょうか。
     私がリストラされるかもしれないという話」。…無関心ではいられない》
   『●《“表なし”なら“裏ばかり”じゃないかと痛烈に皮肉ったのは
     お笑い芸人の松元ヒロだった。権力といちゃつかないホンモノの反骨芸人》
   『●《「ちょっと待って」とか「やっぱりこれは変だ」などの声を、
     もう少し多くの人が発していたならば、こんな状況にはなっていなかった》

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/156858?rct=editorial

<社説>国会不召集判決 憲法の死文化を恐れる
2022年1月28日 07時51分

 憲法に従い臨時国会の召集を求めたのに政府が無視したのは違憲だ−。元野党議員が起こした裁判で、広島高裁岡山支部は訴えを退けた明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する

 憲法五三条は臨時国会について「(衆参)いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と定める。

 もし、内閣がこの規定を無視したらどうなるのだろう。実は今の憲法制定当時も、この問題が帝国議会で取り上げられた。憲法担当大臣の金森徳次郎は「政治道徳の模範となる人々だから、制裁規定を置く必要はないのでは」という趣旨の答弁をした。

 憲法に基づく臨時国会の召集要求が無視される事態はありえないと…そもそも義務規定であるから、政治的利害や政府の裁量が働きうる問題でもないはずだ

 だが、二〇一七年、野党が臨時国会の召集を要求したのに、当時の安倍晋三政権は九十八日間も応じなかった森友・加計学園の問題を巡り、野党が真相解明を求めていた時期でもある。やっと政府が臨時国会召集を決めたものの、冒頭で解散してしまった

 岡山支部判決は「内閣は合理的期間内に召集する法的義務があり、違憲と評価する余地がある」とした一審を支持。その上で「内閣は個々の議員に対しては召集決定義務や賠償義務を負わない」との理由で原告の求めを退けた

 だが、この判断には大いに異議を唱えたい。憲法制定時のやりとりからも国会不召集は明白な政府の違憲行為だとわかるし、今回のような高裁判決が連続すれば、逆に臨時国会を開かなくても憲法違反にならないという新たな規範が生じるからである

 これでは条文の死文化になるし、立憲主義も危うくなる。小さな窓からモノを見て、大きな政府の違憲行為を見逃しては、司法の責任放棄にも等しい。

 国民は議員を選ぶ。議員は国民の代表として、国会=写真=で質問をし、行政監視をする−。当たり前の民主主義の光景が基盤から壊れつつある現状を憂慮する。
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●《神さま》気取りのアベ様にこんなお願いする気? ―――「国民主権の縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限…緊急事態条項の創設」

2021年05月12日 00時00分06秒 | Weblog

[※ 「こんな人たち」 報道特集(2017年7月8日)↑]


(2021年05月09日[日])
アサヒコムの記事【「生存権守れ」「緊急事態条項を」 コロナ禍の憲法議論】(https://www.asahi.com/articles/ASP536JG0P53UTIL002.html?iref=pc_ss_date_article)。
リテラの記事【菅首相が日本会議系改憲集会で自らのコロナ対応失敗を「緊急事態条項」にスリカエる詐欺的メッセージ! 国民投票法も強行採決へ】(https://lite-ra.com/2021/05/post-5872.html)。

 《フォーラムには、菅義偉首相が憲法改正にむけた協力を呼びかけるビデオメッセージを寄せたほか、自民党の下村博文政調会長が登壇。「時代の変化に対応できてない憲法。コロナというピンチをチャンスととらえるべきだ」と述べ、改憲の必要性を呼びかけた。国民民主党の山尾志桜里衆院議員は「憲法が機能していない」として、9条への自衛隊明記などを訴えた》。
 《まったくふざけるのもいい加減にしろ、という話だろう。当然ながら、緊急事態条項がなくても医療や検査の強化・拡充はできるし、人流を抑えたいのならば十分な補償や給付金の支給によって国民の生活を支えればいい。だが、それらを完全におろそかにして、挙げ句、やってきたことといえば「GoToキャンペーン」のゴリ押し。しかもこの第4波の最中にも東京五輪を強行開催しようとしているこの国がコロナ対応で失敗してきたのはすべて政治責任にほかならないというのに、それを「緊急事態条項がないからだ」などと憲法改正に話をすり替えるのは、はっきり言って犯罪的な悪質さだ》。

 滅茶苦茶すぎて、言葉が出ない。《憲法が機能していない」として、9条への自衛隊明記などを訴えた》…山尾志桜里氏への失望は、今に始まったことではないし、元文科相にいたっては、毎日新聞【「軍事研究せぬなら、行政機関から外れるべき」 自民・下村博文氏、学術会議巡り】に続く、「正気か?」な発言だ。これだけ多くの死者を出しておいて、コロナが壊憲の《チャンス》って…。
 連中の無為無策無能さを棚に上げ、違憲に壊憲とは呆れるばかり。「国民主権の縮小戦争放棄の放棄基本的人権の制限緊急事態条項の創設」する気満々な政権と自公お維。主権者の皆さんは、ソンナコトを望んでいるのか?、このコロナ禍で。それとも、気づいていないのか? COVID19を収束するために、違憲な壊憲が必要とでも信じ込まされているのだろうか。しつけられてて、大丈夫ですか?

 アサヒコムの記事【「コロナのピンチをチャンスに」 改憲巡り自民・下村氏】(https://www.asahi.com/articles/ASP536FDGP53UTFK00L.html?iref=pc_ss_date_article)によると、《自民党の下村博文政調会長は憲法記念日の3日に改憲派の集会に出席し、党改憲案の一つである緊急事態条項創設の実現を訴える中で感染症拡大を緊急事態の対象に加えるべきだと述べ、「今回のコロナを、ピンチをチャンスとして捉えるべきだ」と語った。下村氏は、今の憲法は占領下で制定されたため緊急事態に関する規定が衆院解散時の参院の緊急集会しかないとし、「独立後も70年改正されず時代の変化に対応できていない」と主張。「いま国難だが、ピンチをチャンスに変えるように政治が動かねばならない」とし、昨年に立ち上げた党内の議員連盟で「感染症を緊急事態に入れるべきだと提案した」と紹介した。(藤田直央)》。

 沖縄タイムスの【社説[憲法とコロナ]命と暮らし守る政治を】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/748082)によると、《自民党議員からは「予期せぬ事態に対応するためには憲法に『緊急事態条項』を設けるべきだ」との声も上がっている。「緊急事態条項」をコロナ対策と結び付けることによって、憲法改正を前に進める、という狙いが透けて見える。緊急事態宣言は特別措置法で定められているが、憲法上の緊急事態条項は、似て非なるものだ立法権を持つ国会を通さずに、法律と同じ効力を持つ政令を制定する。それが緊急事態条項の考え方で、国家緊急権の考え方に立っている。安倍政権は、野党議員が憲法53条に基づいて要求した臨時国会を召集しなかったそんなスタンスの政府自民党が緊急事態条項を行使することになれば、どうなるのか権力の暴走を止めることが事実上、不可能になる懸念がある》。

   『●すぐさま公選法違反な河井克行元法相夫妻を逮捕…《憲法53条は
     「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は…」》
   『●司法までもが壮大なカルト状態…《九十八日間もの臨時会の先延ばし》
      国会召集訴訟、《東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求》却下

 呆れる…《国民投票法に条件付き賛成で…支持者が増》<<「支持者減」。立憲を掲げて、しかも、このコロナ禍で、あのトンデモ壊憲に手を貸すとは呆れる。
 日刊スポーツのコラム【【政界地獄耳】立憲民主党の国民投票法対応、付和雷同ではダメだ】(https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/202105050000075.html)によると、《★今回はそれだけではない。自民党が右派へのリップサービスを続けることで効果があるとみるや、立憲民主党も選挙で共産党の支持は黙っていてもついてくるが、自民党嫌いの保守層を取り込みたいがために、国民投票法の審議に応じる構えを見せた。自民党がポリシーや筋をかなぐり捨ててもウイングを広げていくことは国民政党としての宿命かもしれないが、今の立憲がやるべきことは基本政策を固めることだ。 ★ウイングは徐々に広げることができるが毎回言うことが変わる政党は信用されない。または党首が変わることで、方向性に変化があるならばともかく、これでは合流協議をして多くが吸収された社民党の面々が浮かばれない加えて国民は立憲が選挙のために魂を売り、目先の動きに右往左往する政党とみるだろう。党代表・枝野幸男は自らと党を過大評価している。本人は柔軟に対応していると考えているようだが支持者は変節漢ととるだろう。問われるのは筋とアプローチの仕方だ。国民投票法に条件付き賛成で一体幾人の支持者が増えるのか。若い政党は時流に乗るために結党時の理念から変節する場合があるが、それが党内の試行錯誤と切磋琢磨(せっさたくま)から生まれてくるならともかく、付和雷同ではダメだ》。

 東京新聞のコラム【筆洗/「カエルの王様」という昔話がある。ある日、カエルたちは自分…】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/102077?rct=hissen)によると、《…たちの王様がほしいと、神さまに頼んだ。神さまは木片を一つ、カエルたちがいる沼に投げ込んだ▼木片は動かない。カエルたちは、こんな王様では恥ずかしいと思い、もう一度、神さまに頼むことにした。「もっとましな王様と取り換えてください」。神さまは腹を立てて、水蛇を遣わした水蛇はカエルたちをすべて食べてしまった▼憲法記念日である。心配性は、最近の調査の結果にカエルの顔をつい思い浮かべてしまう。共同通信社の世論調査によると、新型コロナウイルスのような感染症や大規模災害などに対応するため、緊急事態条項を新設する憲法改正が「必要だ」とした人が57%、「必要ない」は42%で、容認意見が上回ったそうだ▼コロナ禍の影響もあるのだろう。いつまでも収まらぬコロナの猛威にいらだち、内閣に強い権限を与え、私権の制限に踏み込んででもコロナ制圧に取り組むべきだという気分は分からぬわけではない▼なるほど緊急事態条項は感染症には対抗しやすいかもしれぬ。なれどそれを憲法に新設することは、あまりに凶暴な「水蛇」をわれわれの沼に迎える結果につながらないか▼冷静で慎重な議論を望む。感染症や大規模災害対応に効果があったとしても権利と自由がカエルのように食べ尽くされてしまっては元も子もない》。
 《神さまは腹を立てて、水蛇を遣わした水蛇はカエルたちをすべて食べてしまった》という結末が見えるようだ。《神さま》気取りのアベ様にこんなお願いする気? ―――「国民主権の縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限…緊急事態条項の創設」。

 そもそも、コンナ事をやっている場合か?
 リテラの記事【コロナのさなか自公が高齢者の医療費負担を2倍にする法案を強行採決へ! 厚労委でコロナ対策の議論より医療削減優先する異常】(https://lite-ra.com/2021/05/post-5877.html)によると、《しかし、こうした喫緊の課題を差し置いて与党が推し進めている問題法案は、国民投票法改正案だけではない。なんと、コロナ対策にとって重要な議論の場である衆院厚労委員会では「そんなことをやってる場合か!」と言わざるを得ない、ある法案の審議がおこなわれており、与党は明日にも強行採決に踏み切るのではないかとも言われているのだ。それは、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」の審議。なんと、年金を含む年収が単身世帯で200万円以上の75歳以上の医療費を現行の1割負担から2割負担に引き上げよう、という法案だ。コロナ渦中の厚労委員会で、コロナ対策ではなく、まさか年収200万円のギリギリの生活を余儀なくされている高齢者の医療費負担を2倍にしようという法案が審議されている──。昨年、予算委員会などで当時の安倍晋三首相をめぐる「桜を見る会」問題の追及がおこなわれると、安倍応援団を中心に「こんなときに『桜』をやっている場合か」などという声があがったが(ちなみに、その後、安倍首相が「桜」問題で少なくとも118回も虚偽答弁をおこなっていたことを衆院調査局が認めたように国会審議を空費させていたのは安倍首相だった)、「100年に1度とも言われる世界的パンデミックの最中に医療費値上げ審議」とは、これこそ「そんなことやっている場合か!」という話だろう》。

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https://www.asahi.com/articles/ASP536JG0P53UTIL002.html?iref=pc_ss_date_article

「生存権守れ」「緊急事態条項を」 コロナ禍の憲法議論
津田六平、編集委員・北野隆一2021年5月3日 20時06分

     (憲法に関する集会にリモートで参加して、あいさつする
      枝野幸男・立憲民主党代表=2021年5月3日午後1時45分、
      ユーチューブ画面から)

 憲法記念日の3日、護憲派と改憲派が各地でイベントを開いた。新型コロナウイルスの感染拡大がやまない中、ともに新型コロナにからめた憲法論を展開した。
 護憲派の九条の会などは、国会前で「平和といのちと人権を! 5・3憲法大行動2021」と題するイベントを開いた。感染防止のため、参加人数を絞ってネット中継もした。
 貧困問題に取り組む作家の雨宮処凛さんはあいさつに立ち、「コロナ禍が1年たっても生活困窮者からの相談が相次ぎ、国の救済制度が整っていない憲法25条の生存権が守られていない」と訴えた。
 あいさつした野党党首たちも、コロナ禍で生活困窮に追い込まれる人々が相次いでいるとして、生存権の重要性を呼びかけた。
 立憲民主党の枝野幸男代表はオンラインで、25条の重要性に触れ「社会福祉や公衆衛生を増進する政治が我々に課されている」と説いた。共産党の志位和夫委員長も「コロナ危機は憲法に問題があるからではなく憲法を遵守(じゅんしゅ)した対策を怠った菅政権による人災」と指摘。会場であいさつした社民党の福島瑞穂党首も、コロナ禍で困窮を強いられる人に多く会ったとして「25条の最低限度の生活がまったく保障されていない」と述べた。
 また、田中優子・前法政大総長は「この1年のコロナ禍でも、個人の幸福よりも経済や五輪が優先され、企業側に立った非正規雇用問題の放置などが行われてきた」と指摘した。
 一方、改憲をめざす国民運動組織「日本会議」系の団体はこの日、「この憲法で国家の危機を乗り越えられるのか!」と題したフォーラムを開き、ネット中継した。
 フォーラムには、菅義偉首相が憲法改正にむけた協力を呼びかけるビデオメッセージを寄せたほか、自民党の下村博文政調会長が登壇。「時代の変化に対応できてない憲法。コロナというピンチをチャンスととらえるべきだ」と述べ、改憲の必要性を呼びかけた。国民民主党の山尾志桜里衆院議員は「憲法が機能していない」として、9条への自衛隊明記などを訴えた。
 登壇者の一人、日本医科大の松本尚教授は「コロナ禍でわかったのは非常時の医療体制の脆弱(ぜいじゃく)さ。特措法では迅速性に欠ける」と指摘。そのうえで、災害時などに法律ではなく内閣による政令で私権を一時的に制限する「緊急事態条項」を求める声があることを踏まえ、「法的な準備は事が起こってからでは遅い。憲法を改正して、緊急事態条項をつくる好機だ」と述べた。
 基調提言したジャーナリストの櫻井よしこ氏は「国内外で憲法改正を望む声が圧倒的に強くなっている」。先月行われた日米首脳会談に触れ、「中国の独断的な行為を受け入れるわけにはいかない。憲法改正をしないで中国の影響下に入るのか。そんなことはあり得ない」と述べ、緊急事態や自衛隊の条項を含めた改憲を実現すべきだと訴えた。(津田六平、編集委員・北野隆一)
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https://lite-ra.com/2021/05/post-5872.html

菅首相が日本会議系改憲集会で自らのコロナ対応失敗を「緊急事態条項」にスリカエる詐欺的メッセージ! 国民投票法も強行採決へ
2021.05.03 08:53

     (「公開憲法フォーラム」にビデオ出演する菅首相)

 盗っ人猛々しいとのはこのことだ。新型コロナの感染拡大が止まらないなか、菅義偉首相は憲法記念日である本日、日本会議が主体となった団体が開催する改憲集会「公開憲法フォーラム」にビデオメッセージを寄せ、そこで「新型コロナへの対応を受けて、緊急事態への備えに対する関心が高まっている」とコロナに言及した上で、こう語ったのだ。

「緊急時において国民の命と安全を守るため国家や国民がどのような役割を果たし国難を乗り越えていくべきか、そのことを憲法にどのように位置づけるかは極めて重く大切な課題だ」

 これはあきらかに自民党の改憲案にある「緊急事態条項」を念頭に置いた発言だ。実際、本日放送されたNHKの憲法記念日特別番組では、自民党憲法改正推進本部の衛藤征士郎本部長が「新型コロナウイルスに迅速に対応する緊急事態条項がない」と発言していた。
 まったくふざけるのもいい加減にしろ、という話だろう。当然ながら、緊急事態条項がなくても医療や検査の強化・拡充はできるし、人流を抑えたいのならば十分な補償や給付金の支給によって国民の生活を支えればいいだが、それらを完全におろそかにして、挙げ句、やってきたことといえば「GoToキャンペーン」のゴリ押ししかもこの第4波の最中にも東京五輪を強行開催しようとしている。この国がコロナ対応で失敗してきたのはすべて政治責任にほかならないというのに、それを「緊急事態条項がないからだ」などと憲法改正に話をすり替えるのは、はっきり言って犯罪的な悪質さだ。
 だが、恐ろしいのは、菅政権や大阪府の吉村洋文知事らが繰り広げているこの「自分たちの政治責任を放棄して改憲につなげよう」というキャンペーンが、世論に確実に影響を与えていることだ。実際、共同通信社が1日に公表した世論調査では、感染症や大規模災害に対応するために緊急事態条項を新設する憲法改正が「必要だ」とした人が57%にものぼり、「必要ない」と答えた42%を上回ったからだ。
 言っておくが、感染症はもちろんのこと、大災害時も災害対策基本法で対応は十分にできる。だが、「感染拡大は私権制限ができないからだ」という政治責任を放棄するだけのメッセージが国民にも広がり、現実に改憲の機運を高めているのである。
 しかも、このまやかしでしかない改憲に向けて一気に走り出す危険が、いま目の前まで迫っている。というのも、衆院憲法審査会では、自民党をはじめとする改憲勢力が、連休明けの6日にも国民投票法改正案を強行採決しようとしているからだ。
 実際、菅首相も、前述したビデオメッセージのなかで「憲法改正に関する議論を進める最初の一歩として、まずは国民投票法改正案の成立を目指していかなければならない」と明言した。


■CM規制なし、改憲勢力に有利な国民投票法がコロナのどさくさに紛れ連休明けに強行採決へ

 だが、この国民投票法改正案は、コロナのどさくさに紛れて強行採決されるようなことは絶対に許されない、改憲への大きな一歩となる危険極まりないものなのだ。
 そもそも、この国民投票法改正案は、憲法改正の是非を問う国民投票で駅や商業施設に「共通投票所」を設けることなどが盛り込まれているのだが、問題なのは、この改正案にはCMなどの規制がない、という点だ。
 おさらいしておくと、憲法改正が発議されれば国民投票運動が60〜180日間にわたっておこなわれるが、現行の「国民投票法」では、新聞広告に規制はなく、テレビ・ラジオCMも投票日の15日前まで「憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないように勧誘する」CMを無制限に放送することが可能になっている。しかも、投票日前2週間のあいだも「賛否を勧誘」しないCMならば投票日まで放送できる。つまり、有名人が登場して「私は憲法改正に賛成です」などという意見広告は放送可能だ。
 つまり、CM規制がないまま改正案が通れば、170億2100万円(2021年度)というダントツの政党交付金を受け取っている自民党をはじめ、国会で多数を占める改憲派が潤沢な広告資金を抱えているため、CMを使った広報戦略では圧倒的に有利となるのだ。
 実際、「令和」への改元時に自民党は、人気キャラクターデザイナーの天野喜孝氏を起用して当時の安倍晋三首相を似ても似つかぬイケメン化させるなどの広告キャンペーンを展開させたが、国民投票が実施されるとなれば、自民党があのとき以上の一大キャンペーンを張るのは明らか。いや、自分たちの無為無策を棚に上げ、新型コロナなどパンデミックの恐怖を煽りに煽り、改憲の必要性を訴えるのは間違いない。
 さらに、菅首相は安倍前首相以上に芸能界に人脈があるとも言われており、改憲のPRには芸能人が大量投入されることも考えられる。また、CMを出稿するのは政党にかぎったものではなく、改憲派の団体や資金力をもった企業が有名人を動員して「憲法を改正しよう」というキャンペーンを張る可能性は十分あるのだ。


■CM規制なしにテレビ局も加担! 危険な内容にSNS上では「#国民投票法改正案に抗議します」の抗議が

 しかも、この改憲キャンペーンを後押しするのが、民放テレビ局だ。
 じつは、2006年に参院憲法特別調査特別委員会で国民投票法が可決された際には〈テレビ・ラジオの有料広告規制については、公平性を確保するためのメディア関係者の自主的な努力を尊重するとともに、本法施行までに必要な検討を加えること〉という附帯決議がつき、メディアには「公平性の確保」が求められていた。しかし、2019年におこなわれた意見聴取では、日本民間放送連盟の永原伸専務理事が“量的な自主規制を現時点では考えていない”と答弁し、「政党が自らの取り決めで広告出稿量を調整すれば、国民の表現の自由を脅かす心配はなくなる」と強調したのだ
 民放連がCM量の公平性を担保せず、野放図になってしまえば、憲法改正という重大事の賛否が金の力で左右されてしまうという事態に陥る。にもかかわらず、民放連は放送に求められる公平性の確保を「表現の自由」の問題にすり替え、自分たちの儲けを優先させたのだ。
 民放連が公平性を確保できないというのならば、どう考えても国民投票法の議論をイチからやり直すのが道理だ。しかし、自民党や公明党、日本維新の会などは「議論は尽くされた」として、6日の衆院憲法審査会での強行採決を目論んでいる。そして、このままコロナ禍のどさくさに紛れてCM規制が盛り込まれないまま国民投票法改正案が強行採決されてしまえば、メディアでは大規模な改憲キャンペーンが展開されることになるのである。
 SNS上では「#国民投票法改正案に抗議します」というハッシュタグによる抗議が起こっているが、いまからでも遅くはない。約1年前、緊急事態宣言下のなかで起こった「#検察庁法改正案に抗議します」というTwitterデモによって成立断念にまで追い込んだように、再び菅政権による火事場泥棒に抗議の声をあげなければならない。

(編集部)
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コメント
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●司法までもが壮大なカルト状態…《九十八日間もの臨時会の先延ばし》国会召集訴訟、《東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求》却下

2021年05月06日 00時00分53秒 | Weblog

青木理さん『情報隠蔽国家』…「客観的な事実すら隠蔽し…ねじ曲げて恥じない為政者たちの姿」を報じも… ↑】


(20190411[])
東京新聞の【<社説>国会召集訴訟 憲法上の義務のはずが】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/93606?rct=editorial)。

 《安倍内閣が長く召集しなかった点についても「違憲と評価される余地はある」と言及していた。だが東京地裁では、これらの論点を一切素通りして、原告の訴えを退けてしまった。那覇判決からの大幅な後退である。憲法論を問題にしているのに、あえてそこから目を背けるような判決は、原告や国民の期待に到底、応えてはいまい。違憲判断に踏み込まなかったのは極めて残念だ。政治の不正をただそうという訴訟なのに、司法までそれを無視してしまったのだから…。》

 《「九十八日間もの臨時会の先延ばしこそ「加計隠し」だった」?(桐山桂一)…壮大な《もはやカルト》状態》…だったはずが??
 《安倍内閣は二〇一七年に長く臨時国会を召集しなかった。訴訟になり、東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求を退けた国会召集が憲法上の義務だと確認ができないなら、民主主義は危機だ》、東京地裁・鎌野真敬裁判長、一体どうなっているの??

 昨年6月には、那覇地裁では召集義務があると指摘されていたのに…。東京新聞の記事【臨時国会召集は「憲法上の義務」 那覇地裁判決を受け、野党が会期延長要求の構え】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/34996)(2020年6月12日)では、《野党は十一日、憲法五三条に基づく臨時国会召集の要求を受けた内閣には召集義務があると指摘した那覇地裁判決を受け、今国会が十七日の会期末で閉会となった場合は臨時国会の召集を求める構えを示した。安倍政権が応じなかった場合は「違憲」との批判を強める方針だ。(大野暢子、村上一樹)》。《那覇地裁の訴訟では、安倍内閣が二〇一七年に野党の臨時国会召集の要求に約三カ月応じなかったことが違憲かどうかが問われた。山口和宏裁判長は十日の判決で、野党議員らの損害賠償請求を棄却し、安倍内閣の対応に関する憲法判断も示さなかった。その上で、憲法五三条に関し「少数派の国会議員の主導による議会の開催を可能にする」目的があると指摘。内閣には「要求を受けた場合、臨時国会を召集すべき憲法上の義務がある」と言明した。「単なる政治的な義務にとどまらず、法的義務があると解される。(召集しなければ)違憲と評価される余地はあるといえる」と述べた。立憲民主党の辻元清美幹事長代行は十一日、本紙の取材に「安倍政権が臨時国会を三カ月召集しなかったことは実質的に憲法違反だと判断されたに等しい」と強調。「この判決により安倍政権は召集から逃げにくくなった。召集要求を無視し、国会を閉じておくことに対する抑止力になった」と評価した。野党は、新型コロナウイルス感染拡大の第二波に継続的に対応し、コロナ対策予算の使われ方をチェックするためにも、今国会の会期延長を求めているが、政府・与党は応じない姿勢を示している。辻元氏は九日の衆院予算委員会で、今国会が閉会した場合は憲法五三条に基づいて臨時国会の召集を求める考えを示し、安倍晋三首相に召集の確約を迫った。これに対し、首相は「仮定の質問に答えるのは差し控える」と明言を避けた》。《早稲田大法学学術院の水島朝穂教授(憲法学)は「判決が指摘するように、召集は法的義務だ。安倍内閣は一五年には臨時国会を開かず、一七年には召集したものの、冒頭で衆院を解散してしまった。今回も安倍内閣が政権のほころびを国民に知られたくないという戦略で国会を開かないとすれば、これ以上の憲法への反逆はない」と語った》。

   『●すぐさま公選法違反な河井克行元法相夫妻を逮捕…《憲法53条は
     「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は…」》

 一方、東京新聞の記事【臨時国会不召集、憲法判断せず 東京地裁、訴え退ける】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/93545)(2021年3月24日)によると、《安倍晋三内閣が2017年、臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかったのは違憲だとして、立憲民主党の小西洋之参院議員が国に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(鎌野真敬裁判長)は23日、請求を退けた。憲法判断には踏み込まなかった。憲法53条は、衆参いずれかの4分の1以上の議員が要求すれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと規定。召集までの期間は示していない。鎌野裁判長は判決理由で、民事訴訟は個人の権利や利益侵害の救済を求めるもので、国会議員による内閣の対応を巡る訴訟は、国の機関同士の争いに当たり裁判の対象にならないと判断。議員側による召集義務の確認を却下した。議員側は臨時国会での質問権や討論権の行使が侵害されたと訴えていたが、判決は「国家賠償法で保護された利益とは認められない」として棄却した。小西議員ら衆参の野党議員は17年6月、学校法人森友学園や加計学園を巡る問題を追及するため、安倍内閣に臨時国会の召集を要求。衆参いずれも総議員数の4分の1を超えていたが、内閣が臨時国会を召集したのは9月28日で、冒頭に衆院を解散した。小西議員は20日以内に臨時国会を開くべきだったとして提訴した》。

 3年経っても、このザマだ。何にも変わっていない。何もかも、アベ様の《継承》。司法も、機能せず。《三権分立は、立法、行政、司法の三権が相互にけん制し合うことで権力の絶対化を防ぐための仕組みだ》ったのではないのか?


=== ここから: [2018年06月13日]のブログ =========

 〝実験〟によると《うそをつくときは時間がかかる》そうだ…昨年、臨時国会の開催の有無の決断には随分と時間がかかり、結局、時間を延ばしにのばし、あげくに冒頭解散しました。《安倍晋三内閣は憲法を無視するがごとく、臨時会の召集を先へ先へと延ばした。その日数、実に九十八日だった》。《九十八日間もの臨時会の先延ばしこそ「加計隠し」だったのでは?》…壮大な《もはやカルト》状態、という訳。
 《もはやこの国の総理はカルト教団の教祖のような絶対的存在となっているらしい》…アベ様は何でも好き放題、何でも許される存在だとでも思っているようだ。周りの「ト」な取巻き連中も、ソノために右往左往だ。

   『●《もはやカルトだ》…《もはやこの国の総理は
      カルト教団の教祖のような絶対的存在となっているらしい》

 「勝者総取り」という「特異な民主主義」…得票率1/4で3/4の議席を占めるスゴイ「民主主義」ニッポンですので…救いようの無い「1/4の自公投票者」と「2/4の選挙にも行かない人達」がアベ様を支えています。独裁を支持する「1/4の自公投票者」、民主主義を放棄する「2/4の選挙にも行かない人達」。

   『●「勝者総取り」という「特異な民主主義」…
      得票率1/4で3/4の議席を占めるスゴイ「民主主義」的選挙

 ニッカンスポーツの記事【小沢代表「国民が投票で安倍首相を許している」】(https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/201806050000880.html)によると、《その上で「与野党ともにだらしないが、基本的には国民がおかしい危険な権力者の安倍さんを選挙で投票することであえて許している」と、国民の投票行動に対する持論を述べた》。

 日刊ゲンダイの記事【中村愛媛知事がまた一撃 加計理事長に「会見を開くべき」】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/230522)によると、《「コンプライアンスとガバナンスの問題は最高責任者の範囲だ。トップとして対外的に説明する方に重きを置いて欲しい」…さすがに、加計理事長に会見を求める声は、自民党からも上がっている… ■“腹心の友”はどうする? しかし、加計理事長は、中村知事の要請を「やらねーよと無視できるのかどうか。加計学園の獣医学部は、事実上、愛媛県から3年間で31億円の支援を受けることになっているからだ。場合によっては、愛媛県が補助金を支出しない可能性もある…「愛媛県は黙ってカネを差し出すほど、お人好しではありません」とコメント…はたして加計理事長は、会見を選ぶのか補助金を選ぶのか。よく考えるべきだ。それとも腹心の友泣きつけば、なんとかなるのか》。
 加計サイドの《面会はウソ》が正しいのならば、理事長は国会でそう証言すればいいし、県は壮大な詐欺にあった訳なので、《お人好し》なんて不要で、《3年間で31億円の支援》などするべきではない。

   『●タンカ記念日と15年「「獣医学部いいね」と
       安倍さんが言ったから、2月25日は加計記念日」で滅公奉僕

========= ここまで: [2018年06月13日]のブログ ===


   『●「森友捜査ツブシ」: 大阪地検特捜部、いま直ぐに動け! 
               マスコミも、いま「黙秘」してはいけない!!
    《臨時国会が開かれると、この間、出て来た加計学園や森友学園の
     新疑惑について追及され、さらに窮地に追い込まれるのは確実。
     とくに、官邸が神経を尖らせていたのが、森友学園のほうだという。
     例の国有地の格安払い下げをめぐっては、政権にとって致命傷とも
     言えるような証拠が次々と出てきているからだ》

   『●本来国会を去るべき、「戦争ゲームに興じる子ども」
        「病的な嘘つき」がアジアやニッポン「国民の脅威」
   『●大見得・啖呵「議員辞職」を有言実行しない
      《病的な嘘つき》アベ様…前川喜平氏の人間性と彼我の差
    《今月28日に召集される臨時国会の冒頭で安倍首相が衆議院を
     解散することが決定的となった。これは明らかに臨時国会での
     森友・加計問題の追及を封じ込めるためのもので、なんの大義もない

   『●「選ぶ側の目こそ問われる」「有権者も…
      「二物」を許すほど甘くはなかろう」…サギ師を見抜く甘くない目
    《首相のお友達に便宜が図られたかが疑われる問題の追及から逃げる
     かのように臨時国会の召集を拒み、ようやく開くかと思えば審議なしに
     解散へ。自分たちに有利となるタイミングばかりを考え
     憲法の定めだろうが、権力側として守るべき節度や作法や矜持(きょうじ)
     だろうがお構いなし選挙に勝つためなら何でもありという人たちだ
     政治屋か政治家か。選ぶ側の目こそ問われるだろう

   『●アベ様の腐敗を葬るかもしれない、自公お維キトの独裁政治を
                    招くかもしれない…山尾志桜里さんの蹉跌
    「「追及回避どころか、
      こうした批判も受け止めながら、
      そこで国民のみなさまに対して
      ご説明もしながら選挙を行う
      だが、臨時国会冒頭解散した先月28日、やはりゲリラ的に突然
     おこなわれた渋谷での街宣に始まり今日にいたるまで、安倍首相は
     演説のなかで一度も森友・加計問題にふれていない。「ご説明をする
     様子はまったくなく北朝鮮問題を「国難」だと煽り野党の悪口を言い
     自己正当化をつづけている

   『●自衛隊PKO日報問題…「森友捜査ツブシ」選挙のドサクサに 
              紛れて人治主義国家ニッポンの人事考査が再び
    《そもそも、日報問題では自衛隊・防衛省の組織ぐるみの隠蔽の事実が
     次々浮かび上がったが、解散で臨時国会が潰されたせいもあり、
     稲田朋美防衛相(当時)や安倍首相など政権中枢の関与疑惑については
     多くの点で曖昧になったままだ》

   『●逃げるは恥だし役立たず、国会からも「トンズラ総理」…
           「所信表明も代表質問も拒否」な国会軽視の横暴
    「リテラの記事【安倍首相、独裁の本性がさっそく全開! 国会を開かず
     議論からトンズラ、全世代の社会保障をカットする公約破り】…
     《予想通り、選挙に勝った安倍首相がさっそく暴走をはじめた
     特別国会が11月1日に召集されるが、野党から要望が出ていた
     臨時国会には応じず、特別国会では所信表明演説もおこなわない
     
というのだ。このままでは、実に半年以上も国会議論がなされない
     ことになってしまう》」
    「「森友捜査ツブシ」選挙=2017年10月衆院選…「国難」様・
     「裸の王様」アベ様は、臨時国会も開かず、選挙戦で「丁寧に説明」
     と言っておきながら、それを反故にし、さらに再び、国会で説明
     と言い始めたかと思ったら…臨時国会は開かず?、って、
     も~滅茶苦茶です」

   『●無「責任」な「謙虚」…野党の国会質問時間短縮、
      「国会審議形骸化…それとも、それが狙いなのだろうか」
    「【自民が野党に要求 質問時間削減は絶対許してはいけない】…には、
     《野党が憲法に基づいて要求した臨時国会召集を無視して解散した
     と思ったら、今度はこれだ…》」

   『●偶然は通用しない、アベ様のオトモダチ獣医学部開設…
      前川喜平さん「規制緩和ではない。特権の付与です」
    《「これは規制緩和ではない。特権の付与です」
       同獣医学部の国家戦略特区指定について、前文科事務次官の
     前川喜平氏はそう言い切った。官邸からの働きかけで、
     公平公正であるべき行政がゆがめられたと記者会見で告発した前川氏は、
     国会の閉会中審査でも一貫した主張を繰り返した。追い詰められた
     安倍首相は「謙虚に丁寧に説明責任を果たす」と低姿勢を装いながら、
     9月28日の臨時国会冒頭で衆院を解散。不透明な国有地売却疑惑の
     解明が進まない森友学園問題とともに「疑惑隠しだ」と批判を浴びた》

   『●「九十八日間もの臨時会の先延ばしこそ
     「加計隠し」だった」?(桐山桂一)…壮大な《もはやカルト》状態
    《野党議員が臨時国会の召集を求めた…だが、安倍晋三内閣は憲法を無視
     するがごとく、臨時会の召集を先へ先へと延ばした。その日数、実に
     九十八日だった。召集は九月二十八日に実現したものの、何と質疑を
     しないで、冒頭で解散してしまった。今年五月二十八日、臨時会の
     先送りは憲法違反だとして、沖縄の国会議員五人が那覇地裁に訴訟を
     起こした。要求から二十日以内に応じるべきとの確認も司法に求めて
     いる…九十八日間もの臨時会の先延ばしこそ「加計隠し」だったのでは?

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/93606?rct=editorial

<社説>国会召集訴訟 憲法上の義務のはずが
2021年3月25日 07時28分

 安倍内閣は二〇一七年に長く臨時国会を召集しなかった。訴訟になり、東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求を退けた国会召集が憲法上の義務だと確認ができないなら、民主主義は危機だ。

 国会議員には国会で質問する権利がある。議案を発議する権利も、討論する権利も、議案に賛否を表明する権利なども…。国会召集を要求したのに開かれないと、それらの権利を行使できない。国民から厳粛な信託を受け、全国民の代表でありながら…

 だから憲法五三条は衆参いずれかの議員の四分の一以上の要求があれば、臨時国会を開かなければならないと定めている。

 一七年には、とくに学校法人森友学園や加計学園の疑惑があった。四分の一を超す衆参議員が臨時国会の召集を求めていた。だが、安倍晋三首相は九十八日間も開かず、召集した日には冒頭で衆院を解散してしまった

 召集までの具体的な期間が条文に書かれていないとはいえ、内閣が憲法に明記された規定を無視したも同然である。

 だから各地で訴訟が起きた。那覇地裁は昨年六月に「原告敗訴」ながら、(1)臨時国会召集が憲法上で規定された法的義務である(2)この問題は司法審査権の対象(3)(五三条で)内閣の裁量の余地は乏しい−ことが判決で確認された。

 安倍内閣が長く召集しなかった点についても「違憲と評価される余地はある」と言及していた。だが東京地裁では、これらの論点を一切素通りして、原告の訴えを退けてしまった。那覇判決からの大幅な後退である。

 憲法論を問題にしているのに、あえてそこから目を背けるような判決は、原告や国民の期待に到底、応えてはいまい。違憲判断に踏み込まなかったのは極めて残念だ。政治の不正をただそうという訴訟なのに、司法までそれを無視してしまったのだから…

 だが、まさか内閣の裁量だけでいくらでも召集期間を延長することが容認されているわけではなかろう。延長が続けば、国会議員に召集の要求権を認めていること自体が無意味になってしまうからだ。

 この問題はもはや放置できない。仮に内閣の都合で召集要求を放置できるなら憲法五三条は死文化する。立憲主義も議会制民主主義も崩壊する。それゆえ国会法を改正し、合理的期間を明示して、内閣の裁量にすぐにでも制限をかけるべきだと考える。
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●《思いやり予算日本要請…必死に米軍を引き留めつつ、沖縄に負担を押し付け続ける日本政府の手法はかつての植民地主義をほうふつさせる》

2020年09月16日 00時00分57秒 | Weblog

[※ 辺野古は破壊「損」 【米軍飛行場の移設先として工事が進む沖縄県名護市の海岸】(東京新聞 2020年4月3日)↑]



琉球新報【<社説>思いやり予算日本要請 いびつな日米関係改めよ】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1175414.html)。
日刊ゲンダイのコラム【室井佑月の「嗚呼、仰ってますが。」/アベノマスク予算は感染研“経費”23年分 税金の使い方が変】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/277273)。

 《この国は独立国と言えるのか。そんな疑問が浮かぶ。1978年度から始まった在日米軍駐留経費負担思いやり予算を巡る交渉で、日米地位協定で定めていない労務費などの負担について日本政府は法的に容認されないと認識しながらも応じていた。基地管理権や裁判権など地位協定で保障する米軍の特権を維持するためだ。機密解除された米公文書で判明した》。
 《『アベノマスクに使った予算は、国立感染研の基礎的研究予算の23年分とは。(中略)感染症の研究は国の安全保障そのものなのに。』(田村智子参議院議員・共産党)…国公労連の編集者・井上伸さん…「国立感染症研究所のコロナ研究者に話を伺った。『研究者は毎年削減され基盤的研究費も年間一人40万円しかなく室長すら任期付にされようとしている。アベノマスクの予算507億円は感染研の基盤的経費(今年度21・6億円)の23年分になる。官邸の身内利益第一でPCR検査すら抑制する日本は危険な状態にある』」…前出のタムトモのTwitterはこうつづく。「ところでアベノマスクは配るのをやめると保管のための費用がかかる(後略)。」 ぎゃっふんだ!》

 ニセウヨクの皆さんは在りもしない特権には騒ぐのに、明確に存在する「在日米軍特権」には沈黙。何がウヨク、ホシュなのか?

   『●沖縄市民の民意: 民意を何度明確にすれば、
      アベ様や最低の官房長官らは理解しようとするのか?
    「「住民分断」「沖縄差別」に明確なNo!が示されたわけです。
     辺野古破壊にNo!、「在日米軍特権」問題(これこそまさに存在する、
     番犬様による「在日特権」でしょうに)にNo!、を突き付けました」

   『●「在日米軍特権」…《事故の検証すらできない日本は
         むしろ、法的従属を“放置”した国家》<金口木舌>
   『●沖縄の皆さんのお願いは何時叶えてくれるの?
     《憲法改正よりも日米地位協定を改定することが主権回復》
    「国会で、アベ様は答えられなかったようですが、ニッポンは
     とっくにアベ様独裁による人治主義国家に変わっています。
     民主主義国でも、法治国家でもない。
      《国には国の民主主義》だってぇ? ウソでしょ。
     人治主義なアベ様独裁。殴り続け、背後から蹴り続けながら…
     独裁者は嘯く《負担軽減に全力を尽くす》。それを支える、
     真摯なアベ様広報紙・読売新聞産経新聞。」

   『●「米軍の活動にもイタリアやドイツの国内法が適用される」…
                   「日米地位協定」「日米合同委員会」の異常

    「《米軍の活動にもイタリアやドイツの国内法が適用される…米軍施設内に
     制限なく立ち入ることができる米軍基地への立ち入り権が明記
     米軍の航空機事故などが発生した際には…米軍と合同で調査委員会を
     立ち上げ、共同で調査を行う仕組みがある》…「日米地位協定
     「日米合同委員会」の異常さ。
     《事故の検証すらできない日本はむしろ、法的従属を“放置”した国家》」

   『●「不条理で不公平極まりない日米地位協定…
       基地周辺の住民に苦痛を強いて」いるのがアベ様ら
   『●「在日米軍特権」「日米地位協定」「日米合同委員会」
            …《米国の言うことを聞くお友達は日本だけ》
   『●松川正則宜野湾市長殿、普天間運用停止の
      新たな《期限》を設けたって無駄です…無惨な破壊「損」の辺野古
   『●番犬様との地位協定…《何のたがもはめず、米軍のやりたい放題を
                 許している》ニッポン、主権は何処に?
   『●阿部岳さん《法が誰にも平等に適用される「法治」が衰退し、
            権力者が法を曲げる「人治」がはびこっている》
    「《法が誰にも平等に適用される「法治衰退し権力者が法を曲げる
     「人治」がはびこっている》。在日米軍特権放置国家。アベ様は
     法治国家と嘯くが、実際は、アベ様独裁による人治主義国家

 《アベノマスクに使った予算は、国立感染研の基礎的研究予算の23年分とは。》《研究者は毎年削減され基盤的研究費も年間一人40万円しかなく室長すら任期付にされようとしている》…。税金の使い道がデタラメ。

   『●「FMSは武器取引を通じて、米国が他国を
     従属させるシステムでもある。日本の対米追従は強まる一方だ」
   『●アベ様の《国民観、人間観には共通点が多すぎる…
       彼の目には私たちが己の財布、兵力、労働力だとしか…》
   『●「どっからどうもってきて出すのか」…軍事費を削り、
        弱者救済や災害復旧、防災にこそ血税を使って下さい
   『●対外有償軍事援助FMS…《アメリカからの援助》? アメリカへの
                   「援助」、狂気な「思いやり」の一種?
   『●「国策の名の下に研究者が軍事研究に加担させられた
          歴史を繰り返そうとしている…亡国の施策だ」
   『●《韓国…国防予算の削減…新型コロナウイルス対策に振り向け…極めて
       合理的な判断…その合理は日本では通用しない…》(立岩陽一郎氏)
   『●【NNNドキュメント カネのない宇宙人 信州 閉鎖危機に揺れる天文台】
         …《「経済的利益」を重視する国の政策によって…資金》大幅減
   『●適菜収さん【それでもバカとは戦え】…《われわれ日本人が目指すべき
       なのは「核兵器のない世界」の前に「安倍のいない世界」である》
    「「核兵器なき世界」さへ目指さないアベ様の言う「核なき世界」が
     如何にいい加減かが分かろうというもの…
     「憲法上は原子爆弾だって問題ではないですからね、憲法上は。
     小型であればですね」というアベ様の思想は何も変わっていない。
     《不戦の誓い》《恒久平和の希求》どころか、敵基地攻撃能力の
     保持を求める狂った独裁者ブリ。敵基地攻撃論の先には、
     何が待っていることやら」

 目取真俊さんのブログ【海鳴りの島から 沖縄・ヤンバルより…目取真俊/国と業者の税金を使った詐欺行為。今さらながら、これのどこが「黒石ガンズリ」なのだ?/浦添軍港建設に反対する!】(https://blog.goo.ne.jp/awamori777/e/537733cb43fbdfbc1378c6b09c0cb4bd)によると、《現場責任者らしい作業員が、「積込状況」の写真を撮っていた。積み込んでいるのは「黒石岩ズリ」と、説明板に書かれている。これまでもさんざん問題にされてきたが、第五明豊丸に積み込まれている資材のどこが「黒石」で「岩ズリ」だというのだ? 沖縄防衛局員や自民党・公明党の政治家には黒く見えるのだろうか。辺野古の埋め立てに使用されている土砂は税金で購入されている。国と業者が結託して詐欺行為をやっているのと同じだ》。
 美ら海にぶちまけりゃぁ、分かりゃぁしない…とでも思っているのだろうか? 何の罪の意識もない愚者たちが税金をドブガネし、美ら海を殺し続けている。

   『●事実誤認の常習犯…《聞きたくない質問、都合の悪い質問を
           遮るような、その先に国民がいることを無視…》
    「リテラの記事【菅義偉官房長官が国会で望月衣塑子記者をフェイク攻撃!
     「赤土混入の調査拒否」は事実なのに「事実誤認」と虚偽答弁】」

 沖縄タイムスの【社説[感染米兵移送計画]犠牲強いる構図浮かぶ】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/619578)によると、《狭い島空間に集中する米軍基地は、平時有事を問わず、そこに住む人々に大きな負担と犠牲を強いる。時に、思いもよらない問題を引き起こすこともある。新型コロナウイルスの感染拡大がそうだ》。
 また、琉球新報の【<社説>感染米兵沖縄移送案 秘密裏の受け入れ許すな】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1177144.html)によると、《航行中に新型コロナウイルスのクラスター(感染者集団)が発生した米海軍の原子力空母セオドア・ルーズベルトの約3千人の乗組員を、沖縄の米軍基地に移送する計画を米軍が検討していたことが分かった。最終的に乗組員はグアムで下船することになったが、撤回されたからといって済まされる話ではない》。
 アベ様らのことだ、もし番犬様に恫喝されればヒョイヒョイ安請け合いしていた方に賭けます。

   『●《県民の命だけでなく経済への「基地リスク」が顕在化した。やがて
       「基地は経済発展の最大の阻害要因」という共通認識にもつながる》

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https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1175414.html

<社説>思いやり予算日本要請 いびつな日米関係改めよ
2020年8月18日 06:01

 この国は独立国と言えるのか。そんな疑問が浮かぶ。

 1978年度から始まった在日米軍駐留経費負担思いやり予算)を巡る交渉で、日米地位協定で定めていない労務費などの負担について日本政府は法的に容認されないと認識しながらも応じていた。基地管理権や裁判権など地位協定で保障する米軍の特権を維持するためだ。機密解除された米公文書で判明した。

 日本政府は地位協定の改定要求が国会で強まることを懸念し、改定せずに条文の拡大解釈した上で負担することを自発的に米側へ要請した。「日米同盟」を安定させ、日本に米軍を引き留める狙いがある。対米従属性の高い地位協定を改定するどころか米国の特権維持のために巨額な血税を米側に与えるいびつな日米関係を即刻改めるべきだ。

 地位協定24条は、在日米軍の維持経費は全て米側負担と定めているが、日本は「思いやり」の名目で負担している。2020年度予算では1993億円を計上した。当初は基地従業員の福利費などを負担していたが、87年度以降は日米で特別協定を結び、従業員の給与のほか、光熱費や訓練移転費を日本が負担している。

 この法的に容認されない負担が、米側の特権を守るために維持されていることは、もはや独立国家の体をなしていないと言える。日米地位協定を巡っては、米国と地位協定を結ぶ海外の国々と比べても従属性が高く、日本の主権は著しく制限されている

 米軍の排他的管理権が規定されているために環境事故が起きても基地内での調査が拒否されたり、米軍関係の事故が検証できなかったりしている。米兵犯罪で重大事件以外は裁判権を放棄する密約も明らかになっている。在日米軍専用施設の約7割が集中する沖縄では、その弊害が顕著だ。

 日米地位協定の抜本改定は、今や沖縄だけの要求ではない。全国知事会が2018年7月に提言して以降、全国の地方議会は改定や見直しを求める意見書を相次いで可決している。米軍を引き留めるために主権を放棄し国民に犠牲を強いることは許されない

 我部政明琉球大名誉教授は、米軍の存在抜きには東アジアで孤立してしまうとの日本の恐怖があると考察する。防衛力を高めても駐留費負担増の要求に応じ続ける日本は「おびえ」を抱えたままだと、限界を指摘する。

 思いやり予算を巡る日米交渉は秋以降に本格化する。トランプ大統領は現状の4倍以上に相当する大幅な負担要求をちらつかせている。米国はコスト1兆円超の衛星群計画への参加も日本へ打診中だ。

 必死に米軍を引き留めつつ、沖縄に負担を押し付け続ける日本政府の手法はかつての植民地主義をほうふつさせる。対米従属を脱し、対立が激化する米中関係改善の懸け橋となり、軍縮による軍事予算削減の実現こそが、平和憲法が描く日本の在り方だ
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https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/277273

室井佑月 作家
1970年、青森県生まれ。銀座ホステス、モデル、レースクイーンなどを経て97年に作家デビュー。TBS系「ひるおび!」木曜レギュラーほか各局の情報番組に出演中。著書に「ママの神様」(講談社)、「ラブ ファイアー」(集英社文庫)など。

室井佑月の「嗚呼、仰ってますが。」
アベノマスク予算は感染研“経費”23年分 税金の使い方が変
2020/08/14 06:00

     (アベノマスクの予算は507億円(C)日刊ゲンダイ)

アベノマスクに使った予算は、国立感染研の基礎的研究予算の23年分とは。(中略)感染症の研究は国の安全保障そのものなのに。』(田村智子参議院議員・共産党)

 これは8月5日のタムトモのTwitterでの言葉。国公労連の編集者・井上伸さんのTweetを引用しての発言。

 井上さんのTweetは、「国立感染症研究所のコロナ研究者に話を伺った。『研究者は毎年削減され基盤的研究費も年間一人40万円しかなく室長すら任期付にされようとしている。アベノマスクの予算507億円は感染研の基盤的経費(今年度21・6億円)の23年分になる。官邸の身内利益第一でPCR検査すら抑制する日本は危険な状態にある』」というものだった。

 知ってます? コロナの感染が拡大しているこの最中に、「敵基地攻撃能力の保有を」なんていいだしているんだよ、あれは。

 先制攻撃は憲法違反。つか、憲法53条で衆参いずれかの議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと定めているのに、逃げ回っているべ。

 あ、話が逸れちゃった。今回もあたしが指摘したいのは、あの方の税金の使い方や、使いたいところがおかしいということ。

 腹心の友ならぬ、バク心の友に開校してやったあの学校、感染症対策の研究もするとかいってたよね? コロナ禍において、あの学校に期待してる人いる? 身内だってバク友だって心からそう思ってるわけねぇ。

 ブリタニカ国際大百科事典によれば、安全保障とは、『人間とその集団が自己の安全を確保し、生命と財産を守ること。』だという。

 あの方がこの国の安全保障を語るのって、ちゃんちゃらおかしいんですが。

 前出のタムトモのTwitterはこうつづく。

「ところでアベノマスクは配るのをやめると保管のための費用がかかる(後略)。」

 ぎゃっふんだ!
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●アベ様政権に忖度し、司法判断を放棄した政治判断…捏造された「社会通念」で核発電所再稼働を容認

2018年10月16日 00時00分13秒 | Weblog


東京新聞の二つの記事【伊方原発の再稼働容認 阿蘇大噴火「根拠ない」】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201809/CK2018092602000159.html)と、
【伊方3号機 再稼働容認 安全評価 国の方針に追従】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201809/CK2018092602000143.html)。
同紙の社説【伊方運転容認 “常識”は覆されたのに】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018092602000181.html)。

 《東京電力福島第一原発事故後、高裁段階で初めて原発の運転差し止めを命じた昨年十二月の決定を取り消した。四国電は3号機を十月二十七日に再稼働させる方針を明らかにした》。
 《昨年の決定は、可能性が低いとされる破局的噴火のリスクも考慮するよう求め、原発再稼働を進める国や電力会社に衝撃を与える内容だった…それだけに、破局的噴火について発生頻度は著しく小さく、原発の安全性に問題はないとする従来型の認識で原発の再稼働を認めた今回の決定は、脱原発派にとって大きな痛手》。
 《四国電力伊方原発の運転差し止め決定が、同じ広島高裁に覆された。しかし例えば、どの原発の直下でも巨大地震は起こり得るという北海道地震の新たな教訓は、十分に考慮されたと言えるのか》。

   『●「「過ちは繰り返しません」。広島の、福島の嘆きが
          胸に突き刺さ」らないとは…吉岡茂之裁判長
    「広島地裁では、「過ちは繰り返しません」の歎きは却下」

   『●核発電の「高裁レベルでの運転差し止め判断は初めて」
              …その先には腐敗した司法の大きな壁が…
    《国の原発政策に一石を投じるか――。13日、広島高裁が四国電力
     伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止める命令を出した。
     高裁レベルでの運転差し止め判断は初めてだ》
    「核発電の「高裁レベルでの運転差し止め判断は初めて」…
     その先には最「低」裁を頂点とした司法の大きな壁が待ち受けている。
     《脱原発ドミノが始まるのか》どうかは、まだまだ未定」

 《高裁レベルでの運転差し止め判断は初めて》で、最「低」裁を頂点とした司法の大きな壁をよそうしていましたが、同じ広島高裁に覆されてしまいました。2017年12月、折角の広島高裁・野々上友之裁判長の「司法判断」だったのですが、1年を待たずして、同じ広島高裁・三木昌之裁判長の「政治判断」で、あの伊方原発の再稼働に向けてのデタラメ判決。《立地の適合性は自然災害の危険をどの程度容認するかという社会通念を基準とせざるを得ないとの判断枠組み》《国が破局的噴火の具体的対策を定めておらず、国民の多くも問題にしていないことを踏まえ、「伊方原発の安全性は欠けていないというのが社会通念」と判断》…そんな《社会通念》をニッポンは許容しているのですか?

   『●「原発さえなければ…」:  
       それでも川内原発や伊方原発を再稼働したいの?
   『●「伊方原発は、日本一細長いという佐田岬半島の
      付け根にあり、その西の海側には約五千人が暮らしている」

 アベ様思いの「政治」判断…腐敗した司法の大きな壁を感じずにはいられません。

   『●アベ様内閣が臨時国会召集せずで憲法53条無視…
       裁判所は司法判断? アベ様に忖度した「政治判断」?

 「司法判断」出来ない司法、アベ様に忖度し《原発再稼働に積極的な国の姿勢を追認する》「政治判断」を乱発。核発電「麻薬」中毒者なニッポンの司法。
 日刊ゲンダイの記事【安倍政権が進める原発30基体制 伊方の次に再稼働するのは】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/238247)によると、《同じ広島高裁の別の裁判長が四国電の異議を認め、再稼働を容認する決定を出した。またしても、原発再稼働に積極的な国の姿勢を追認する司法判断が下された形だ…経産省は2030年度の電源構成に占める原発比率を20~22%と明記。この数値は原発約30基の稼働を意味している。現在日本で稼働中の原発は5基だが、停止している原発の再稼働や、新しい原発の増設を想定しているということだ…全国の原発で運転差し止めの仮処分が係争中だが、国民の不安をよそにこのまま再稼働がどんどん進んでしまうのか》?

 さらに絶望的な気分…。《ただ伊方3号機に対する同様の仮処分で、大分地裁が二十八日に決定を出す予定で、差し止めを命じれば再稼働はできなくなる》…はずだったのに。
 アサヒコムの記事【伊方原発の運転差し止め認めず 大分地裁、申し立て却下】(https://www.asahi.com/articles/ASL9V41QML9VTIPE00Y.html)によると、《四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)をめぐり、大分地裁(佐藤重憲裁判長)は28日、対岸の大分県の住民4人が運転差し止めを求めた仮処分の申し立てを却下した。住民側は、福岡高裁に即時抗告する…》。

 《古い地震科学や社会通念に基づいて原発の再稼働を認めることは、あまりに危険》…この地震大国・災害大国で、過去の悲劇・教訓を活かすこともなく、核発電を再開しようというのだから、アベ様の「政」やこの国の司法は狂っている。

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201809/CK2018092602000159.html

伊方原発の再稼働容認 阿蘇大噴火「根拠ない」
2018年9月26日 朝刊

 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止めた広島高裁の仮処分決定を不服とした四国電の申し立てによる異議審で、同高裁(三木昌之裁判長)は二十五日、異議を認め、再稼働を容認する決定を出した。東京電力福島第一原発事故後、高裁段階で初めて原発の運転差し止めを命じた昨年十二月の決定を取り消した。四国電は3号機を十月二十七日に再稼働させる方針を明らかにした。

 決定で三木裁判長は、伊方原発から約百三十キロ離れた熊本県・阿蘇カルデラの火山リスクについて、「大規模な破局的噴火が起きる可能性が根拠をもって示されておらず、原発に火砕流が到達する可能性は小さい」と指摘した。

 四国電の主張が全面的に認められた形で、住民側は二十五日、最高裁で判断が維持された場合の影響を考慮し、不服申し立てを行わない方針を示した。仮処分の審理は終結し、この日の決定が確定する見通し。ただ伊方3号機に対する同様の仮処分で、大分地裁が二十八日に決定を出す予定で、差し止めを命じれば再稼働はできなくなる。

 三木裁判長は、昨年十二月の高裁決定が差し止めの根拠とした、原子力規制委員会策定の「火山影響評価ガイド」の立地評価について、「相当な正確さで噴火の時期と規模を予測できることを前提にしており、不合理だ」と指摘。立地の適合性は自然災害の危険をどの程度容認するかという社会通念を基準とせざるを得ないとの判断枠組みを示した。

 その上で、国が破局的噴火の具体的対策を定めておらず、国民の多くも問題にしていないことを踏まえ、「伊方原発の安全性は欠けていないというのが社会通念だ」と判断。四国電が想定する火山灰の堆積量は合理的で、非常用電源確保の対策も取っているとし、噴火による対応不可能な具体的危険性は存在しないと結論付けた。

 地震のリスクについても、原発の新規制基準に適合するとした規制委の判断は合理的だとした。

 昨年十二月の高裁の即時抗告審決定は、阿蘇カルデラで、大規模な「破局的噴火」が起きた際、火砕流が原発敷地内に到達する可能性を指摘。広島地裁で係争中の差し止め訴訟で仮処分と異なる結論が出る可能性を考慮し、効力を今月三十日までとしていた。伊方3号機を巡る同様の仮処分は、大分地裁のほか、高松高裁や山口地裁岩国支部でも係争中となっている。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201809/CK2018092602000143.html

伊方3号機 再稼働容認 安全評価 国の方針に追従
2018年9月26日 朝刊

     (四国電力伊方原発3号機=愛媛県伊方町で)

 高裁段階で初めて原発の運転を差し止めた仮処分決定を覆し、四国電力伊方原発3号機の再稼働を認めた二十五日の広島高裁決定は、一万年に一回程度とされる大噴火のリスクへの対策を求めるには「相当の根拠が必要」と指摘、従来の国の方針に沿う判断となった。

 昨年の決定は、可能性が低いとされる破局的噴火のリスクも考慮するよう求め、原発再稼働を進める国や電力会社に衝撃を与える内容だった。運転停止を求め司法の場で争う全国の住民らにとって、噴火リスクは有利な争点として存在感を増している。

 それだけに、破局的噴火について「発生頻度は著しく小さく、原発の安全性に問題はない」とする従来型の認識で原発の再稼働を認めた今回の決定は、脱原発派にとって大きな痛手となるだろう。

 伊方3号機は十月二十七日の再稼働に向け、本格的な準備に入るが、今回の決定でも「現在の火山学では破局的噴火を正確に予測することは困難」と言及しているように、「想定外」の災害が起きる可能性はゼロではない。また、危険性の判断を「社会通念」という観点に委ねるのも、基準が曖昧と言わざるを得ない。

 電力会社や国は決定を「免罪符」とせず、あらゆる危険を想定し、対策を尽くしていくべきだ。 (共同・池田絵美)

   ◇

 四国電力伊方原発3号機の運転を差し止めた即時抗告審の仮処分決定を取り消し、再稼働を認めた二十五日の広島高裁の異議審決定要旨は次の通り。

 【火山の評価】

 原子力規制委員会が安全性を審査する内規として策定した「火山影響評価ガイド」は、立地評価と影響評価を行うこととしている。立地評価は、検討対象火山の噴火時期や程度が相当前の時点で、相当程度の正確さで予測できることを前提にするが、中長期的な噴火予測の手法は確立しておらず、内容は不合理だ。 

 四国電は立地評価で、熊本県・阿蘇カルデラの過去最大の噴火である阿蘇四噴火(約九万年前)の火砕流が伊方原発敷地に到達していないとしているが、相当程度に確かな立証が必要なため、到達の有無の判断はできない。破局的噴火の可能性を予測することも困難だ。

 現在の火山学の水準で、原発の安全性確保の観点から、巨大噴火の危険をどのように想定すべきかについては、わが国の社会が自然災害に対する危険をどの程度まで容認するかという社会通念を基準として判断せざるを得ない。


 【破局的噴火】

 阿蘇カルデラで阿蘇四噴火と同程度の破局的噴火が発生した場合、ほとんど対処する間もなく、膨大な数の国民の生命が奪われ、国土は壊滅に至る被害をもたらす。しかも現在の知見では前駆現象を的確に捉えることはできず、具体的予防措置を事前に取ることはできない。一方で、発生頻度は著しく低く、国は破局的噴火のような自然災害を想定した具体的対策は策定しておらず、策定の動きがあるとも認められないが、国民の大多数はそのことを格別に問題にしていない。

 破局的噴火で生じるリスクは発生可能性が相応の根拠をもって示されない限り、原発の安全確保の上で自然災害として想定しなくても安全性に欠けるところはないとするのが、少なくとも現時点におけるわが国の社会通念だと認めるほかない。

 そこで原発の運用期間中に破局的噴火が発生する可能性が相応の根拠をもって示されない限り、これを前提として立地不適としなくても法の趣旨に反するということはできない。また設置許可基準の趣旨にも反しない。


 【火砕流の危険性】

 そうすると火山ガイドの立地評価の「設計対応不可能な火山事象」とは、そのような噴火を除いた火山事象と解して判断するのが相当だ。阿蘇において、破局的噴火が伊方原発の運用期間中に発生する可能性が相応の根拠をもって示されているとは認められない。地理的領域内の火山噴火のうち、阿蘇について、火砕流堆積物の分布は、破局的噴火を除けば阿蘇カルデラ内に限られる。設計対応不可能な火砕流が到達する可能性が十分小さいと評価できるから、立地は不適とはならない。


 【降下火砕物】

 四国電の降下火砕物の層の厚さの想定は合理性がある。火山ガイドなどで新たに想定すべきだとした気中降下火砕物濃度に対しても、非常用ディーゼル発電機の機能が喪失しないよう対策を講じるなどしており、基準に適合する蓋然(がいぜん)性があると認められる。


 【火山以外の危険性】

 抗告審決定と同様、新規制基準は合理的で、伊方原発が新規制基準に適合するとした原子力規制委の判断に不合理な点がないと言える。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018092602000181.html

【社説】
伊方運転容認 “常識”は覆されたのに
2018年9月26日

 四国電力伊方原発の運転差し止め決定が、同じ広島高裁に覆された。しかし例えば、どの原発の直下でも巨大地震は起こり得るという北海道地震の新たな教訓は、十分に考慮されたと言えるのか。

 「(阿蘇山の)火砕流が原発敷地内に到達する可能性が十分小さいと評価することはできない」-。

 原子力規制委員会の「火山ガイド」を引きながら、同じ広島高裁は昨年十二月、伊方原発3号機の運転を差し止めた。

 阿蘇山から伊方原発までは約百三十キロ。大噴火による火砕流や火山灰が原発に及ぼす影響を否定できないとの判断だった。

 福島第一原発事故後、高裁レベルとしては初の運転差し止め決定は、いともあっさり覆された

 今回、広島高裁は「大規模な破局的噴火が起きる可能性が根拠を持って示されておらず、原発に火砕流が到達する可能性は小さい」と指摘した。昨年末とは真反対。「運転期間中に破局的噴火を起こすという可能性は極めて低い」と強調する四国電力側の主張をそのまま受け入れた形である。

 争点は火山だけではない。原発が耐え得る地震の強さについても、住民側は「過小評価」だとして争った。この点に関しても「詳細な調査で揺れの特性などを十分把握した」とする四国電力側の評価が判断の基本にあるようだ。

 だがたとえそうだとしても、それらは過去の知見になった。北海道地震が、地震そのものの“常識”をご破算にしたのである。

 これまで、地震に対する原発の安全性は、重要施設の直下に活断層があるか否かが、基準にされた。ところが活断層のあるなしにかかわらず、原発の直下でも震度7の大地震が起こり得るということを、北海道地震は知らしめた

 活断層の存在は一般に地表に現れる。だが、北海道地震の震源は、今の科学では見つけようのない地中に埋もれた断層だった。

 北海道で起こったことは、日本中どこでも起こりうる。地震に対する原発の規制レベルも大幅に引き上げるべきだということだ。

 地震国日本は、世界有数の火山国。巨大噴火は予知できないというのは、それこそ学会の常識だが、大噴火のリスクに対する考え方も、そろそろ改めるべきではないか。

 “活断層なき大地震”の教訓が十分に反映されていない以上、古い地震科学や社会通念に基づいて原発の再稼働を認めることは、あまりに危険と言うしかない。
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●アベ様内閣が臨時国会召集せずで憲法53条無視…裁判所は司法判断? アベ様に忖度した「政治判断」?

2018年10月15日 00時00分16秒 | Weblog

[※ 「こんな人たち」 報道特集(2017年7月8日)↑]



東京新聞の桐山桂一さんのコラム【【私説・論説室から】憲法53条は国会の召集を】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2018092402000148.html)。

 《ただ「いつまでに」という召集時期が明示されていない。安倍晋三政権は野党の要求に三カ月以上も応じず、昨年九月になって、やっと召集したかと思えば、首相の所信表明演説もせず、衆院を冒頭で解散してしまった。憲法が長期にわたる召集の放置を許しているはずはなかろう…三カ月以上も国会が空白では、五三条は空文化する。三権分立も成り立たない。しっかりと司法判断してほしい。 (桐山桂一)》。

   『●アベ様に白紙委任を勘違いさせてはいけない:
      「A君が毎日、一人で掃除当番をする」という案が過半数に…
   『●「自席(自責じゃない)発言」を繰り返して
       「息吐く様に嘘つく」ような人がいちいち「反省」する訳がない
   『●「九十八日間もの臨時会の先延ばしこそ
       「加計隠し」だった」?(桐山桂一)…壮大な《もはやカルト》状態
    《皆さん、覚えていますか。昨年六月二十二日に野党議員が臨時国会の
     召集を求めたことを。憲法五三条では、いずれかの議院で総議員の
     四分の一以上の要求があれば、内閣は召集を決定せねばならない
     衆参両院ともこの要件を満たしていた。学校法人「加計学園」問題などを
     追及するためだった。だが、安倍晋三内閣は憲法を無視するがごとく、
     臨時会の召集を先へ先へと延ばした。その日数、実に九十八日だった
     召集は九月二十八日に実現したものの、何と質疑をしないで、
     冒頭で解散してしまった》

 本年2018年5月16日の毎日新聞の記事【臨時国会先送り訴訟 国側、争う姿勢 地裁 /岡山】(https://mainichi.jp/articles/20180516/ddl/k33/040/477000c)によると、《森友・加計学園問題を追及するために野党が求めた臨時国会を安倍晋三内閣が3カ月以上召集しなかったのは憲法違反だとして、立憲民主党の高井崇志衆院議員(48)=比例中国=が国家賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が15日、岡山地裁(善元貞彦裁判長)であり、被告の国側は争う姿勢を示した。国側は、詳しい反論を今後明ら…》…だそうです。

 アベ様は国会の追求から逃げた訳です。
 《…三カ月以上も国会が空白では、五三条は空文化する。三権分立も成り立たない。しっかりと司法判断してほしい。 (桐山桂一)》…でも、この国の裁判所は「司法判断」せずに、「政治判断」を乱発するからなぁ…。明確な違憲行為を裁判所が許容し、アベ様に忖度するようなことにならなければいいけれど。

   『●辺野古高江裁判とヒラメ…
     《「人権のとりで」としての司法がその役割を果たさず、行政と一体化すれば…》
   『●「基地の偏在を沖縄が訴えても「裁判所はほとんど答えない」」…
                「政治判断」しかできない司法の悲劇
   『●レトリックを吹聴する…「政治判断」乱発な最「低」裁を
          頂点とする裁判所の劣化がニッポンをメルトダウン
   『●最「低」裁(鬼丸かおる裁判長)、
     沖縄に弁論もさせずに「政治判断」…「司法判断」出来ない死んだ司法
   『●アベ様のオトモダチのオトモダチを最高裁判事に任命?  
                「政治判断」乱発の最「低」裁からも忖度?
   『●司法判断放棄な内藤正之裁判長、 
       大飯核発電所《危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制》?

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2018092402000148.html

【私説・論説室から】
憲法53条は国会の召集を
2018年9月24日

 憲法五三条は臨時国会の召集を定める。その解釈をめぐる初の裁判が岡山地裁で進んでいる。野党議員が起こした訴訟だ。

 きっかけは森友・加計学園問題の真相を解明しようと野党が昨年六月に臨時国会の召集を求めたことだ。五三条では衆参いずれか四分の一以上の議員から要求があれば、内閣は召集を決定しなければならない、とする。

 ただ「いつまでに」という召集時期が明示されていない。安倍晋三政権は野党の要求に三カ月以上も応じず、昨年九月になって、やっと召集したかと思えば、首相の所信表明演説もせず、衆院を冒頭で解散してしまった。

 憲法が長期にわたる召集の放置許しているはずはなかろう。例えば衆院選後の特別国会は三十日以内の召集であり、自民党の改憲草案では臨時国会召集を「遅くとも二十日以内と記す。そのあたりが合理的な期間ではないだろうか。だから野党議員は「違憲だ」とし国に損害賠償を求めたわけだ。

 だが、十八日の口頭弁論で国側は書面で「召集時期の判断は高度に政治性を持ち、司法審査権は及ばない」と主張した。「政治的責任のみで法的責任はない」とも。驚く。そもそも内閣が速やかに臨時国会を開いていれば済んだ話ではないか。

 三カ月以上も国会が空白では、五三条は空文化する。三権分立も成り立たない。しっかりと司法判断してほしい。 (桐山桂一
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●永六輔さん『職人』…「〈出世したか〉〈しないか〉ではありません。〈いやしいか〉〈いやしくないか〉」

2017年06月28日 00時00分12秒 | Weblog

[※ 日刊ゲンダイ(2017年3月4日)↑]



沖縄タイムスの稲嶺幸弘記者のコラム【[大弦小弦]「職業に貴賎はないと思うけど、生き方には…】(http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/104597)。

 《▼(ゆが)んだ行政をただそうと、勇気を持って告発した名も知らぬあなたへ。もし、自身の正義感を悔やんでいるなら、永さんの著書から次の言葉を贈る。「人間、〈出世したか〉〈しないか〉ではありません。〈いやしいか〉〈いやしくないか〉ですね」》。

   『●アベ様の秋と『官僚たちの夏』: 「「総理のご意向」を
         理由に行政が歪められたことは紛れもない事実」
   『●「森友、加計、準強姦事件の3つ…諸悪の根源である
           “主犯”は目の前にいるのだ」=アベ様御夫妻

 「官僚たちの夏」とアベ様の秋
 愚かにも、アベ様の壊憲草案には「20日以内の開催」と明記してあるそうですが、憲法53条に反して、国会の開催を拒否する「裸の王様」と酷い取巻き連中。デンデン王国「裸の王様」を守ることに必死な義家弘介文科副大臣山本幸三地方創生担当相は、《守るべき部下をスパイ扱いし、保身のためなら平気で切り捨てる。陰で言うならまだしも、国会という公の場で恥じらいもなく口にするその神経にはあきれるばかり》、御尤も。

 ようやく今ごろになって、官邸がざわついているそうです。アベ様と「最低の官房長官」「沖縄基地負担軽減相」の間に隙間風が。その「最低の官房長官」の後釜候補の笑えるリスト。ブログ主は、「裸の王様」の酷いトリマキの中でも最悪な部類・萩生田光一氏を推薦します。
 日刊ゲンダイの記事【安倍首相も激怒 加計火消し失敗の菅官房長官に「更迭」説】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/207862)によると、《いよいよ「官邸崩壊」か――。菅義偉官房長官の更迭説が流れている。安倍1強の象徴だった首相官邸が一気にガタつきはじめている…後任として下村博文加藤勝信、さらに甘利明氏らの名前まで》…って、酷いな。

 〈いやしいか〉、〈いやしくないか〉で言うと、どう見ても前者

   『●「S」で「D」なアベ様と麻生副首相は「政治資金」で
        夜な夜な一体何をしているのか? それでも支持??

   『●政治献金という名の「賄賂」:
       アベ様達は原発産業と「ズブズブ」の関係

   『●「闇社会」との関係まで疑われるとは!? アベ様、ダークすぎます
   『●闇勢力問題だけでなく、アベ様はオカネ(マネー)にもダークだっという話
   『●「統一協会、暴力団、日本会議に
      神道議員連盟・・・どうするの」?、とアベ様をヤジり返してみては?


   『●「道徳」を説く文科相がソレってOKなの? 
        「道徳心とか愛国心とかがコドモたちにとって安全」??
   『●「不正文科相が子どもに「道徳心」を説き得る」
        「大臣を辞めながら反省どころか、威張る」・・・「珍芸」

   『●文科省道徳教育教材『わたしたちの道徳』・・・
      コドモタチの道徳教育のための好例として記載を可能か?
   『●「詐欺や脱税」に総務相や法相がお墨付き…
      自民党では白紙領収書に「(法的に)問題はない…」!?
   『●脳内回路は大丈夫?? 自民党若手の脳内では、 
          「憲法学者達<<百田尚樹氏」という訳だ!?
   『●甘~い利を得た人が「私の件は決着した」!?:
       「冗談」や「馬鹿」も「休み休み」言われたのではね…
   『●「外交音痴、政治音痴、もう政治家とは呼べない領域」な
            失言王・萩生田光一氏…成果無しなアベ様外交
   『●「菅官房長官と麻生財務相以外のほぼ全員を代える大幅改造」って、
                        ご冗談を…アベ様オトモダチの総退陣を

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http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/104597

[大弦小弦]「職業に貴賎はないと思うけど、生き方には…
2017年6月22日 08:37 稲嶺幸弘 加計学園 安倍政権 名言・金言

 「職業に貴賎はないと思うけど、生き方には貴賎がありますねぇ」。作家の永六輔さんの『職人』(岩波新書)に出てくる言葉である

▼同書は永さんが出会った職人たちが口にした珠玉の言葉のコレクションである。職人とは職業ではなく「生き方」だと永さんは言い、収められた言葉は人生訓そのものである

▼冒頭の言葉をかみしめたのは、通常国会の終了で疑惑が残ったまま幕引きされた加計(かけ)学園問題で、獣医学部新設計画に関する文書をめぐる安倍政権の閣僚らの見苦しい言動を見たからである

▼国会審議で文書の信憑(しんぴょう)性を追及された地方創生担当相は「(文書を作成したのは)文科省からの出向者で、陰に隠れて本省にご注進したものだ」と発言。また文科副大臣も、文書流出は国家公務員法違反との可能性を指摘し、真相究明とは真逆の恫喝(どうかつ)の言葉を放った

▼守るべき部下をスパイ扱いし、保身のためなら平気で切り捨てる。陰で言うならまだしも、国会という公の場で恥じらいもなく口にするその神経にはあきれるばかりである

(ゆが)んだ行政をただそうと、勇気を持って告発した名も知らぬあなたへ。もし、自身の正義感を悔やんでいるなら、永さんの著書から次の言葉を贈る。「人間、〈出世したか〉〈しないか〉ではありません。〈いやしいか〉〈いやしくないか〉ですね」(稲嶺幸弘
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